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社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付け(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、当所へ報告をお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染症の感染者が社会福祉施設等で発生し、集団感染が疑われる場合にも報告をお願いいたします。
【通知】
1.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
2.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
3.1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
宝塚健康福祉事務所へご報告いただく場合、発生状況や経過を把握するため、電話でご連絡いただくとともに各報告様式のご提出をお願いいたします。
【インフルエンザの場合】(必要時)
【感染性胃腸炎の場合】
【新型コロナウイルス感染症の場合】
介護サービス事業所・施設向け新型コロナウイルス感染対策関連情報(別ウィンドウで開きます)
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