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更新日:2020年12月11日

意見書 第53号

 骨髄移植の治療等特別な理由で抗体が失われた場合のワクチン再接種制度の整備を求める意見書

 近年の医療技術の進歩により、がんの治療成果は骨髄移植や化学療法等の実施により効果の上昇が見られる。しかしながら、治療のため骨髄移植等を行った場合、国で定められた定期予防接種を受け移植前に得られていた抗体が低下・消失し、感染症に罹患する頻度が高くなるため、必要に応じて再接種が必要となる。

 がんの経験者は、治療中及び治療後一定期間、原疾患や治療に伴う免疫不全になるため、感染症に対する予防対策が生活上の重要な課題である。

 現行の予防接種法では、治療による抗体の低下・消失後のワクチンの再接種は定期の予防接種ではなく、任意予防接種として接種費用は全額自己負担とされ、費用助成は各地方公共団体の判断に一任されているが、感染症の蔓延防止策は全国一律に行なうことが公衆衛生政策として不可欠である。

 よって、国におかれては、骨髄移植後等の特別な理由で抗体が低下もしくは失われた場合のワクチン再接種について、経済的負担を軽減するとともに、健康被害が生じた場合には救済措置の対象とするため、予防接種に関する法令を改正し、当該再接種を定期接種として位置づけるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月11日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官   様
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣

兵庫県議会議長 原 テツアキ

お問い合わせ

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