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更新日:2022年10月24日

意見書 第121号

空き家対策の強化等を求める意見書

 近年、人口減少や家族構成の変化等により、空き家が年々増加しており、所有者による適切な管理がされていない空き家は、周辺への安全性の問題や公衆衛生の悪化等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている。

 平成30年に行われた住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は848万9千戸、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%で、そのうち、別荘などの二次的住宅や賃貸用又は売却用の住宅を除く、長期にわたって人が居住していない空き家等その他の住宅は348万7千戸と、いずれも過去最高であった。

 平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、市町が特定空家等と認めたものに対する除却、修繕、立木竹の伐採等に関する助言又は指導、勧告、命令に加え、行政代執行による強制執行が可能となったが、所有者が不明の場合に略式代執行により行う除却等については、市町の財政的な負担が大きく、適切に対応しきれていないのが現状である。

 また、特定空家等で勧告されたものについては、固定資産税等の住宅用地特例の適用除外措置がなされることになったが、勧告されていないものについては、適用除外する判断基準が明確でないことから、除外措置を進めることが難しいといった問題もある。

 よって、国におかれては、空き家対策を強化するとともに、特定空家等の除却の促進を図るため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。

1 所有者が不明となっている特定空家等への略式代執行に要した経費への国庫補助を現行の5分の2から拡充すること。また、空き家の倒壊を防ぐ応急措置や空き地の崩落防止措置に対しても財政支援を行うこと。

2 所有者不明空家等(土地含む)の財産管理人選任申立てにかかる予納金に対し、跡地の利用を問わず財政支援を行うこと。

3 空き家の敷地に対する固定資産税及び都市計画税について、市町が適切に住宅用地特例を解除できるよう居住実態がなくなってからの期間等の具体的な基準を明確にするなどの制度改正を行うこと。また、地方公共団体が条例で規定する空き家についても住宅用地特例を解除できる制度改正を行うこと。

4 空き家を有効に活用できるようにすることが重要で、現存する住宅資源を生かすことを促進し、中古住宅の流通をしやすくできる施策の拡充へ税財政制度を改善すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年10月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官  様
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 

兵庫県議会議長 小西 隆紀

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

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