ホーム > 暮らし・教育 > 健康・福祉 > 障害福祉サービス・障害者支援 > 指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)一覧・指定申請等
ここから本文です。
更新日:2021年3月1日
令和3年3月1日現在の、障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)は以下のファイルのとおりです。
(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除きます。これらの市については各市による指定となりますので、それぞれの市にご確認ください)
ページ下部より、様式(様式1新規指定申請書及び添付書類)をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、下記住所までご郵送もしくはご持参ください。
変更の場合は、「様式7指定内容変更届」、廃止等の場合は「様式8廃止・休止・再開・処分届」、辞退の場合は「様式5辞退届」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記住所までご郵送ください。
指定日は毎月1日です。
20日までに申請書を受理した場合:翌月1日が指定日になります。
21日以降に申請書を受理した場合:翌々月1日が指定日になります。
例)5月18日に申請書を受理…6月1日付けで指定
5月27日に申請書を受理…7月1日付けで指定
【ご注意!】
平成24年4月1日から指定申請書の様式が変更されました。
開設者の役職・生年月日等の記載や、誓約書の添付が必要となっています。
指定申請・各種届出の際は兵庫県障害福祉課(下記住所)まで送付してください。
平成30年10月1日から役員名簿は不要となりました。
役員のみの変更については、「様式7指定内容変更届」の提出も不要です。
※経歴書(別紙1)は上記「1.新規指定申請様式」の添付書類より取得してください。
医療機関又は診療科自体を廃止、休止する場合は、一月以上の猶予をもって下記住所まで郵送もしくはご持参ください。
また、受給者の方への告知についても一月以上前から徹底をお願いします。
指定を辞退する場合は、一月以上の猶予をもって下記住所まで郵送もしくはご持参ください。
また、受給者の方への告知についても一月以上前から徹底をお願いします。
指定自立支援医療機関の指定の効力は指定の日から6年です。
指定の効力を失う前に、指定自立支援医療機関は更新の申請を行う必要があります。
※更新届には、「別紙」及び「誓約書」、「自己チェックシート」を必ず添付の上、提出ください。
今般の新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定自立支援医療機関等が休業すること等により、指定自立支援医療機関において公費負担医療を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。
そのような場合においても患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・保健課より、別紙1(11)(PDF:180KB)のとおり、緊急の場合は指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できる扱いとされるよう通知がありました。
また、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、別紙2(12)(PDF:180KB)のとおり取り扱われるよう通知がありましたので、指定自立支援医療機関におかれましては、お取り計らいいただきますようお願いします。
厚生労働省より、今般の新型コロナウィルス感染症の発生状況等に鑑み、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が公布及び施行された旨、通知がありました。
改正省令の趣旨等は下記のとおりです。
「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウィルス感染症対策本部決定)において、「国民の生命を守るためには、感染症者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・重要」と指摘されていること等を踏まえ、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、改正省令に掲げる自立支援医療費について、支給認定の有効期間の延長を講ずるもの。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