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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の業及び施術所に関する広告については、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律」、「柔道整復師法」に規定されている事項以外は広告できないこととなっており、「交通事故治療専門」や「むち打ち専門」といった文言は広告できません。誇大広告と思われる表現や、患者さんの誤解を招く表現は避け、適正な広告となるように努めて下さい。
<あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律>
広告できる事項 |
根拠法令等 |
1 施術者である旨(※1)並びに施術者の氏名及び住所 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)7条 |
備考
※2 【その他厚生労働大臣が指定する事項】 |
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<柔道整復師法>
広告できる事項 |
根拠法令等 |
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 |
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条1項 |
備考 ※1【その他厚生労働大臣が指定する事項】 1 ほねつぎ(又は接骨) |
※1 柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11年3月29日厚生省告示第70号) |
なお、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)は適用されません。
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