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更新日:2024年3月25日

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本庁での特殊車両通行許可申請受付について

本庁では、4土木事務所(西宮、加古川、加東、姫路)の特殊車両通行許可事務を行っています。

【申請窓口】

土木部道路保全課 管理班 特車担当(県庁1号館10階)

郵便番号650-8567、神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

電話番号078-362-4102、FAX番号078-362-4111

申請手続き

車両の構造が特殊、あるいは積載する貨物が分割不可能なため、車両制限令に定める一般的制限値(最高限度)を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、道路管理者の許可が必要です。

兵庫県では、通行経路に兵庫県管理道路が含まれている特殊車両通行許可申請を受け付けます。

兵庫県管理道路は兵庫県内の国道及び県道です。ただし、直轄国道及び神戸市域の国道、県道は除きます。

4土木事務所以外の土木事務所(宝塚、光都、龍野、豊岡、新温泉、養父、丹波、洲本)管内の道路であっても本庁へ申請できます。

申請書類

申請には次の書類、データが必要です。

1~7は正本と副本を各1部提出ください。副本及び申請データは審査後返却します。

協議先の道路管理者から下記以外の書類を求められた場合は、提出をお願いすることがあります。

  1. 特殊車両通行許可申請書
  2. 車両の諸元に関する説明書
  3. 車両内訳書(申請車両が2台以上の場合)
  4. 自動車検査証の写しまたは自動車検査証記録事項の写し
    包括申請の場合、車両型式ごとに代表車両1台分の提出で可
  5. 通行経路表
  6. 出発地、目的地の付近図
    収録道路上である場合も可能であれば提出ください。提出いただくと、審査期間を短縮できることがあります。
  7. 未収録道路付近図(未収録道路を通行する場合)
  8. 申請データ(申請者名を記載したUSB、CD、フロッピーデスクのいずれかの電子媒体)
    「tksファイル」又は「binファイル、datファイル、dfzファイル」(いずれか必須)
    tksファイル提出時にdat、dfzファイルも提出もいただくと、審査期間を短縮できることがあります。
    可能であればdat、dfzファイルも併せて提出してください。
  9. 委任状(代理申請を行う場合)
  10. 新規開発車両適合証明書(新規開発車両の場合)
  11. 軌跡図(超寸法車両の場合)
  12. 手数料(兵庫県収入証紙)

申請書類は、下記の特殊車両通行許可オンライン申請サイト(国土交通省関東地方整備局HP)で作成してください。電子申請書作成システム(オフライン申請)で作成される場合は、最新のバージョンに更新して作成してください。

作成した申請データは申請前に算定し、算定結果を確認したうえで提出してください。

算定結果が未確認の場合、審査に時間を要することがあります。

申請データの作成や算定に関する操作方法等については

手数料

通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路当たり200円(往復は2経路とします)の手数料が必要です。

手数料は兵庫県収入証紙で納付してください。

複数申請をされる場合、合算金額ではなく、申請書単位の金額の収入証紙が必要です。

なお、申請する経路が兵庫県の管理道路のみの場合は、手数料は不要です。

留意事項

  1. 4土木事務所以外の土木事務所(宝塚、光都、龍野、豊岡、新温泉、養父、丹波、洲本)でも、特殊車両通行許可申請を受け付けています。土木事務所での申請手続き等は、各土木事務所にお問い合わせください。
  2. 申請書は、窓口持参または郵送で受け付けています。
    土木事務所での郵送受付については、各土木事務所にお問い合わせ下さい。
    本庁窓口に持参される場合は、開庁日の9時~12時、13時~17時に道路保全課管理班特車担当(県庁1号館10階)へお越しください。
  3. 郵送の場合は「切手を貼った返信用封筒」または「レターパック」を同封してください。
    同封されていない場合は、許可証の窓口引き取りを前提に受理します。
  4. 県庁周辺に無料の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
  5. 近年、申請件数の大幅な増加により、許可まで日数を要することもありますので、通行開始まで余裕を持って申請してください。
  6. 公平かつ迅速な審査のため、原則、事前審査は行っておりません。正式に申請を受け付けた順に処理を行います。

橋梁の審査について

  1. 4土木事務所管内の算定結果が「個別審査」となった橋梁は、当課でD条件許可限度重量に当該橋梁のZ係数を乗じて許可限度重量を算定します。申請車両総重量がこの許可限度重量値以内の場合はD条件で通行可、許可限度重量値を超える場合は通行不可となります。
  2. 事前に通行の可否を確認したい場合は、算定を行ったうえで、以下のとおり計算してください。(計算例)(PDF:416KB)
    ただし、4.5.及びその他の理由のため、計算結果による通行可否は確定ではなく、参考結果となることを了承願います。
    D’条件許可限度重量=算定結果の「D条件許可限度重量ー○○t」×「Z係数(エクセル:33KB)(2024年3月25日更新)
  3. 申請車両総重量がD’条件許可限度重量値以内→D条件で通行可
    申請車両総重量がD’条件許可限度重量値を超える場合→通行不可
  4. 橋梁の劣化状況等により、許可限度重量・Z係数は随時見直しを行っています。審査は、審査時の許可限度重量・Z係数を用いて行うため、事前確認時と異なる結果となる場合があります。
  5. 端数処理等の関係により、当課の審査で用いるD条件許可限度重量と算定結果で表示されるD条件許可限度重量に差が生じることがあります。

お問い合わせ

部署名:土木部 道路保全課 管理班特車担当

電話:078-362-4102

FAX:078-362-4111

Eメール:dourohozenka@pref.hyogo.lg.jp