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更新日:2024年10月25日

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居宅介護従業者養成研修事業者指定申請及び研修実施予定一覧

1.居宅介護従業者養成研修実施予定一覧

令和6年10月22日現在の居宅介護従業者養成研修の実施予定一覧は、以下のファイルのとおりです。(新規の指定については、随時更新します。)

2.申請手続き

研修を実施する事業者は、下記の書類を遅くとも開講日の2ヶ月前までに提出してください。

提出が遅れた場合は、指定できないことがありますのでご留意ください。

令和3年1月1日申請分より、申請書における押印を廃止した新様式(下記)をご使用ください(既に旧様式でご提出されている場合は差替え不要です)。

居宅介護従業者養成研修事業実習施設利用承諾書の書類については、公共交通機関や障害者施設等で実習される場合は必ず提出してください。(研修の開講日が先であるため、実習施設利用承諾書のみが揃わない場合は、ご相談ください。)

3.【令和5年10月16日付け厚生労働省事務連絡】同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示の改正について

こども家庭庁支援局障害児支援課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課より、令和5年10月16日付け事務連絡により、同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示の一部改正が示されました。同行援護の事業を行う事業所に置くべき従業者の要件に係る経過措置及び当該研修のカリキュラムについて、見直しを行います。詳細につきましては、添付資料にて確認をお願いします。

【令和5年10月16日付け厚生労働省事務連絡】同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示の改正について(PDF:6,388KB)

4.【令和3年4月15日付け厚生労働省事務連絡】強度行動障害支援者養成研修及び行動援護従事者養成研修等における修了期間(修了年限)の取扱いについて

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課福祉サービス係及び訪問サービス係より、令和3年4月15日付け事務連絡により以下のとおり取扱いが示されましたので、関係団体及び指定研修事業者の皆様におかれましては、適切な研修実施に御協力いただくとともに、当該取扱いについてご留意いただきますようお願いします。

 

  • ○居宅介護職員初任者研修等について(抄)
    • 4 都道府県が指定する際の基準は、次のとおりとする。
      • リ 行動援護従事者養成研修課程
      • (1) 修了年限は、原則として2月以内であること。ただし、地域の実情等により、やむを得ない場合については、4月の範囲内として差し支えない。

 

【令和3年4月15日付け厚生労働省事務連絡】強度行動障害支援者養成研修及び行動援護従事者養成研修等における修了期間(修了年限)の取扱いについて(PDF:67KB)

5.同行援護事業所における経過措置期間について

平成23年10月1日から施行された同行援護のサービス開始に伴い、本県では既存の移動支援従業者養成研修のうち「視覚障害者移動支援従業者養成研修課程」は平成23年9月末をもって廃止しています。

制度の移行に伴い、同行援護従業者の要件等の経過措置について、視覚障害者等に対して同行援護が十分に提供できなくなること等の理由により、経過措置期間が設定されております。

しかし、経過措置期間は暫定的な取扱いであることから、サービス提供責任者については平成30年3月31日までに同行援護従業者養成研修課程を修了しておく必要があります。

またサービス提供職員についても、同行援護従業者養成研修課程の修了を推奨しています。

詳しくは別紙をご参照ください。

6.研修の根拠となる要綱等

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp