ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 許認可手続き > (阪神北地域)道路に関する各種申請手続き

更新日:2023年1月27日

ここから本文です。

(阪神北地域)道路に関する各種申請手続

道路は公共物であり、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。宝塚土木事務所管理第1課では、当所が管理している道路についての許認可や隣接する所有者との境界確定などの事務も行っています。
(宝塚土木事務所所管地域:宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・猪名川町)

道路に関する許認可申請

道路占用許可(道路法第32条)

道路の占用許可とは、道路法等で定められた条件を満たす物件について、申請を受けて設置及び使用を認めるものです。

手続の流れ

窓口へ下記の必要書類を提出いただき内容を審査し、許可が可能な場合は、許可書を発行いたします。

(許可可能物件かどうか不明な場合は、事前に相談して下さい。)

申請に必要な書類(3部提出)

(1)道路占用許可申請書(ワード:27KB)(新規の占用、占用内容や数量の変更及び占用期間満了後の許可更新等の場合)

(1-2)道路掘さく協議・許可申請書(ワード:23KB)(電柱建替え等の場合)

(2)損害賠償責任負担請書(ワード:18KB)

(3)位置図

(4)平面図(現況平面図・計画平面図)

(5)断面図(現況断面図・計画断面図)

(6)求積図

(7)占用物件の構造図

(8)現況カラー写真

(9)その他(舗装復旧がある場合は、舗装復旧様式(PDF:874KB)の添付が必要)

申請内容や記入については、宝塚土木事務所管理第1課の窓口へお尋ねください。

工事を伴う工事の場合(1部提出)

工事を伴う場合は、着手前に「工事着手届」を提出するとともに、申請工期内に工事を実施し、工事完了後は、窓口で「工事完成届」の提出により完了となります。

工事着手・完成届(ワード:23KB)

占用を廃止する場合(1部提出)

占用物件の撤去等の事由により、占用を廃止する場合は廃止届の提出をお願いいたします。

廃止届(ワード:16KB)

工事期間を変更する場合(3部提出)

工期変更申請書(ワード:32KB)

道路工事施行承認(道路法第24条)

道路管理者以外の者が、進入路確保のための歩道切り下げ等、道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。

承認を受ける場合は、申請書を提出して下さい。なお、工事に対する費用は、申請者の負担になります。

手続の流れ

申請前に管理第1課へ連絡のうえ、承認を受けようとする工事内容について、事前に協議して下さい。

(工事後の施設を県で管理することになるため、承認可能な工事なのか判断するための事前協議を行うこととしていますので、ご協力をお願いします。)

協議後に申請書類を提出していただければ、承認の事務手続を行います。

申請に必要な書類(3部提出)

(1)工事施行承認申請書(ワード:20KB)

(2)損害賠償責任負担請書(ワード:20KB)

(3)帰属承諾書(ワード:18KB)

(4)位置図

(5)平面図(現況平面図・計画平面図)

(6)断面図(現況断面図・計画断面図)

(7)構造図

(8)現況カラー写真

(9)その他(舗装復旧がある場合、舗装復旧様式(PDF:874KB)の添付が必要)

工事の内容により必要書類が異なりますので、担当窓口へお尋ねください。

許可後の提出(1部提出)

許可後は、着手前に「工事着手届」を提出するとともに、申請工期内に工事を実施し、工事完了後は、窓口で「工事完成届」の提出により完了となります。

工事着手、完成届(ワード:23KB)

工期を変更する場合(3部提出)

工期変更申請書(ワード:32KB)

その他の申請

道路幅員証明

道路幅員証明は、運送事業の経営許可の申請時などに、車庫前の県管理道路との幅員を証明するものです。

手続の流れ

道路幅員証明願(2部)を管理第1課窓口へご提出ください。

うち1部は手数料として、400円分の兵庫県収入証紙を貼付して下さい。

幅員を調査確認して1部をお渡しします。

申請に必要な書類(2部提出)

道路幅員証明願(ワード:26KB)

その他の添付図書は、申請書に記載していますのでご確認ください。

 

お問い合わせ

部署名:阪神北県民局 宝塚土木事務所 管理第1課

電話:0797-83-3182

内線:312・313

FAX:0797-86-4329

Eメール:Takarazukadoboku@pref.hyogo.lg.jp