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805たんば結核腸管出血性大腸菌感染症夏に向けて気をつけたい感染症海外渡航時の注意風しん薬剤耐性予防大雨の被害を受けたとき手洗い紙芝居感染予防対策ポスター人食いバクテリア医療機関の方へ
2019年5月から、地元のFMラジオ局のご協力により、感染症発生状況とトピックスを放送しています。
放送は、毎週月曜日(夕方5時30分から)と毎週火曜日(朝8時から)です。
5分ほどの内容ですので、ぜひ、ご試聴下さい。
過去の放送内容については、こちらからご確認いただけます。
結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起こる感染症です。
日本では、1940年代(第二次世界大戦前後)は死因の第一位を占めており、著しいまん延状況でした。そのため国を挙げての様々な対策により、結核患者は激減しました。しかし、現在でも全国で年間15,000人以上の方が結核を発病し、2,200人を超える方が命を落としている状況です。
結核は決して過去の病気でないことを知って下さい。
今年に入り、丹波地域では発生していません。
しかし、兵庫県下では149件の発生があり、その内の39件は、肉の飲食によるものと報告されています。(令和元年12月1日時点)
感染経路として、腸管出血性大腸菌に汚染された食物を摂取することによる「経口感染」と、汚染された便による「糞口感染」が考えられます。
肉やレバーなどの食品はよく加熱し、生食は控える、箸を使い分ける等に加え、普段から手洗いを実行するなどの、感染予防が大切です。
溶血性尿毒症症候群(HUS)等の重篤な合併症を引き起こしやすい小児や高齢者については、特に注意が必要です。
腸管出血性大腸菌感染症0157等に注意しましょう(PDF:224KB)
気温が上昇するにつれ、流行しやすい感染症が、みなさまを狙っています(@@;)
また、近頃は季節に関係なく流行する感染症も増えてきました。
流行させないためにも、しっかり予防して、日々を過ごしましょう!
伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)は、B19ウイルスの感染による紅斑を主症状とする発疹性疾患です。
両頬がリンゴのように赤くなることから「リンゴ病」とも呼ばれています。
感染経路は、通常は飛沫感染もしくは接触感染でああり、潜伏期間は4~15日となります。
多くは幼児や学童の小児を中心にみられますが、乳児や成人が感染することもあります。特に、妊婦が感染すると、胎児への感染により、流産や胎児水腫などを引き起こすことがあるため、注意が必要です。
予防としては有症状中の接触予防、飛沫予防が重要であり、特に手洗いの励行が重要です。
咽頭結膜熱は、発熱、咽頭炎、眼症状を主とする小児の急性ウイルス性感染症で、アデノウイルスを原因とします。プールを介して流行することがあるため、「プール熱」とも呼ばれています。
咽頭結膜熱(プール熱)の感染経路は、飛沫感染、あるいは手指を介した接触感染であり、結膜あるいは上気道からの感染です。プールを介した場合には、汚染した水から結膜への直接侵入と考えられています。潜伏期間は、5~7日とされています。
予防としては、感染者との密接な接触を避け、うがいや手指の衛生を励行することです。手指の衛生には、流水と石けんによる手洗い、または、すり込み式液体消毒液を用いた手指消毒があります。
プールを介しての流行に対しては、プールの塩素濃度を適正に維持すること、水泳前後のシャワーやタオルの共用を避けることが大切です。
手足口病は、口腔粘膜および手や足に現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス性感染症で、コクサッキーA16、A6、エンテロウイルス71などのエンテロウイルスを原因とします。潜伏期間は3~5日です。感染は、咽頭から排泄されるウイルスによる飛沫感染か、便中に排泄されたウイルスによる経口感染、水疱内容物からの感染などがあります。便中には症状消失後も2~4週間ウイルスが排泄されます。
予防としては有症状中の接触予防、飛沫予防が重要であり、特に手洗いの励行が重要です。患者あるいは回復者に対しても、特に排便後の手洗いを徹底することが重要です。
ヘルパンギーナは、発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性ウイルス性咽頭炎で、エンテロウイルス属に属するコクサッキーウイルスA群、B群、エコーウイルスなどを原因とします。潜伏期間は2~4日です。感染経路は、接触感染を含む糞口感染と飛沫感染で、急性期に最もウイルスが排泄され感染力が強いが、回復後も2~4週間の長期にわたり便からウイルスが検出されることがあります。
予防は、感染者との密接な接触を避けること、うがいや手指の消毒を励行することです。
鳥インフルエンザ、ジカウイルス感染症、中東呼吸器症候群(MERS)、マラリア、デング熱など、海外では国内にない感染症が発生している国が多くあります。渡航先で流行している感染症に感染し、帰国後に発症するケースがまれにみられます。
渡航前にはあらかじめ渡航先で発生している感染症を確認し、予防対策を立ててから渡航するようにしましょう。
海外で流行している感染症はこちらでチェック(厚生労働省検疫所ホームページ)(外部サイトへリンク)
海外へ渡航されるみなさまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症です。
感染経路は、飛沫感染でヒトからヒトへ広がります。
