更新日:2023年3月7日

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指定事務受託法人の指定について(障害)

指定事務受託法人とは

指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として兵庫県が指定した法人のことです。

指定事務受託法人の指定について

申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。
指定申請に当たっては、下記宛てにご相談ください。

指定事務受託法人の指定状況

(令和5年2月20日時点)

名称及び主たる事務所の所在地

事務所の名称及び所在地

受託事務の種類

指定年月日

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会
神戸市北区しあわせの村1番1号しあわせの村内

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会
神戸市中央区磯上通3丁目1番32号 こうべ市民福祉交流センター5階

障害者総合支援法第11条の2第1項に規定する事務
児童福祉法第57条の3の4第1項に規定する事務

令和4年12月28日

株式会社アール・ツーエス
福岡市南区井尻4-2-1

ひょうご福祉照会事務センター
西宮市馬場町1-13エスアール西宮404

障害者総合支援法第11条の2第1項に規定する事務
児童福祉法第57条の3の4第1項に規定する事務
令和5年2月20日

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 障害政策班

電話:078-362-9105

内線:2966

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp