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更新日:2021年3月15日

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障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等について

平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。

整備すべき項目については、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、事業者はその内容を、関係行政機関に届け出る必要があります。

既存の事業者で、まだ業務管理体制の届出を行っていない場合は、速やかに届出を行ってください。
また、新規に障害福祉サービス事業等を始める法人は、指定申請に併せ必ず届出を行ってください。

1.業務管理体制整備の対象となる事業

【障害者総合支援法に基づくもの】

  • ア.指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)
  • イ.指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)

【児童福祉法に基づくもの】

  • ウ.指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
  • エ.指定障害児入所支援(児童福祉法第24条の19の2)
  • オ.指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

※ア~オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。

※すでに介護サービス(介護保険法)における届出を済ませている事業者についても、別途届出が必要です。

2.業務管理体制の整備の内容

業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」と言います。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。

指定事業所の数(注)

必要な業務管理体制の整備の内容

(1)法令遵守責任者の選任

(2)業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

(3)業務執行の状況の監査

19以下

必要

-

-

20~99

必要

必要

-

100以上

必要

必要

必要

(注)事業所の数の数え方

  • 事業所の数は,その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
  • 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2つとなります。
  • 事業所の数は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。

例)(1)障害福祉サーヒ゛ス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合
→全体としては22事業所だが、根拠条文ごとでカウント、届出を行うため、(1)~(3)それぞれ20未満の事業者として届出を行う。

  • ※事業所のカウントについて、従たる事業所(出張所等)はカウントしません。(本体事業所と合わせて1つの事業所となります。)
  • ※地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。
  • ※「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自律訓練のサービスを提供する場合は、1つの事業所とカウントします。

3.業務管理体制整備の内容について

1.法令遵守責任者

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。
※ 法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所を運営している法人については事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。

2.法令遵守規定

業務が法令に適合することを確保するための規程です。
規程は、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

3.業務執行の状況の監査

事業者が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法命の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
また、規定では監査は定期的に行うこととされていますが、「定期的」な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

4.届出先

届出先は事業所等の所在地及で決まりますが、兵庫県に届け出る場合(3.の事業者)は、事業者(設置法人)の所在地を所管する県民局等に提出していただきます。

区分

届出先

1.事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働省本省
(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)

2.特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、すべての事業所等が同一市町内に所在する事業者

市町

3.神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市で事業を行う事業者で、すべての事業所等が同一市内に所在する事業者

神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市

4.上記以外の事業者

 

 

法人が神戸市以外に所在する事業者

法人所在地を所管する各県民局

  法人が神戸市に所在する事業者 兵庫県障害福祉課(本庁)

 

届出先の窓口等については以下のページをご覧ください。
※兵庫県における業務管理体制整備届出窓口の住所・連絡先について

国、市町の窓口について

【市町届け出先】障害者総合支援法に係る地域支援事業担当部署等

【厚生労働省届出先】
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
TEL:03-5253-1111(内線3009)
FAX:03-3580-6094

5.届出に必要な様式

届出の内容

様式

1

1.業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出)

2.事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

障害者総合支援法に基づくもの

第1号様式(ワード:52KB)

2

児童福祉法に基づくもの

第2号様式(ワード:53KB)

3

届け出た事項に変更が生じた場合(変更届)

例)法人名称や代表者氏名、法令遵守責任者が変わった場合など

障害者総合支援法に基づくもの

第3号様式(ワード:33KB)

4

児童福祉法に基づくもの

第4号様式(ワード:33KB)

※令和3年3月から押印廃止となりました。

※事業所を追加したり廃止した場合の変更届について
事業所等の指定や廃止等によりその数に変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合のみ届け出てください。(事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合(数が20又は100を超えない場合)は、変更を届け出る必要はありません。)

6.届出方法

1部郵送してください。(ファックスやメールでの提出はできません)

7.業務管理体制の整備に関する確認(一般検査)について

障害福祉事業者等の自主的な業務管理体制の整備状況の確認・点検を通じて、法令遵守に対する意識を高めると共に問題点の改善を行っていただくため、兵庫県では、次のとおり業務管理体制の整備に関する確認(一般検査)を実施します。

  • 届出対象・・・障害福祉課、所管の健康福祉事務所監査指導担当課から一般検査に係る通知があった事業者
  • 届出様式・・・一般検査調書(別紙1)(エクセル:83KB)
  • 届出部数・・・1部(※調書は法令遵守責任者が記載してください。)
  • 届出方法・・・原則郵送
  • 届出先・・・上記「4.届出先」を参照

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp