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4土木事務所(西宮、加古川、加東、姫路)の特殊車両通行許可事務を、平成30年4月2日から県土整備部土木局道路保全課 管理班特車担当に集約しました。
【申請窓口】
県土整備部土木局道路保全課 管理班特車担当
郵便番号650-8567、神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
電話番号078-362-4102、FAX番号078-362ー4111
申請件数が年々増加する中、業務の専門性の向上を図り、手続きの円滑化につなげます。
車両の構造が特殊、あるいは積載する貨物が分割不可能なため、車両制限令に定める一般的制限値(最高限度)を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、道路管理者の許可が必要です。
兵庫県では、通行経路に兵庫県(神戸市除く)管理道路が含まれている場合について、特殊車両通行許可申請を受け付け、審査を行っています。
申請には次の書類が必要です。
申請書類は、下記の特殊車両通行許可オンライン申請サイト(国土交通省関東地方整備局HP)で作成してください。
作成した申請データは申請前に算定し、算定結果を確認したうえで提出してください。
申請データの作成や算定に関する操作方法等については
通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路当たり200円(往復は2経路)の手数料が必要です。
手数料は兵庫県収入証紙で納付することとなっています。
なお、申請する経路が兵庫県(神戸市除く)の管理道路のみの場合は、手数料は不要です。
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