症状は、感染状況を示さない状態(不顕性感染)から、重篤な合併症を引き起こすなど幅広く、特に成人では高熱や発疹が長く続いたり関節痛を感じるなど、小児より重症化することがあります。
また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併するなど、入院加療を要することもあるので、軽視できない感染症です。
特に、妊娠初期の妊婦が感染すると、生まれてくる赤ちゃんに白内障、先天性心疾患、難聴などの先天性風しん症候群が発症するため注意が必要です。
直近で全国の報告数がもっとも多かったのは、2013年の14,344例です。その後、2014年から2017年にかけては、それぞれ年間319例、163例、129例、93例の報告となっていましたが、2018年は7月下旬頃から関東地方を中心に報告数が増加し、2,917例となりました。
2019年は9月11日時点で2,176例で、丹波地域での報告はありませんが、兵庫県では47例の報告がありました。
風しんの予防には、予防接種が最も有効な方法といえます。
各市では、乳幼児期に定期予防接種を実施しています。
成人については、任意となるため自己負担額が生じることになります(概ね1回8,000~10,000円程度)。
ただし国は風しんの発生増加に伴い、平成31年4月から特定の要件を満たす成人男性に対して、抗体検査や予防接種の助成制度が始まっていますので、お住まいの市へお問い合わせ下さい。
感染症は、細菌やウイルス等が原因で発生しますが、細菌とウイルスは全く別のものです。
身近で良く飲まれている薬である「抗菌薬(抗生物質)」は、細菌に効く薬で、殆どの風邪や季節性インフルエンザ等の原因であるウイルスには効果がありません。抗菌薬(抗生物質)を使うかどうかは診断した医師の指示に従って正しく服用して下さい。
水害後は、家屋の浸水や土壌の汚染等により細菌が繁殖しやすくなり、感染症が発生しやすくなります。
感染症や食中毒予防のために、各ご家庭では次のことに十分な注意をお願いします。
また、暑い中での片付け等の作業では、熱中症になりやすくなります。こまめの水分等の補給をお願いします。
丹波健康福祉事務所では、平成28年度に丹波市立看護専門学校と協同して、保育所、認定こども園の園児を対象に感染症予防の健康教育を行いました。その際に看護学生さんが作成した手洗い指導の紙芝居を一部電子化しましたので、保育所、幼稚園、認定こども園などにおける園児の手洗い指導にご活用ください。
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インフルエンザやノロウイルスによる感染性胃腸炎などの感染症は、しばしば乳幼児施設、高齢者施設などで集団感染を起こすことがありますが、感染予防対策の基本である「咳エチケット」、「手洗い」が一人ひとりきちんと実践できていれば、感染の拡がりをおさえることができます。
そこで、丹波地域のみなさまが、正しい感染予防対策を実践できるように「咳エチケット」「手洗い」のポスターを作成しました。
ポスターはリンクフリーです。印刷して掲示、配布も自由に行っていただいてかまいませんので感染予防対策にご活用いただければ幸いです。
ポスターの印刷はこちらから⇒感染予防対策ポスター(PDF:2,056KB)
「人食いバクテリア」というのは、主にA群溶血性レンサ球菌という菌により引き起こされる「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」の俗称です。
「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」は、初期症状としては四肢の疼痛、腫脹、発熱、血圧低下などで、発病から病状の進行が非常に急激かつ劇的で、発病後数十時間以内には、軟部組織壊死、急性腎不全、成人型呼吸窮迫症候群(ARDS)、播種性血管内凝固症候群(DIC)、多臓器不全(MOF)を引き起こし、ショック状態から死に至ることも多い。つまり、急激に始まり、重篤です。
この「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」が、丹波地域において2019年に3例、2017年に1例、2016年に1例、2015年に1例が報告されています。
「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」は、発症すると急激に重篤化していきます。特別な予防方法はありませんが、発熱し、手足に痛み腫れがある時は早期に医療機関を受診するように注意してください。
感染症法に基づく届出の様式のうち、一部が変更になります。
令和2年1月1日から、以下の疾患の届出票が変更になりますのでご注意ください。
【変更点】感染地域の項目に「渡航期間」を記載項目として追加
1.1類感染症(全て)
2.2類感染症の一部(中東呼吸器症候群MERS、鳥インフルエンザH5N1、鳥インフルエンザH7N9)
3.4類感染症の一部(チクングニア熱、デング熱、マラリア、ジカウイルス感染症)
4類感染症届出票(改正分のみ)はこちら(PDF:128KB)
4.5類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、水痘(入院例に限る。)、風しん、麻しん)
5類感染症届出票(改正分のみ)はこちら(PDF:139KB)
感染症法施行規則の一部が改正されました。
平成31年1月1日から、5類感染症うち以下の2疾患の届出票が変更になりました。
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