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更新日:2024年11月12日

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サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修「令和6年度実施・募集スケジュール」及び研修事業者指定申請手続き

実施・募集スケジュール

名称

委託研修機関

予定時期

募集期間

基礎研修

社会福祉法人

兵庫県社会福祉事業団

令和6年9月~令和7年3月

【募集終了】

実践研修

(上半期)

社会福祉法人

兵庫県社会福祉事業団

令和6年6月~7月

【募集終了】

実践研修

(下半期)

社会福祉法人

兵庫県社会福祉事業団

令和6年9月~11月

【募集終了】

更新研修

一般財団法人

保健福祉振興財団

※更新研修は令和6年度より

委託事業者が代わりました。

お問い合わせの際はご注意ください。

令和7年2月~3月

令和6年11月12日(火曜日)~

令和6年11月29日(金曜日)17時

申込フォームはこちら

  • 募集要項は、募集開始時に掲載します。
  • 応募方法欄にリンクが記載されていない場合は、募集の準備中です。
  • 募集開始時には、電子メールで各指定事業所にお知らせしています。
    (県・政令市・中核市に電子メールの登録がある事業所に限ります。)
  • 受講決定は先着順ではありません。

【兵庫県で指定を受けた研修機関はこちら】

受講をご検討いただく方は、必ずご一読ください!

Q1.自分が受講にあたっての「実務経験要件」を満たしているか確認したい。

こちらのページ(リンク)をご覧ください。

 

Q2.自分の受講の時期を知りたい。自分が研修の受講が必要か知りたい。

こちらのページ(リンク)をご覧ください。

 

Q3.サービス管理責任者等研修は、個人での申込みはできますか。

→サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置が必要な障害福祉サービス事業所から申込みを受け付けています。

  • 個人での申込みはできません
  • 新規開設の場合は、予定の事業所名等を申込書に記載することで申込み可能です。

 

Q4.研修受講者はどのように決定されますか。

→以下の通りです。

  • 申込の先着順ではなく、事業所への配置の必要性等により選考します。
  • 例年は定員以上の申込数があり、選考により受講者を決定しています。
  • 選考結果の理由等は、一切お答えできませんので、ご了承ください。

 

Q5.兵庫県で受講した場合に、他府県の事業所でも有効ですか。

→他府県の事業所でも有効ですが、近年、本県では定員以上の申込があることから、

兵庫県内に所在する事業所を優先して受講していただいています。

(近年は、他府県に所在する事業所に勤務予定の方を受講決定した例はありません。)

 

Q6.募集にかかる質問はどこにすればいいですか。

更新研修については、一般財団法人保健福祉振興財団(外部サイトへリンク)にお願いします。

 

Q7.実務経験を満たしている場合、基礎研修受講後すぐに一人目のサービス管理責任者として、従事可能ですか。

→基礎研修受講後すぐに従事はできません。こちらのページ(リンク)をご覧ください。

 

Q8.令和5年6月に改正されたサービス管理責任者等研修の改正内容について知りたい。

Q9.実践研修までのOJT期間を例外的に「6ヵ月」とする際の、指定担当部署への届出方法について知りたい。

→① 要件(1)及び(2)を満たしていることをご確認いただき、
② 事務連絡をご確認のうえ、
③ 以下の資料を指定担当部署にご提出ください。
 
〈要件〉
要件(1)

サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件【注1】を満たしている者

【注1】実務経験要件は、こちらのページのサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の実務経験一覧表の年数を指しています。

要件(2)

障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務【注2】に6ヶ月以上従事する者

(下記ア・イ・ウのいずれか)

(ア)サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの業務に従事する場合

(イ)やむを得ない事由による欠如が認められた事業所で配置されたサービス管理責任者等であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

(ウ)令和3年度末(令和4年3月末)までに、実務経験者及び基礎研修修了者であるサービス管理責任者等(経過措置対象者)であって、個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合

【注2】個別支援計画(原案)作成業務の頻度は、少なくとも概ね計10回以上実施することが基本となります。

〈事務連絡〉

 
〈提出資料〉

 

〈届出先〉

  • 事業所所在地の健康福祉事務所へ3部(共同生活援助・自立生活援助は、2部)提出
  • ただし、神戸市姫路市尼崎市西宮市、明石市に所在の事業所は該当市に提出が必要ですので、各市のHPをご確認ください。

指定事業者によるサービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について

兵庫県では、サービス管理責任者等研修を、県(委託)及び指定事業者により実施しています。

指定事業者が実施するサービス管理責任者等研修につき、ご案内いたします。

指定研修機関

申込先情報

株式会社中川

(東北福祉カレッジ)

○研修日程及び申込みはこちら(外部サイトへリンク)

明石市福祉局施設人材育成課

○研修日程及び申込みはこちら(外部サイトへリンク)

※県(委託)の実施する研修に申込みを行い、受講が不可となった方のうち、

明石市内の事業所に勤務している方・勤務予定の方に限ります。

指定研修機関制度の手続きについて

兵庫県では令和3年度より「兵庫県知事が指定した事業者」によるサービス管理責任者等研修を実施するための実施要綱を制定しています。

研修を実施しようとする事業者は「兵庫県サービス管理責任者等研修実施要綱および兵庫県相談支援従事者研修事業者指定要綱」に基づき、指定申請書等の提出が必要となりますので、まずは障害福祉課障害政策班宛てにお電話でご連絡ください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp