特殊車両通行許可事務の集約について
4土木事務所(西宮、加古川、加東、姫路)の特殊車両通行許可事務を、平成30年4月2日から土木部 道路保全課 管理班特車担当に集約しました。
【申請窓口】
土木部道路保全課 管理班特車担当
郵便番号650-8567、神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
電話番号078-362-4102、FAX番号078-362ー4111
集約の目的
申請件数が年々増加する中、業務の専門性の向上を図り、手続きの円滑化につなげます。
留意事項
- 集約対象外の土木事務所(宝塚、光都、龍野、豊岡、新温泉、養父、丹波、洲本)は、引き続き審査業務を行っています。
- 兵庫県で受理できる申請は通行経路に兵庫県(神戸市除く)の管理道路が含まれている申請です。
- 申請書は、窓口持参または郵送で受け付けています。
- 郵送の場合は「切手を貼った返信用封筒」もしくは「レターパック」を同封してください。
同封されていない場合は、許可証の窓口引き取りを前提に受理します。
- 県庁周辺に無料の駐車場はありません。できるだけ、公共交通機関をご利用ください。
- 近年、申請件数の大幅な増加により、許可まで日数を要する事態も生じておりますので、余裕を持って申請してください。
申請手続き
車両の構造が特殊、あるいは積載する貨物が分割不可能なため、車両制限令に定める一般的制限値(最高限度)を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、道路管理者の許可が必要です。
兵庫県では、通行経路に兵庫県(神戸市除く)管理道路が含まれている場合について、特殊車両通行許可申請を受け付け、審査を行っています。
申請書類
申請には次の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 車両内訳書(申請車両が2台以上の場合)
- 自動車検査証の写し
- 通行経路表
- 出発地、目的地の付近図
収録道路上である場合も提出
- 未収録道路付近図(未収録路線がある場合)
- 申請データ(USB、CD、フロッピーデスクのいずれか)
tksファイル又はbinファイル(いずれか必須)
可能なら上記ファイルに加えてdatファイル及びdfzファイル
- 委任状(代理申請を行う場合)
- 新規開発車両適合証明書(新規開発車両の場合)
- 軌跡図(超寸法車両の場合)
- 算定結果「C・D条件及び個別審査箇所一覧表(簡易帳票)」
- 1~7は正本と副本の2部提出ください。副本及び申請データは審査後返却します。
- 協議先の道路管理者から上記以外の書類を求められた場合は、提出をお願いすることがあります。
申請書類は、下記の特殊車両通行許可オンライン申請サイト(国土交通省関東地方整備局HP)で作成してください。
作成した申請データは申請前に算定し、算定結果を確認したうえで提出してください。
申請データの作成や算定に関する操作方法等については
手数料
通行する経路が2以上の道路管理者の管理する道路の場合は、車両1台1経路当たり200円(往復は2経路)の手数料が必要です。
手数料は兵庫県収入証紙で納付することとなっています。
なお、申請する経路が兵庫県(神戸市除く)の管理道路のみの場合は、手数料は不要です。