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更新日:2018年4月24日
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業(日中活動サービス)、指定障害者支援施設の指定申請等の手続についてご案内します。
なお、他の障害福祉サービス等の指定申請等の手続については、次のHPをご覧ください。
※平成30年度の報酬改定概要説明資料の更新版(PDF:264KB)(厚労省留意事項通知やQ&Aを赤字で追記)を掲載します(ただし、就労系を除く)。また、平成30年度報酬改定関係の省令・告示(外部サイトへリンク)及び通知・事務連絡(報酬改定Q&Aを含む)(外部サイトへリンク)については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
指定申請書、通所給付費等の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。
※指定申請書類は希望する指定日の一ヶ月半前までに提出していただくことを原則としています。
(ただし、4月1日の指定のみ、申請が大変混み合いますので、2か月前(1月末まで)の提出をお願いします。)
区分 | 提出期限等 | 適用日 | 提出先 | |
---|---|---|---|---|
指定申請書 | 指定希望(事業開始予定)日の1ヶ月半前 | 指定日は、原則毎月1日 |
※郵送又は持参してください |
|
加算届 | 算定単位数が増える場合 | 届出が月の15日以前 | 翌月から算定 | |
届出が月の16日以降 | 翌々月から算定 | |||
算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 | 事実が発生した日から10日以内 | 届出日に関係なく事実発生日 | ||
変更届 | 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 | 変更の日から10日以内 | 変更日 | |
休止した事業を再開した場合 | 事業を再開した日から10日以内 | 再開日 | ||
事業を廃止又は休止する場合 | 廃止又は休止の予定日の1ヶ月前 | 廃止又は休止予定日 | ||
登録メールアドレス変更届 | 電子メールによりタイムリーに情報提供しますので、最新のアドレスを届出ください。 | 障害者支援課 ※FAXしてださい。 |
指定を受ける前に、指定障害福祉サービス事業(日中活動サービス)に関して、次に記載の事項について必ずご確認ください。
なお、ご質問がある場合は、質問票(様式)(ワード:21KB)によりお問い合わせください。
また、その根拠通知等は、以下で検索できます。
厚生労働省 法令・告示・通達等(厚生労働省法令等検索画面)(外部サイトへリンク)
ア 工賃関係 工賃向上計画・平均工賃額について
ウ 就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱(PDF:65KB)
エ 指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等について
経営改善計画書 様式2-1 (PDF:47KB) (エクセル:17KB)
様式2-2 (PDF:28KB)(エクセル:14KB)
指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。
また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、3部(正1部、副2部)を作成し、正副各1部を上記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。
なお、運営規程を作成に際しては、作成に際しての留意事項(PDF:83KB)をご覧の上、作成してください。
就労継続支援A型の運営規程に関しては、平成29年4月1日の指定基準の見直しで、新たに「主な生産活動の内容」「利用者の労働時間」「月給、日給又は時間給」を記載することになりましたのでご注意ください。既に指定済みのA型事業所については、運営規程の変更の届出をしてください。通知(平成29年7月21日付 障支第1207号 障害者支援課長通知)(PDF:109KB)
新規指定に際してのサービス管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修が未受講の場合の契約書の取り扱いについては、猶予措置が平成31年3月31日まで1年間延長されていますので、ご留意ください。厚生労働省事務連絡(PDF:150KB)
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断された場合、指定障害児通所支援事業者として指定します。
指定に際して、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。
なお、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。詳しくは障害福祉サービス事業所等の指定更新についてをご覧ください。
法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。
障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を県知事(政令市、中核市にあっては・それぞれの市長)に行なう必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合は、1ヶ月前あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
※事業所所在地が神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市である場合は各市
お問い合わせ
部署名:健康福祉部障害福祉局障害者支援課
電話:078-341-7711(就労のみ3041、多機能2967)
FAX:078-362-9040