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更新日:2022年3月24日
児童養護施設を退所した者への支援の充実を求める意見書
児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させ、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育し、児童の心身の成長を支援する機能を持っている。あわせて、退所した者に対する相談、その他の自立のための援助を行うことを目的としている。
令和2年3月末現在、全国で児童養護施設は612ヵ所、現員は24,539人で、年度中の入所人員は4,965人となっている。
児童養護施設へ入所した児童の在所期間は、原則として18歳までで、大学等に在学中の場合は満22歳になる年度の末日まで在所期間を延長することができるが、一定の年齢に達すれば施設を退所し、自立することが求められている。
しかし、住居の確保においては保証人がなく契約できなかったり、体力的・精神的な理由で離職してしまった場合に頼れる人がなく、生活困難に陥るケースがある。
特に、今般の新型コロナウイルス感染症まん延により経済が疲弊する中で、児童養護施設退所者は厳しい状況に置かれており、喫緊の対応が必要である。
よって、国におかれては、児童養護施設退所後の就職が円滑に進むよう、下記事項に取り組むことを強く要望する。
記
1 児童養護施設を退所した者が早急に社会に定着できるよう、就職や公営住宅の優先利用など住居の確保のための支援の充実を図ること。これらの若者がどんな問題でも相談できるアフターケア事業を行うこと。
2 児童養護施設を退所した者を雇用する民間企業への支援の施策を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年10月22日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
兵庫県議会議長 藤本 百男
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