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児童福祉法における指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の指定申請の手続きについてご案内します。
神戸市・中核市内において指定を受ける場合は、管轄の市へお問い合わせください。(神戸市ホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)。)
※他の障害福祉サービス等の指定申請等手続きについては、次のHPをご覧下さい。
報酬改定に伴う加算に係る様式を更新しました。(令和6年6月12日)
報酬改定の内容は、事業者説明会資料等を参照してください。またこども家庭庁令和6年度障害福祉サービス等報酬改定についてもご確認ください。
【過去の研修会】
令和3年度障害児通所支援事業所研修会
令和2年度障害児通所支援事業所研修会
令和元年度第2回障害児通所支援事業所研修会
令和元年度第1回障害児通所支援事業所研修会
平成30年度第2回障害児通所支援事業所研修会
平成30年度第1回障害児通所支援事業所研修会
個別支援計画の様式については、国が標準様式を示していますが、(1)利用児童の現状把握や課題整理が不十分のまま、目標や支援内容が決定されていること、(2)支援内容が曖昧に記載されていること、(3)利用児童及びその保護者の意見等を十分に聞き取らず反映しないまま個別支援計画を作成していること等が散見されていたため、平成30年9月20日に兵庫県版の様式例を定めておりましたが、この度、「モニタリング結果記録」、「個別支援計画作成会議録」の様式例も作成しましたので、今後は、併せて県版の様式を使用していただくか、本様式の内容を踏まえた独自様式を使用していただきますようお願いします。なお、書類の保存については、基準省令で5年間保存することとなっております。実施されたことの確認資料ともなりますので、必ず保存していただくようお願いします。
個別支援計画(書式例:令和2年1月23日改訂版)(エクセル:18KB)
モニタリング結果記録(書式例:令和2年1月23日作成版)(エクセル:12KB)
個別支援計画作成会議録(書式例:令和2年1月23日作成版)(エクセル:12KB)
児童発達支援または放課後等デイサービスの利用者への参考情報として、自己評価結果を公表している事業所一覧を下記の公開ホームページCおいて掲載することとしましたので、お知らせいたします。なお、概ね1年に1度、事業所ホームページにおいて自己評価が未公表の場合、公表がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで障害児全員について所定単位数の15%減算が適用されますのでご留意ください。
各事業所あてには、令和5年8月22日に事務連絡をメール送信しています。
事業所ホームページで自己評価結果を公表した場合は、報告用の指定URLから必ず入力してください。
(令和6年2月9日(金曜日)〆切)
自己評価様式:保護者用様式(エクセル:17KB)公表用様式(エクセル:19KB)
(本様式の内容を踏まえた独自項目を追加した様式の使用も差し支えありません。)
指定申請書、通所給付費等の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。
なお、指定申請の前に、事前ヒアリングを実施しております。必ず電話によりヒアリングの日時を予約して、事前ヒアリングを受けてください。
区分 | 提出期限等 | 適用日 | 提出先 | |
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事前ヒアリング | 指定希望(事業開始予定)日の約2ヶ月前 | 障害福祉課に当日持参してください。 | ||
指定申請書 | 指定希望(事業開始予定)月の前々月15日(4月1日指定の場合は1月末) | 指定日は、原則毎月1日 |
郵送又はご持参ください。
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加算届 | 算定単位数が増える場合 | 届出が月の15日以前 | 翌月から算定 | |
届出が月の16日以降 | 翌々月から算定 | |||
算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 | 事実が発生した日から10日以内 | 届出日に関係なく事実発生日 | ||
変更届 | 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 | 変更の日から10日以内 | 変更日 | |
休止した事業を再開した場合 | 事業を再開した日から10日以内 | 再開日 | ||
事業を廃止又は休止する場合 | 廃止又は休止の予定日の1ヶ月前 | 廃止又は休止予定日 |
指定を受ける前に、次の障害児通所支援を行う際の基準等について、必ずご確認ください。
なお、人員及び設備に関する基準一覧表については、令和3年4月1日から新基準に変更されていますので、ご留意ください。
令和3年3月31日時点で指定を受けている指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者並びに現に基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者及び基準該当放課後等デイサービス事業者については、令和5年3月31日までの間は、児童指導員又は保育士の合計数に障害福祉サービス経験者を含められるものとします。
【参考】令和3年1月25日付厚生労働省通知(PDF:190KB)
ご質問がある場合は、質問票(様式)(ワード:21KB)によりお問い合わせください。
指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、3部(正1部、副2部)を作成し、正副各1部を上記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。
なお、運営規程を作成に際しては、作成要領(PDF:147KB)をご覧の上、作成してください。
新規指定に際しての児童発達支援管理責任者研修等が未受講の場合の誓約書の取り扱い
新規指定に際しての児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修が未受講の場合の契約書の猶予措置については、平成31年3月31日をもって終了とされているため、猶予措置終了後は実務経験者であっても研修を修了していない場合は、平成31年4月1日以降は児童発達支援管理責任者についての人員配置が基準上満たせていないこととなりますので、ご留意ください。
やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者の配置が認められる場合の考え方について(PDF:83KB)
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)
児童発達支援管理責任者のやむを得ない事由による変更について(理由書)(ワード:17KB)
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断した場合、指定障害児通所支援事業者として指定し、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。有効期間が終了するまでに必ず更新の手続きを行ってください。
障害児通所支援事業、障害児相談支援事業(障害児相談支援の指定は市町長が行います。)を開始するにあたっては、厚生労働省令の定めるにより、指定申請と同時に必ず、事業等開始届出を県知事(提出先は指定申請と同じ)に行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
国、県、市町以外の者が児童福祉施設を設置するにあたっては、指定申請と同時に必ず、厚生労働省令の定めるところにより、県知事の認可が必要です。
また、市町が児童福祉施設を設置するにあたっては、厚生労働省令で定める事項を県知事に届け出る必要があります。
法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。
障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定の有効期間は指定の日から6年間となっています。
有効期間が満了になる施設・事業者は、満了となる月の前月末までに下記の書類をご提出ください。
例)令和4年4月1日指定の場合、令和10年3月31日が有効期間の満了日です。令和10年4月以降事業・施設を継続する場合は、令和10年2月29日までに指定更新の申請が必要です。
申請書等は、3部(正1部、副2部)作成し、正副各1部を下記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。
※今回の指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。
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