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国家戦略特別区域診療用粒子線照射装置海外輸出促進事業(国外医療機関から外国医師等で構成される医療チームを受け入れ、在留期間が1年超にわたる粒子線医療研修を実施)に携わる機関として、「法務省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」(平成27年内閣府・法務省令第4号)第1号ロの規定に基づき、平成27年12月1日付けで兵庫県立粒子線医療センターを指定しました。
今後とも、県民の皆様に安心して質の高いがん医療を受けていただけるよう、がん診療機能の一層の充実や他の医療機関との連携の強化に取り組むとともに国内外に向けて新しい粒子線治療の普及啓発に取り組んでまいります。
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