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介護サービス事業所・施設(以下「介護事業所等」という)の皆様に、新型コロナウイルス感染防止対策に関する県の取組や介護事業所等に対する留意通知や支援策の掲載など、必要な情報を共有するためのホームページです。
令和3年4月からの介護報酬の基本報酬の0.1%特例の対象とされていた全ての介護サービス事業所・施設において感染防止対策を引き続き実施いただけるよう、令和3年10月から12月末までに購入した衛生用品等について補助することとしましたので、下記にご留意の上、申請手続き等をお願いします。申請受付は終了しています。
補助対象品目は次の10品目のみで、記載以外の品目は補助対象となりません。
区分 | 対象品目 |
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衛生用品 | マスク、手袋、消毒液、ガウン、ゴーグル、フェイスシールド、キャップ、清拭クロスの8品目のみ |
感染防止対策に要する備品 | パーテーション、パルスオキシメーターの2品目のみ |
購入した上記品目の合計額(消費税抜き)と、基準単価表(PDF:84KB)に定められたサービスごとの基準単価と比較して少ない額を補助します(1,000円未満の端数は切り捨て)。
申請にあたり、購入した上記品目のレシート等を保存願います(申請書類への添付は不要です)。
令和3年10月から12月末までの3ヶ月間【期間限定】に購入した上記品目のみが補助対象となります。
なお、令和3年10月から12月までの間に新規の指定を受けた事業所・施設については、指定日以降が補助対象期間となります。
申請受終了終了しています。【参考】受付期間 令和4年1月11日(火曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
電子での申請受付は終了しています。
電子申請ができない場合は、申請書様式(Excel入力用(エクセル:50KB)手書き用(PDF:98KB))をダウンロードして申請書を作成の上、申請書に記載した銀行口座の通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)を添付して、下記までお送りください。
なお、必ずレターパックで郵送ください。
郵送先 650-8567 (住所不要) 兵庫県高齢政策課介護基盤整備班 あて
申請手続き等がご不明な場合は、次の専用事務局にお問い合わせください(高齢政策課介護基盤整備班ではお問い合わせ対応はできかねます)。
兵庫県感染防止対策支援事業事務局コールセンター 078-361-6224
※受付時間 平日9時~17時(土日祝日は除く)
県内の新規感染者数は高止まりの傾向にあります。
これを踏まえて、令和4年6月3日付け兵庫県高齢政策課長通知(PDF:248KB)を発出していますので、通知内容にご留意いただき、基本的な感染防止対策(マスク、消毒、換気等の徹底、密な状態の回避 等)、職員とその家族間での感染防止や利用者の体調管理の徹底、検査の積極的な活用など、感染防止対策を厳重に徹底した上での事業の実施をお願いいたします。
濃厚接触者については現在、不要不急の外出は控えていただくことが要請されています。
この要請に関して国はこのたび、介護従事者である濃厚接触者が介護に従事させることについて、不要不急の外出に該当しない旨の特例を、本県にも適用することとしました。
このことを踏まえ本県も、感染者が入所する下記aの施設等で外部からの応援職員の確保が困難なもので、別添PDF3ページ目(PDF:124KB)の特例の条件を全て満たす場合に限り、当該特例を可能とすることとしましたので、お知らせします。
なお、当該特例を適用する施設等にあっては、次のbによりその旨速やかに本県に報告いただきますようお願いします。
【関連情報】
令和4年2月28日(令和4年3月22日一部改正)付け兵庫県高齢政策課長通知(PDF:124KB)
国事務連絡1.「令和4年1月21日(令和4年2月17日一部改正)事務連絡(外部サイトへリンク)」
国事務連絡2.「令和4年3月16日事務連絡(外部サイトへリンク)」
国ホームページ(国事務連絡掲載箇所)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html(外部サイトへリンク)
このたび国から、オミクロン株の流行状況に応じた濃厚接触者の取扱いとして、「社会機能維持者」が濃厚接触者となった場合に、一定の条件の下で、本来の待機期間を待たずに待機を解除することができる旨の取扱いが示されました。
これを受け、本県では当該「社会機能維持者」に該当する者として、高齢者の支援等に関する全ての関係者を対象としております。
この取扱いについて、下記の関連情報を踏まえ対応いただくことをお願いいたします。具体的な対象は「地域における社会機能の維持のための濃厚接触者の待機期間」参照。また、各従事者がこれらに当たるか否かは、各施設等で判断いただく必要があります。
なお、国事務連絡においては、無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除に関する基準についての記載もあります。この点についても適切に対応いただきますよう願いいたします。
【関連情報】
施設等で感染者が発生した場合には、感染症管理の専門家を派遣し、ゾーニングや感染拡大防止の助言等を行う取組を実施していますが、専門家の方からの指摘には、各施設等に共通してみられる感染拡大につながる行為等の要素があります。
実際にクラスターが発生した施設等に専門家として派遣された神戸大学医学部附属病院感染症制御部宮良高維教授のご助言をいただき、施設等で普段は見落とされがちで共通して気を付けるべきと考えられる内容や必要な取組をわかりやすくポスターにしましたので、積極的なご活用をお願いします。
実際にクラスターが発生した施設等では、共通してみられる「感染拡大につながる要素」があると指摘されています。専門家に御助言いただき、感染予防のチェックリスト版を作成しましたので、施設内での取組の参考としてご活用ください。
公益社団法人兵庫県看護協会のご協力により、新型コロナウイルス感染症の防止に向けた取組を行っていますので、積極的にご活用ください。
令和3年度の介護報酬改定において、全介護サービス事業所・施設は、約3年間の経過措置期間を経て令和6年4月以降、自然災害及び感染症に関する業務継続計画(BCP)を策定することが義務化(令和6年3月31日までは努力義務)されました。事業者の皆様には、BCP策定作業や、策定されたBCPに基づく事業所・施設職員向けの研修・訓練等に取組んでいただくよう今後のご対応をお願いします。
なお、BCPの概要、策定手順、留意事項等については以下の情報を参考にしてください。
県では、感染防止や介護事業所等での感染が発生した場合に備え、次のとおりの取組を進めています。
