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道路は公共物であることから、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。
加古川土木事務所管理第1課では、当所が管理している道路の工事等に関する許認可申請等の事務を行っています。また、県が管理している国道、県道に隣接する土地の所有者からの申請に基づき、道路との境界確定に関する事務も行っています。
(加古川土木事務所 所管地域:明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)
【道路占用許可(道路法第32条)】
道路に工作物、物件又は施設を設け、排他的に道路を占用する場合の許可申請手続
【道路工事施行承認(道路法第24条)】
道路管理者以外の者が行う道路工事を施行する場合の承認申請手続
【道路掘削許可(道路法第32条)】
道路の掘削工事をする場合の許可申請手続
【道路の通行禁止・制限】
国道、主要地方道における通行止め又は片側通行を伴う工事、一般県道における通行止めを伴う工事を行う際の手続
【道路幅員証明】
国道、県道の道路幅員証明書の交付申請
【その他申請】
【官民有地境界協定】
【道路占用工事等調整協議会 東播地区協議会】
【道路】
【公園】
お問い合わせ
部署名:東播磨県民局 加古川土木事務所 管理第1課
電話:079-421-9372
内線:508
FAX:079-421-0072