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更新日:2022年11月18日

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あん摩マッサージ指圧等の施術所における広告について

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の業及び施術所に関する広告については、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律」、「柔道整復師法」に規定されている事項以外は広告できないこととなっており、「交通事故治療専門」や「むち打ち専門」といった文言は広告できません。誇大広告と思われる表現や、患者さんの誤解を招く表現は避け、適正な広告となるように努めて下さい。

施術所等において広告できる事項

<あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律>

広告できる事項

根拠法令等

1 施術者である旨(※1)並びに施術者の氏名及び住所
2 法第1条に規定する業務の種類
3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4 施術日又は施術時間
5 その他厚生労働大臣が指定する事項(※2)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)7条

備考
※1 【「施術者である旨」に含まれる表現】
あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)、はり師(厚生労働大臣免許)、きゅう師(厚生労働大臣免許)を広告し得るものと整理した。

 

 

※2 【その他厚生労働大臣が指定する事項】
1 もみりょうじ
2 やいと、えつ
3 小児鍼(はり)
4 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
5 予約に基づく施術の実施
6 休日又は夜間における施術の実施
7 出張による施術の実施
8 駐車設備に関する事項
・上記1から3について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならない。

 
※1 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関する広告について(平成20年7月8日 厚生労働省医政局医事課 事務連絡)

 
※2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項(平11年3月29日 厚生省告示第69号)


<柔道整復師法>

広告できる事項

根拠法令等

1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項

柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条1項

備考

※1【その他厚生労働大臣が指定する事項】

1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項

 

※1 柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11年3月29日厚生省告示第70号)

なお、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)は適用されません。

 

お問い合わせ

部署名:淡路県民局 洲本健康福祉事務所 健康管理課

電話:0799-26-2062

FAX:0799-22-3345

Eメール:sumotokf@pref.hyogo.lg.jp