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更新日:2024年6月13日

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サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修「受講時期」

平成31年4月からサービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修の制度が改正され、基礎研修実践研修更新研修に分けられました。

各研修の受講時期

1.平成30年度以前の分野別研修を修了した方(A)

  • 令和5年度(令和6年3月31日)までに更新研修の受講が必要です。

※期限までに更新研修を修了することができなかった場合は、実践研修を改めて修了(実践研修受講のための実務経験は不要)することで、修了日以後再びサービス管理責任者等として従事可能。

  • 今後は5年毎に更新研修の受講が必要です。

2.これまで全く研修を受講しておられない方(B)

基礎研修を受講してください。

なお、研修受講時点では、こちらのページの実務経験要件から、2年早い時期で基礎研修を受講いただけます。

例)サービス管理責任者の場合、直接支援業務の必要経験年数8年以上であるが、経験年数6年あれば基礎研修の受講が可能。

3.「基礎研修」を修了した方(C)

「基礎研修」修了後、2年の実務を経験(OJT:On The Job Training)したのち、実践研修を受講してください。

なお、令和1~3年度の受講者は経過措置が設けられています。基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について、基礎研修修了後3年間は、1人目のサービス管理責任者等としてみなし配置が可能です。

 

以下のいずれの要件も満たす方は、例外的に6ヶ月の実務経験(OJT)で実践研修の受講が可能です。

  1. 基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている。
  2. 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事した経験を6ヶ月以上有する。
    (具体的には以下のいずれかのとおり)
    • ・サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの業務に従事する。
    • ・やむを得ない事由による欠如が認められた事業所で配置されたサービス管理責任者等であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する。
    • ・令和3年度末(令和4年3月末)までに、実務経験者及び基礎研修修了者であるサービス管理責任者等(経過措置対象者)であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する
  3. 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行っている。

※参考の事務連絡をご確認いただき、以下の資料を指定担当部署にご提出ください。

〈届出先〉

事業所所在地の健康福祉事務所へ3部(共同生活援助・自立生活援助は、2部)提出

※ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所は該当市に提出してください。

5.「実践研修」又は「更新研修」を修了した方(E)

実践研修修了後又は更新研修修了後、5年毎に更新研修を受講してください。

※一定の実務経験が必要です。

※期限内に5年毎の更新研修が受講できなかった方は、実践研修の受講が必要です。

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp