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更新日:2023年2月27日

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新型コロナウイルス感染症対策事業(障害福祉サービス等事業者向け)

県では、感染防止や障害福祉サービス事業所等での感染が発生した場合に備え、次の取組を進めています。施策のご活用・ご協力をお願いします。

障害福祉分野におけるロボット等導入の支援【募集終了】

障害者支援施設等が感染症拡大の防止、介護負担軽減、労働環境の改善等を図るためにロボット等を導入する費用を支援します。

申請の受付を終了しました。

(1)対象事業所

兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている障害者支援施設、グループホーム、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、重度障害者等包括支援又は障害児入所施設(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)

(2)経費の例

日常生活支援における見守りで利用するロボット等

(3)上限額

  1. 1台当たりの導入経費の補助対象額(初期設定に要する費用を含む。)は、以下のとおりとする。
    1. 移乗介護、入浴支援:10万円以上100万円以下
    2. 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援:10万円以上30万円以下
  2. 1つの施設・事業所に対する補助上限額は以下とおりとする。(補助率:国1/2,県1/4,事業所1/4※自己負担が生じます)
    1. 障害者支援施設:全ての機器の合計額157.5万円(基準額210万円)を限度とする
    2. グループホーム:全ての機器の合計額112.5万円(基準額150万円)を限度とする。
    3. その他事業所:全ての機器の合計額90万円(基準額120万円)を限度とする。
      •  
  3. 1つの施設・事業所において、サービスの指定を複数受けている場合は、1施設・事業所として2.の1から3に規定するいずれかの補助上限額を適用するものとする。

【依頼】「障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業」の協議について(PDF:162KB)(別ウィンドウで開きます)

【作業要領】障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業(PDF:233KB)(別ウィンドウで開きます)

提出様式(エクセル:56KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-362-3194

 

障害福祉分野のICT導入モデル事業の支援【募集終了】

(1)対象事業所

兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている施設・事業所(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)

申請の受付を終了しました。

(2)経費の例

タブレット端末等のハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス等

(3)上限額

1施設・事業所あたり75万円(補助基準額100万円)

補助率:国1/2,県1/4,事業所1/4※自己負担が生じます)

【依頼】障害福祉分野のICT導入モデル事業の実施について(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます)

【作業要領】障害福祉分野におけるICT導入モデル事業(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます)

提出様式(エクセル:59KB)

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-362-3194

障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業

本事業は障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう、予算の範囲内で支援を行うものです。

該当される障害福祉サービス事業所・施設等につきましては、以下の様式により事前相談シート等の提出をお願いします。

なお、本事業の今回募集は、令和4年4月1日から11月30日までの間に「利用者又は職員に感染者が発生した場合」等が対象となります。(感染者はPCR検査または抗原検査の結果、陽性と判定された者)

対象事業所となるか否かについては、下記資料によりご確認いただきますようお願いします。

(1)補助対象事業

  1. 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
    新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援する。
    • ア対象施設・事業所
      以下の1.から5.に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
      • 1.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
        ※職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。
      • 2.濃厚接触者に対応した施設・事業所
      • 3.都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所
      • 4.発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1.、2.の場合を除く)
        ※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2に規定する。
      • 5.1.、3.以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
        ※通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
    • イ助成額(基準単価)及び対象経費
      別添1に規定する。
    •  
  2. 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
    感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援する。
    • ア対象施設・事業所
      以下の1.又は2.に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
      • 1.3の(1)のアの1.又は3.に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
      • 2.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
    • イ助成額(基準単価)及び対象経費
      別添1に規定する。

 

(2)お問い合わせ

  • 入所・通所系(就労系以外)、障害児

ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-341-7711 内線:3012

メール:universal@pref.hyogo.lg.jp

  • 就労系

ユニバーサル推進課障害者就労支援班

電話:078-341-7711 内線:2836

メール:universal@pref.hyogo.lg.jp

  • 訪問系・共同生活援助・短期入所・相談支援

障害福祉課障害政策班

電話:078-341-7711 内線:2966

メール: shougaika@pref.hyogo.lg.jp

(3)注意点

  1. 消費税の取扱い区分が「消費税課税対象」の法人は、消費税抜きの額で申請してください。
  2. 今回の募集では令和4年4月1日から11月30日までの経費が補助対象になります。
  3. 感染者や濃厚接触者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
  4. 職員に濃厚接触者が発生したのみでは、補助対象になりません(職員に不足が生じ、事業所の運営に支障を来した場合は対象)。
  5. 自費検査費用(PCR検査等費用)については、一定の要件があります(別添2参照)。
  6. 自費検査に係る費用の申請は、障害者支援施設又は共同生活援助事業所のみが対象です(児童通所事業所等は対象となりません)。
  7. 感染収束後、今後の運営に使用する衛生用品等の購入は対象外です。
  8. 十分な保有量があり、在庫の不足が見込まれない場合の衛生用品等の購入は対象外です。
  9. 備品(パーティション、空気清浄機等)の購入は対象外です。
  10. 濃厚接触者に対応した通所系サービス事業所からの申請は対象外です。

本事業に関するお問い合わせは下記質問票に質問内容を記載の上、サービス種別に応じて上記アドレスまでご提出ください。

質問票(ワード:16KB)

退院受入支援事業

新型コロナウイルスの感染患者の急増により入院病床の運用が厳しい状況にあることから、当該疾患より回復した者のうち、退院に関する基準を満たした患者の社会福祉施設への受入れを促進するため、退院者を速やかに受入れた施設に対し、協力金を支給します。

(1)支給対象者

以下の1.~3.の要件を全て満たす以下の入所系施設

障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、短期入所サービス事業所、宿泊型自立訓練等

  1. 新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床を確保した医療機関より、新型コロナウイルス感染症の回復者について、令和3年2月25日付健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知に定める退院に関する基準を満たした場合、速やかに受入れること。
  2. 原則、10日間の継続入所(健康管理)を行うこと。ただし、10日を経ずに本人合意のもと退所(又は入院・死亡)した場合はこの限りではないこと。
  3. 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに退院患者を受入れること。

(2)支給額

退院受入1人あたり10万円とする。ただし、補助額は予算の範囲内とする。

なお、本県の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の実施期間中に回復者の受入又はサービス提供を行った場合は1人あたり30万円とする。

(3)申請書提出期限

受入日が「令和4年4月1日から令和4年9月30日」まで

令和4年10月28日(金曜日)必着

受入日が「令和4年10月1日から令和5年3月31日」まで

決定後、ご案内します。

(4)申請書提出・問い合わせ先

※申請手続き方法については、担当にお問い合わせください。

〒650-8567(住所の記載不要)

  • 【共同生活援助、短期入所以外】
    兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班 TEL078-341-7711(内線3012)
  • 【共同生活援助、短期入所】
    兵庫県福祉部障害福祉課障害政策班 TEL078-341-7711(内線3005)

障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業【募集終了】

令和3年4月からの基本報酬の0.1%特例の対象とされていた全ての障害福祉サービス事業所等において感染防止対策を引き続き実施いただけるよう、令和3年10月から12月末までに購入した衛生用品等について補助することとしました。(募集は終了しました。)

補助対象経費

次の10品目に限定され、記載以外の品目は補助対象となりません。

区分

対象品目

衛生用品

マスク、手袋、消毒液、ガウン、ゴーグル、フェイスシールド、キャップ、清拭クロスの8品目のみ

感染防止対策に要する備品

パーテーション、パルスオキシメーターの2品目のみ

補助金の額等

購入した上記品目の合計額(消費税抜きとサービスごとに定められた基準単価【基準単価表(PDF:57KB)】と比較して少ない額を補助します(1,000円未満の端数は切り捨て)。

申請にあたり、購入した上記品目のレシート等を保存願います(申請書類への添付は不要)。

補助対象期間

令和3年10月から12月末までの3ヶ月間【期間限定】

期間中に購入された対象経費を1回にまとめて申請(原則、電子申請)してください。

令和3年10月から12月までの間に新規の指定を受けた事業所・施設については、指定日以降が補助対象期間となります。

申請方法

募集は終了しました。

電子申請の流れ

申請に際しての留意事項

  1. 申請方法は、原則、電子申請フォームから申請ください。
  2. 地域生活支援事業所(移動支援事業、地域活動支援センター等)は、対象外となります。
  3. 多機能型事業所を含め、複数の障害福祉サービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで申請することができます。
  4. 同一敷地で設備等を共用している介護サービス事業所や医療機関において感染防止対策にかかる補助金交付を受ける場合は、本事業の申請はできません【重複申請となります】。
  5. 支払については、事務局及び県担当課において申請内容を確認のうえ、交付決定後、申請時に登録された口座に振り込みます。
  6. 電子申請による受付としますが、電子申請ができない場合は、申請書(エクセル:50KB)をダウンロードして申請書を作成の上、申請書に記載した銀行口座の通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)を添付して、下記までお送りください。
    なお、必ずレターパックで郵送ください。
    ※郵送先650-8567(住所不要)兵庫県感染防止対策支援事業事務局あて

問い合わせ先

よくあるお問合せはこちらをご確認ください。Q&A(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)

兵庫県感染防止対策支援事業事務局コールセンター

078-361-6224

受付時間:平日9時~17時(土日祝日は除く)

支援が必要な感染高齢者・障害児者に対するフォローアップ体制強化事業【受付中】

県では、支援が必要な在宅障害者が新型コロナウイルスに感染した場合、入院するまでの自宅療養期間中に、障害福祉サービス事業所が当該対象者に必要なサービスを提供した場合に協力金を支給する、標記補助事業を実施します。

(1)申請書類(請求書を含む)の提出

[様式データ等]

[留意事項]

  • 下記を参考に該当する箇所を入力してください。

黒色シート(基本情報シート、債権者登録):必須入力
黄色シート:該当する箇所を入力
無着色シート:自動転記されるため入力不要(内容のみ確認すること)

  • 計算式が入っているセルにも関わらず自動転記されなかった箇所は漏れなく直接入力してください。
  • 支援の事実の分かる資料(サービス提供実績記録票、陽性判明経緯の分かる連絡記録等)を合わせてご提出ください。
  • 委任状は法人代表口座以外の口座に振り込む場合のみ必要です(押印・郵送)。
  • 貴事業所における、訪問実績が確定してから、実績の内容に基づく申請を行っていただきますので、実績報告書の作成は不要です。
  • 交付決定後、速やかに補助金の支払を行いますので、申請書類と併せて請求書【日付は必ず空欄】を提出ください。

(2)申請書提出期限

  1. 隔月の月末締めで申請書を受付します。
  2. 初回の受付の締切日は、令和4年11月30日(水曜日)です。
  3. 本事業は、令和4年4月1日から適用します。

(3)申請書の提出方法

下記担当まで必ずメールでご提出をお願いします。

兵庫県福祉部障害福祉課

代表電話:078-341-7711内線:2966

shougaika@pref.hyogo.lg.jp

衛生管理体制の強化

障害者支援施設等で新型コロナウイルス感染者の集団が発生した際等に、引き続きサービスを提供する場合等に、県から必要に応じて衛生材料等の供給等を行います。

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-362-3194

社会福祉施設等代替職員確保の支援

障害者支援施設等で、新型コロナウイルス感染者の集団が発生するなど、職員等が感染等により休暇を取得せざるを得ない場合における、応援職員の派遣旅費等を補助します。

(1)対象経費

応援職員の派遣旅費、保険料等

(2)申請方法等

対象となる事業所に、お知らせします。

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-362-3194

就労系障害福祉サービスの生産活動強化への支援【募集終了】

生産活動が停滞し減収となった就労継続支援事業の再起に向け、生産活動の活性化や事業継続に向けた取組に対して支援します。

(1)対象事業所

令和2年1月以降、1か月の生産活動収入が前年同月比50%以上減収、または連続する3か月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減収している県所管の就労継続支援A型・B型事業所

(2)経費の例

生産活動に必要な固定経費、通販等新たな販路拡大に要する経費等

(3)上限額

500千円/事業所、2,000千円/法人

(4)対象期間

令和3年3月31日まで

(5)申請期限

令和3年3月12日(金曜日)必着(メール又は郵送)

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害者就労支援班

電話:078-362-3261

就労継続支援B型事業所利用者への支援【募集終了】

新型コロナウイルスの感染拡大の影響等による県指定の就労継続支援B型事業所の生産活動減退に伴う収益・工賃減少を支援します。

(1)対象事業所

次の要件に該当すること(申請の手引き参照)

  • ア令和2年度第一四半期及び第二四半期の就労支援事業会計収益が、前年同期比で減少していること
  • イ一人当たり就労支援事業活動増減差額が前年同期で減少していること((1))同期比)
  • ウ申請日時点で兵庫県が指定する就労継続支援B型事業所を運営していること
  • エ令和2年3月31日までに就労継続支援B型事業所の兵庫県の指定を受け、運営を開始していること
  • オ令和2年6月26日付けユ第1079号「令和元年度工賃(賃金)実績報告等について」にある、令和元年度工賃(賃金)実績を提出していること
  • カ平成30年5月7日付けユ第1041号「工賃向上計画の策定・提出について」にある工賃向上計画を提出していること(平成30年5月以降に新規指定の事業所については、指定通知で指定後6か月以内に工賃向上計画を提出することを指示)

(2)補助金額

新型コロナウイルス感染症の影響により前年同期と比較して減少した就労支援事業活動増減差額(利益)

四半期単位で算出

(3)対象期間

令和2年4~9月

(4)申請期限

第一四半期分令和2年9月4日(金曜日)必着(郵送)

第二四半期分令和2年11月20日(金曜日)必着(郵送)

(5)申請書類等

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害者就労支援班

電話:078-362-3261

感染拡大防止のための個室化改修への支援【募集終了】

障害者支援施設等での感染拡大防止のため、感染疑いのある者を隔離するための個室化改修経費を支援します。

(1)対象事業所

兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている障害者支援施設、障害児支援施設、共同生活援助事業所、短期入所事業所、宿泊型自立訓練事業所(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)

(2)対象経費

多床室の個室化に要する経費

(3)補助金額

補助対象経費の3月4日
(総事業費が、入所施設にあっては100万円以上、共同生活援助事業所・短期入所事業所・宿泊型自立訓練事業所にあっては30万円以上のもの)

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-362-3194

障害福祉分野のICT導入モデル事業の実施

モデル事業所におけるICT導入による感染拡大防止や生産性向上の効果を測定・検証するため、障害福祉サービス事業所等におけるICT導入経費を支援します。

令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)の仕入れに係る消費税等相当額の報告について

令和2年度に標記事業の補助金の交付を受けた事業者へのお知らせです。

  • 補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として、仕入税額控除することが可能となっています。そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
  • このことについて、県では補助金交付要綱において、補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、別記様式により報告を求めた上で、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています。仕入税額控除金額が確定した場合は、別記様式を速やかに県に提出してください。なお、消費税の申告義務がない等の場合は、原則返還は必要ありませんが、その場合も報告は必要です。

 

【別記様式】(1)仕入れに係る消費税等相当額報告書入力様式(エクセル:36KB)

【添付書類】(2)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

 

(3)消費税及び地方消費税の確定申告書の付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

(4)(1)の補助金返還相当額を算出した計算書の写し(任意様式)

 

【提出方法】(1)に必要事項を入力、印刷の上、(2)(3)(4)を添付して下記宛先まで郵送してください。

 

〒650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10-1

兵庫県障害福祉課障害政策班宛て

 

【納付方法】上記(1)~(4)の書類を提出後、補助金返還相当額の納付書をお送りしますので、指定の期日までにお近くの金融機関(郵便局を除く)の窓口にてお支払いください。