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更新日:2021年1月15日
介護サービス事業所・施設(以下「介護事業所等」という)の皆様に、新型コロナウイルス感染防止対策に関する県の取組や介護事業所等に対する留意通知の掲載など、必要な情報を共有するためのホームページです。介護事業所等への支援策も詳細に記載しいます。
※こちらは、支援策をコンパクトに解説した一覧表(令和2年12月24日更新版)(PDF:481KB)です。
(重要なお知らせ)
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の電子請求受付システムによるインターネット申請は、令和3年1月31日までの受付となっていますので、申請漏れのないように速やかな申請手続きをお願いします。
令和3年1月13日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、2月7日までを期間とする「緊急事態宣言」が発令されました。
これを受け、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症に係る対処方針」を改定し、各高齢者福祉施設及び介護サービス事業者の皆様に、事業の実施に関して以下のとおり要請いたしますので、本対応について、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針(サイトへリンク) ※下線部分が改定部分
対処方針【抜粋】(1)高齢者施設、障害者施設等
→動画ページhttps://youtu.be/g0KPVCVI3EU(外部サイトへリンク)
詳細は、厚生労働省ホームページ(介護事業者等向け)、又はWAMNET(介護保険最新情報)(外部サイトへリンク)を参照ください。
また、厚生労働省YouTube(MHLWchannel)に、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、具体的な場面を想定した分かりやすい3部構成の動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」(外部サイトへリンク)が掲載されていますので、業務の参考にご活用ください。
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。
このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するため、次の3つの支援を行います。
なお、本事業は、厚生労働省が定める新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱(PDF:267KB)に基づき、実施いたします。
これまで国保連電子請求受付システム及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局で受付した申請のうち、不備が認められた申請法人に対しては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局から不備修正の電話連絡と、再申請をお願いしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
申請前に、下記を必ずご確認ください。
9月申請未払い分及び10月申請分の゜審査状況については、確定次第お知らせします。
なお、不備が認められた申請法人に対しては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(以下「事務局」)から不備修正の電話連絡と、再申請をお願いしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
今回の不備の発生を回避するため、申請書提出前の最終確認用チェックリスト様式(エクセル:15KB)を活用して、申請書提出前に、今一度このチェックリストで不備がないかどうかご確認ください。 ※チェックリストの提出は不要です。
兵庫県国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に介護報酬請求を行っている場合と行っていない場合では申請方法等が異なりますので、ご留意の上、申請等手続きを行ってください。
区分 |
(1)国保連に介護報酬請求している場合 |
(2)国保連に介護報酬請求していない場合 (3)債権譲渡を行っている場合 |
---|---|---|
申請方法 |
申請書等(申請受付フォーム専用申請様式)の提出は、国保連に介護報酬請求と同様、原則、電子請求受付システムによるインターネット申請とします。 ※記載要領(PDF:570KB)に従って申請書の作成(複数サービスを申請する場合は個票シートを複写)ください。 |
国保連にインターネット申請はできませんので、申請書様式と口座番号登録票(エクセル:18KB)をダウンロードしていただき、記載要領(PDF:570KB)に従ってデータ入力して作成の上、紙印刷した申請書一式(代表者印の押印必須)を下記事務局まで郵送してください。 ※有料老人ホーム等、介護保険事業所番号のないサービスの場合は、申請書様式の(様式2)個票シートの「介護保険事業所番号」欄に「a」を記入してください。個票シートが複数ある場合は、個票1の「介護保険事業所番号」欄に「a」を、個票2には「b」を、個票3には「c」を記入する等、個票シート番号に対応した半角英字を記入してください。
※郵送先 郵便番号651-8769 (住所不要) 兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局あて ※必ず「レターパックライト」で郵送してください。 |
申請時期 | 電子請求受付システムによるインターネット申請
毎月15日(8月のみ17日)以降~月末日 |
8月3日~令和3年1月31日 |
申請内容審査・概算払いの時期 |
毎月、申請を月末締めで受け付け、翌月に審査を行い、最速で翌々月始頃に介護報酬の登録口座に概算払します(紙やCD-Rによる申請の場合は、更に1月程かかる場合があります。) その際は、本県より連絡しますので、「口座番号登録票(再送用)(エクセル:16KB)」を事務局まで送付願います。 |
県において申請内容を確認のうえ、交付決定した後、交付決定額を申請時に登録手続きされた口座に概算で振り込みます。 |
※留意事項(お問い合わせの多い内容)
国保連に電子申請、紙又はCD-Rで申請した場合で、申請内容を修正する必要が乗じた場合は、以下の手続きを行って下さい。