介護事業所等の利用者で新型コロナウイルスに感染した者が発生した場合で、感染した利用者等に介護サービスを継続していただくためには、使い捨て手袋、(サージカル)マスク、ゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等の使用が必要(PDF:2,772KB)となりますので、こうした介護事業所等での感染が発生した場合に備え、一定量の衛生材料を備蓄しています。本衛生資材の配布については、基本的に各施設・事業所等で感染者等が発生した場合のみ配布します(備蓄用の配付はしておりません)ので、下記の高齢政策課メールアドレスまで御相談いただきますようお願いいたします。
介護施設やその他の高齢者施設等で新型コロナウイルス感染者が発生したこと等に伴って、介護サービスを提供するための職員が不足する場合に、当該施設等に他の施設職員が応援する仕組み(兵庫県協力スキーム)を構築しています。
事案が発生した場合、「兵庫県協力スキーム実施要領」(PDF:306KB)に基づき、関係団体が調整(PDF:67KB)の上、職員の応援を行います。
利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等や、濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所等において、サービス継続に必要な費用(かかりまし費用)が生じた場合、その費用の一部を支援します。
なお、本事業はいわゆる休業補償制度ではありませんので、ご留意をお願いします。
※政令市・中核市に所在の事業所については、政令市・中核市担当課までお問い合わせください。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの高齢者施設等の入所者(高齢者)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、入院又は宿泊施設での療養が原則となっていますが、保健所に入所者の入院を依頼したが、病床のひっ迫等の理由により、保健所等から入所継続の指示があった場合など、やむを得ず施設内療養となる場合があります。
このような場合には、保健所の指示等に基づき、派遣医師や臨時雇用看護師等の協力を得ながら、通常時の体制を超えて、感染した入所者の適切な健康管理体制の確保を行う必要が生じますので、こうした入所者の適切な健康管理体制の確保を行う施設等に対して必要な経費を支援するため、感染した入所者1人あたり15万円(上限))で支援しています。
対象施設:特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
感染された高齢者が介護サービスを受けながら自宅待機される場合には、サービス継続は不可欠です。
このため、感染された在宅高齢者に介護サービスを継続して提供する事業所等に対して協力金等の支給を行うことにより、感染された高齢者の在宅での療養生活を支援します。
※1について、該当事案が生じた場合の手続きについては、下記まで個別にお問い合わせください。
※2については、事業所所在の市町担当課までお問合せください。
入院病床の運用が厳しい状況にある場合等において、退院に関する基準を満たした患者の社会福祉施設への受入れを促進するため、退院患者を速やかに受入れた高齢者施設に対し、協力金を支給します。
その他の感染拡大防止のための支援制度として、下記の支援を実施します。是非、ご活用いただきますようお願いいたします。
対象施設 | 特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、介護医療院、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(指定都市・中核市に所在するもの及び定員29人以下のものを除く) |
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補助率 | 定額(上限:97.8万円/床、下限:なし) |
対象施設 | 介護施設(入所系) |
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補助率 | 定額(上限:432万円/台) |
対象施設 | 介護施設(入所系) |
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補助率 | 定額(上限:4,000円/m2) |
対象施設 | 介護施設(入所系) |
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補助率 | 定額(上限:(1.)100万円/か所、(2.)600万円/か所、(3.)350万円/施設) |
【別記様式】(1)仕入れに係る消費税等相当額報告書入力様式(エクセル:36KB)
【添付書類】(2)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
(3)消費税及び地方消費税の確定申告書の付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し
(4)(1)の補助金返還相当額を算出した計算書の写し(任意様式)
【提出方法】(1)に必要事項を入力、印刷の上、(2)(3)(4)を添付して下記宛先まで郵送してください。
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1
兵庫県高齢政策課介護基盤整備班 宛て
詳細は、下記URLよりご確認ください。
政令市・中核市所在の施設除く
経口抗ウイルス薬は、高齢者施設等でも活用できる場合があります(登録受付中)。
新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ®カプセル200mg。)については、医療機関の医師による使用が原則となっておりますが、令和4年1月24日に厚生労働省から、高齢者施設等においても、当該施設等所属の医師による使用も可能である旨の連絡がありました。
ついては、今後、施設等所属の医師による使用を希望される場合には、以下の事項にご留意の上、ご登録いただきますようお願いいたします。
今般、新型コロナウイルス感染症の患者のうち重症化リスクを有し、かつ、酸素投与を要しないものを対象とした治療薬(中和抗体薬「ソトビマブ」(販売名:ゼビュディ点滴静注液500mg。以下「ゼビュディ」という。)が、厚生労働省に特例承認されました。
ゼビュディについては、医療機関での入院患者への投与が原則となっておりますが、厚生労働省から、一定の要件を満たす旨を事前に国に登録した高齢者施設等においても、投与を行うことができる旨の連絡がありました。
ついては、今後施設内で投与を希望される場合には、以下の事項にご留意の上、ご登録いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染に伴う各種通知・調査をはじめ、介護サービスに関する情報をタイムリーにお知らせできるよう、県内全て(政令市・中核市を含む)の県内の高齢者福祉施設及び介護サービス事業所のメールアドレスの登録をお願いします。
詳細は「介護サービス・施設事業所等のメールアドレス登録について」をご確認ください。
下記パソコンURLもしくはスマートフォンQRコードから電子申請システムにより登録してください。
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