更新日:2024年1月9日

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障害者グループホームの支援制度について

兵庫県では障害者の住まいの確保を促進するため、県営住宅等公営住宅を活用したグループホームの開設の支援(マッチング)やグループホーム設置事業者や入居者への補助等を行っています。

県営住宅等における障害者グループホームの開設(マッチング)について

現在、障害があって施設や病院で暮らす人も、地域で支援を受けつつ共同生活を送ることができる人がたくさんいます。

また、自宅で家族の支えを受けながら生活している人も、親の高齢化などで今後の生活に大きな不安を抱えている人が多くいます。

そういった人達に暮らしの場を提供するグループホームは、大変重要な役割を果たしています。

一方、平成8年に公営住宅法が改正され、県営住宅などでもグループホームを開設できるようになっています。

兵庫県では、障害福祉部局と住宅部局が連携し、県営住宅におけるグループホームの入居を積極的に進めています。

マッチングの対象

対象住宅:県営住宅・公社住宅

対象法人:グループホームの開設を希望する下記の法人

  1. 兵庫県内で障害福祉サービスもしくは作業所等の運営実績を有する法人
  2. 障害福祉サービスや作業所の運営実績はないが、障害者グループホームを適切に運営できる法人として、下記の障害者団体の推薦を受けることのできる法人

<障害者団体>

公益財団法人兵庫県身体障害者福祉協会

公益財団法人兵庫県手をつなぐ育成会

一般社団法人兵庫県知的障害者施設協会

公益社団法人兵庫県精神福祉家族会連合会

きょうされん兵庫支部

マッチングの進め方

グループホームを開設する法人からの希望を受けて、希望に合致する県営住宅等の物件を紹介します。

(希望に合致する空き物件がない場合は紹介できないことがあります。)

県営住宅等におけるマッチングの流れ(PDF:127KB)

1.希望調査

県営住宅のリストや公社住宅の空き状況等を、グループホームの開設主体となる法人や団体に送付し、入居希望を受け付けます。

照会は年3回行っています。(5月頃、9月頃、1月頃)

2.入居調整

希望があった住宅について、住宅部局と入居調整を行います。

下見等も行っていただけます。

(ご注意)
利用決定の前に、必ず消防署や市町建築所管課との調整も行ってください。
※消防法や建築基準法等の規制により使用できない又は改修が必要となる場合があります。

3.入居に当たってのサポート

円滑な入居に向け、申請手続きや自治会対応をサポートします。

令和6年1月期希望調査について

県営住宅等でグループホームの開設を希望される法人は、以下のwebフォームから申し込んでください。

また、マッチングの対象となる住宅のリストも併せて掲載しているのでご覧下さい。

なお、住宅の空き状況等により、希望した住宅に入居できない場合もありますのでご了承ください。

  1. 申込み方法(Web受け付け)https://forms.office.com/r/pjkWZ5DxPP(外部サイトへリンク)
  2. 住宅リスト
  3. 留意事項
    • ・申込締切り日の約2ヶ月頃を目安に、希望住宅の空き状況の結果をお知らせします。
    • ・希望住宅の下見後に希望住宅の利用を希望される場合は、県営住宅の使用許可を受けていただきます。また、障害福祉サービス事業所の指定等の手続きが別途必要です。
    • ・通常の入居できる程度の空き住戸の修繕については、県住宅管理事務所で改修を行います。
      • それ以外の修繕およびグループホームとして活用するために必要な修繕は、法人で行っていただきます。
    • ・グループホームの開設にあたっては、建築基準法や消防法等の法令に適合させる必要があり、改修工事が必要な場合があります。各指定担当部署や消防署への確認は、法人で行っていただきます。

3.申込み締め切り

令和6年2月8日(木曜日)

4.問合せ・申込み窓口

申込みは、下記のメールアドレスに「マッチング希望調査票」をお送りください。

E-mail:shougaika@pref.hyogo.lg.jp

【問い合わせ先】

兵庫県福祉部障害福祉課障害政策班

〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1

電話番号:078-341-7711(内線3005)

ファックス番号:078-362-3911

グループホームに関する補助金

グループホーム設置事業者への補助

補助名

補助内容

補助額

申請先

社会福祉施設等

施設整備費補助

金(国庫補助)

 

新たにグループホームを整備する場合(創設)、及びグループホームを行う場合に必要な、既存建物(自己所有物件)のバリアフリー化工事等、グループホームの基盤整備を図るための改修工事等(大規模修繕)に要する経費。

【補助対象経費】
工事費(補助対象外経費を除く。)及び設計監督料(補助対象工事費の2.6%まで。)

【補助対象外経費】

  1. 土地の買収・整地に要する費用
  2. 既存建物の買収に要する費用
  3. 職員の宿舎に要する費用
  4. 外構工事に要する費用等

 

新規(創設)だけでなく、既存施設を大規模に修繕する際も対象となります。

【負担割合】
国1/2 県1/4 事業者

1/4

【補助単価】

  1. 創設
    補助対象経費の3/4と補助基準額を比較して低い方の額
    (参考)令和3年度補助基準額24,900千円(標準地域)。その他短期入所整備及びEV整備加算あり。
  2. 大規模修繕
    補助対象経費の3/4
    (参考)事業費が原則として300千円~10,000千円以内のもの。EV整備等例外あり。

市町(指定都市・中核市は除く)

指定都市・中核市については、県補助対象外

 

新規開設サポー

 

ト事業

グループホーム開設時の初度備品や、住居の借り上げ等の初期経費を助成

 

【対象経費】

 

  1. 備品購入費
    グループホーム開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(利用者が居室で個人的に使用する物品は対象外)
    対象備品例:IH電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機等
  2. 住居の借り上げ等に要する初期経費
    住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い、保証分を差し引くなどして返金されるものを除く。ただし、契約書に「敷引きの金額」等、返金されないことが明記してあるものは対象とする。)

【負担割合】
県1/3 市1/3 事業者

1/3

 

【補助単価】

 

  1. 備品購入費
    補助対象経費の2/3と補助基準額270,000円を比較して低い方の額
  2. 住居の借り上げ等に要する初期経費
    補助対象経費の2/3と定員1人当たり70,000円を比較して低い方の額

市町(指定都市・中核市は除く)

指定都市・中核市については、県補助対象外

 

入居者に対する補助

補助名

補助内容

補助額

申請先

低所得者への

県単独負担軽減

グループホーム利用者に対する家賃助成

※対象は非課税世帯に限ります。

※生活保護対象者については、家賃1万円までは全額補助されますが、1万円を超えた分は補助対象となりません。

  1. 家賃1万円以下は全額を補助
  2. 家賃1万円を超える場合は、併せて超えた分の1/2を補助

【補助限度額】

25,000円/月

市町

関連する資料

  1. 県営住宅等におけるグループホーム等のマッチングについて(PDF:134KB)
  2. 障害者のグループホームってなに?~県営住宅等における整備について~(PDF:155KB)
  3. 障害者グループホーム開設の手引き(令和4年5月改訂版)(PDF:997KB)
  4. グループホーム等における消防設備の設置義務〔厚生労働省主管課長会議資料抜粋〕(PDF:7,774KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 障害政策班

電話:078-341-7711(内3005)

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp