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更新日:2020年12月11日
住まいと暮らしの安心を確保する生活困窮者への居住支援の強化を求める意見書
我が国においては空き家等が増える一方、住居確保が必要な生活困窮者は増えている。また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26倍に上っている。
住まいは生活の重要な基盤であり、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題である。
よって、国におかれては、下記の事項を速やかに実施されるよう、強く要望する。
記
1 生活困窮者及び生活保護受給者に対して相談受付・住まい確保のための支援・住まい確保後の定着支援など相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする、令和2年度第二次補正予算において創設した居宅生活移行緊急支援事業について、自治体の積極的な活用を促進するとともに、来年度以降も継続的に実施すること。
2 住宅セーフティネット法等住宅施策全般において、国土交通省と厚生労働省、都道府県、市区町村の役割・責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること。また、支援ニーズの把握・見える化・共有を推進し、市区町村における居住支援協議会設置等、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。
3 令和3年度から改正社会福祉法に基づきスタートする重層的支援体制整備事業において、必要な予算を確保して居住支援などの参加支援の充実を図る等、市町村の包括的支援体制の構築を進め、必要な支援の提供を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年12月11日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣 様
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
兵庫県議会議長 原 テツアキ
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