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更新日:2020年12月11日
国民健康保険等の第三者行為求償事務に係る損害保険会社からの届けの提出代行の徹底を求める意見書
交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の治療費は、民法上の損害賠償の規定によりその加害者が被害者の治療費を負担することになる。被害者がその治療を受ける場合は、国民健康保険、後期高齢者医療制度または介護保険の保険者に対して「第三者行為による傷病届」を提出することで、国民健康保険等が加害者に対して代位求償できるようにする必要があるが、必ずしもこの届けが出されていない状況にある。
そのため、本来ならば加害者に求償できるはずの治療費を、国民健康保険等が負担することになり、保険財政を圧迫することとなる。
国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の各保険給付の適正化を図り、各保険制度の財政基盤をより安定させ持続可能性を高めるべきである。
よって、国におかれては、効率的かつ確実に第三者に求償するため、第三者が任意保険を使用すると決め、示談代行サービスを利用しようとした場合においては、第三者または被害者から損害保険金の請求があれば、損害保険会社が国民健康保険等への「第三者行為による傷病届」の提出代行を徹底することについて指導を強化するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年12月11日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
全世代型社会保障改革担当大臣
兵庫県議会議長 原 テツアキ
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