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利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、②都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
※利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、令和6年4月から情報公表未報告減算が新設されました。
1.居宅介護 2.重度訪問介護 3.同行援護 4.行動援護 5.療養介護 6.生活介護 7.短期入所 8.重度障害者等包括支援 9.施設入所支援 10.自立訓練(機能訓練) 11.自立訓練(生活訓練) 12.宿泊型自立訓練 13.就労移行支援 14.就労継続支援A型 15.就労継続支援B型 16.就労定着支援 17.自立生活援助 18.共同生活援助 19.計画相談支援 20.地域相談支援(移行) 21.地域相談支援(定着) 22.福祉型障害児入所施設 23.医療型障害児入所施設 24.児童発達支援 25.医療型児童発達支援 26.放課後等デイサービス 27.居宅訪問型児童発達支援 28.保育所等訪問支援 29.障害児相談支援
(注)政令・中核市に所在する事業所は該当市が管轄しています。
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