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宅地造成等の開発行為の許可基準となる「都市計画法」や「宅地造成及び特定盛土等規制法」等の許可を受けて開発された斜面や宅地であっても、土砂災害警戒区域等の指定要件を満たしていれば、新たに区域が指定されることがあります。特に土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)においては、対策施設が整備されている斜面であっても、【傾斜度が30度以上で高さが5m以上】の斜面であれば、新たに土砂災害警戒区域等が指定される可能性があることにご留意ください。
また、区域指定には時間を要するため、分譲時点で土砂災害警戒区域等が指定されていないこともあるため、ご注意ください。
急傾斜地の崩壊 |
開発事業等(都市計画法の許可を要する開発行為及び盛土規制法の許可を要する盛土等)に当たっては、土砂災害警戒区域(Y区域)及び土砂災害特別警戒区域(R区域)の指定について、以下の留意点にご注意ください。
また、開発事業等を行われる予定の区域(開発区域)が以下のア)~ウ)のいずれかに該当する場合は、本ページの【お問い合わせ・確認書提出先】に記載する管轄土木事務所管理課に確認書を提出していただき、円滑な事務にご協力ください。(神戸市域内の開発事業等は、土木事務所への確認書の提出は必要ありません。)
ア)開発区域が既存のYR区域に入っている
※YR区域については兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で確認してください
イ)開発区域が急傾斜地(傾斜度30度以上かつ高さ5m以上)から100m以内
ウ)開発事業等に伴い新たに急傾斜地(傾斜度30度以上かつ高さ5m以上)を造成
※盛土規制法における土石の一時的な堆積は対象外
お問い合わせ等ございましたら該当する市町を所管する以下の土木事務所へご連絡お願いします。
窓口 |
連絡先 |
管内市町 |
---|---|---|
神戸県民センタ-神戸土木事務所 管理課 |
078-737-2135 koubedoboku@pref.hyogo.lg.jp |
神戸市 土木事務所への確認書提出は不要 |
阪神南県民センタ-西宮土木事務所 管理第2課 |
0798-39-6131 nishinomiyadoboku@pref.hyogo.lg.jp |
尼崎市、西宮市、芦屋市 |
阪神北県民局宝塚土木事務所 管理第2課 |
0797-83-3203 Takarazukadoboku@pref.hyogo.lg.jp |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、 猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所 管理第2課 |
079-421-9375 kakogawadoboku@pref.hyogo.lg.jp |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所 管理課 |
0795-42-9389 katodoboku@pref.hyogo.lg.jp |
西脇市、三木市、小野市、加西市、 加東市、多可町 |
中播磨県民センタ-姫路土木事務所 管理第2課 |
079-281-9460 himejidoboku@pref.hyogo.lg.jp |
姫路市(家島町を除く)、神河町、 市川町、福崎町 |
中播磨県民センタ-姫路港管理事務所 業務管理課 |
079-235-1895 himejikoukanri@pref.hyogo.lg.jp |
姫路市(家島町) |
西播磨県民局光都土木事務所 管理課 |
0791-58-2235 kotodoboku@pref.hyogo.lg.jp |
相生市、赤穂市、上郡町、佐用町 |
西播磨県民局龍野土木事務所 管理課 |
0791-63-5207 tatsunodoboku@pref.hyogo.lg.jp |
たつの市、宍粟市、太子町 |
但馬県民局豊岡土木事務所 管理課 |
0796-26-3741 toyookadoboku@pref.hyogo.lg.jp |
豊岡市 |
但馬県民局新温泉土木事務所 管理課 |
0796-82-5680 shinonsendoboku@pref.hyogo.lg.jp |
香美町、新温泉町 |
但馬県民局養父土木事務所 管理課 |
電話:079-662-2173 yabudoboku@pref.hyogo.lg.jp |
養父市、朝来市 |
丹波県民局丹波土木事務所 管理課 |
0795-73-3834 tanbadoboku@pref.hyogo.lg.jp |
丹波篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所 管理第2課 |
0799-26-3228 sumotodoboku@pref.hyogo.lg.jp |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
お問い合わせ