閉じる

ここから本文です。

更新日:2022年3月24日

意見書 第89号

学校給食の無償化を求める意見書

 

 学校給食法第2条に定める学校給食の目標の達成に向け、学校では給食を通じた食育が行われてきた。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱となっている。

 義務教育は、これを無償とすると定めた日本国憲法第26条第2項や教育基本法第4条第2項により、授業料を徴収しないこととされている。当初は自己負担が求められていた教科書についても、教科書無償措置法等により無償化された。食育という教育を行うのに必要不可欠である学校給食費についても、義務教育段階においては教科書と同様に無償化することが必要である。

 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、経済的に苦しい状況にある保護者も多い。現在こそ無償化が切に求められる状況である。兵庫県下において、中学校では明石市、相生市、たつの市で、小学校では相生市のみで給食無償化が行われているが、自治体のみの財政措置では厳しいことが伺える。就学援助制度による対応とは異なり、全面無償化は、教員による給食費の徴収、管理が不要となり、現金管理を学校で行う必要がなくなる効果もある。

 平成29年度「学校給食費の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状況」の調査結果によると、1740自治体のうち何らかの形で無償化や一部補助を実施しているのは、506自治体であり、そのうち小学校と中学校ともに無償化しているのは76自治体に留まる。コロナ禍により自治体の財政余力は乏しく、無償化の実施が困難な自治体も多い。

 よって、国におかれては、地方自治体への支援も含め、学校給食無償化を迅速に実施するよう強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月22日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣

兵庫県議会議長 藤本 百男

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp