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更新日:2022年3月24日
都道府県に求められている臨時医療施設設置への支援を求める意見書
新型コロナウイルス感染症第5波では、各地で医療崩壊が起こり危機的状況となった。陽性と診断され、入院が必要とされているのに入院することができず、宿泊療養施設や自宅での療養を余儀なくされ、適切な医療を受けることができないで急激に症状が悪化したことにより、重症化・死亡する例が全国各地で相次いだ。
このような状況のもと、8月25日厚生労働省は「臨時の医療施設の開設についてその活用を十分に考慮すること」とした事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区あてに通知し、政府分科会会長尾身茂氏や、医師会も臨時医療施設設置を求めている。
新型インフルエンザ等対策特別措置法には、感染症がまん延することにより、医療の提供に支障が生じる場合、都道府県が臨時に開設する医療施設において医療を提供しなければならないとされている。しかし、9月4日付共同通信の調査では47都道府県と20政令市のうち、わずか25自治体しか「開設または開設予定」としていない。受け皿整備に当たっての課題として、「医師・看護師などの医療人材確保」、「適切な場所の選定・確保」が挙げられている。
9月15日衆議院厚生労働委員会では、第5波の陽性者数が全国的に下降傾向になった中でも第6波に備え医療提供体制拡充を求める声が相次いだ。感染第6波に備え医療提供体制強化を行うことが必要である。
よって、国におかれては、限られた医療資源を最も効率的に活用することを考慮して、医師看護師などの医療人材を確保することを含め、都道府県が実施する臨時の医療施設設置への支援を行うことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年10月22日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣
兵庫県議会議長 藤本 百男
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