県から交付決定された申請に係る実績報告については、この【記載例】を参考に、この【所定様式】により作成して、下記事務局あて郵送で提出ください。
実績報告書に際しては、以下の点にご留意ください。
※留意事項:補助事業における消費税の取り扱い(仕入れに係る消費税等相当額の報告について)
補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として、仕入税額控除することが可能となっています。そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
このことについて、県では補助金交付要綱において補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、別記様式により報告を求めた上で、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています。仕入れ税額控除金額が確定した場合は、別記様式を速やかに県に提出してください。
なお、消費税の申告義務がない等の場合は、原則返還は必要ありませんが、その場合も報告は必要です。
【別記様式】仕入れに係る消費税等相当額報告書(RTF:54KB)
当該補助金の対象条件・対象経費は以下の通りです。
なお、この補助金の支払いについては、概算払いとしております。
円滑な事務処理を行うため、申請に際しては、実施に必要な経費全てを計上して、(2)の慰労金と併せて、できるだけ1回での交付申請にご協力をお願いします。
また、他の補助金との併給はできませんので、ご留意ください。詳しくは、別添Q&A(PDF:543KB)でご確認ください。
事業区分 |
対象条件(期間・事業所) |
対象経費・補助額 |
---|---|---|
(1)感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 | 令和2年4月1日以降、令和3年3月31日までに感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設(医療みなしを含む) ※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:17KB)に記載の助成対象サービス種別参照 |
(対象経費例)
感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、自転車・自動車の購入費用、ICT機器の購入費用 等 |
(2)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 |
令和2年4月1日以降、令和3年3月31日までに、サービス利用休止中の利用者への利用再開のための支援を行った在宅サービス事業所(医療みなしを含む) |
(補助基準額)1利用者あたり1,500円~6,000円 ※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:19KB)参照 |
(3)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業 |
令和2年4月1日以降、令和3年3月31日までに感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所(医療見なしを含む) |
(対象経費例) 「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する購入費用(長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費 等) |
※留意事項(お問い合わせの多い内容)
慰労金の支給対象・支給額は、以下のとおりです。
次の対象事業所・施設のサービス種別は、上記(1)の別添補助基準単価表に記載の助成対象サービス種別が該当します。
※ ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となります。
区分 |
対象事業所・施設 |
支給単価 |
|
---|---|---|---|
対象事業 所・施設 |
A |
感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所 |
20万円 |
B |
感染者の発生・濃厚接触者への対応はなかったが、感染症対策に一定の役割を担ったとして次表の(1)から(5)のいずれかの要件(下記要件参照)を満たす事業所・施設 |
5万円 |
|
対象者 |
上記の事業所・施設に、対象期間(3月1日~6月30日)中に10日以上勤務し、利用者と接する職員 |
|
区分 |
感染症対策に一定の役割を担った施設・事業所の要件 |
|
---|---|---|
(1) |
感染発生時の協力 |
兵庫県の協力スキーム登録した若しくは今後登録を行う予定の事業所・施設又は兵庫県の協力スキームの枠外で既に協力を行った施設・事業所 |
(2) |
感染リスクの高い利用者に対応 |
発熱など新型コロナウイルス感染症類似の症状の利用者等に対応した施設・事業所 |
(3) |
代替サービスを実施 |
感染防止のために通所サービス等の利用が出来なかった利用者に対して、代替支援として訪問によるサービス提供に切替えた施設・事業所 |
(4) |
利用者の新規受入れを実施 |
他の事業所・施設を利用できなかった利用者を新規に受け入れた又は受入れのための体制を整備した施設・事業所 |
(5) |
感染症対策を実施 |
職員自らが感染源とならないよう徹底した感染症対策に取り組むため、職員と一体となった業務外における感染予防の取組み実施や、利用者等に対して感染防止等に資する啓発・指導(直接指導、リーフレット配布やポスター掲示等)を行った施設・事業所 |
※留意事項(お問い合わせの多い内容)
※慰労金の支給に際しての留意事項
申請事業者は、各事業所・施設の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護・障害・救護施設)確認項目表【個表】 (ワード:28KB)の項目を、申請書様式下欄の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護・障害・救護施設)確認項目総括 表に取り纏めの上、県に申請します。各事業所の確認項目表は申請事業者で保管します。
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局 電話:078-362-3056 受付時間:平日9時~17時(土日祝日は除く)
介護電子請求ヘルプデスク 電話:0570-059-402
受付時間:8月のみ 平日:10時~20時、土日祝:10時~17時 9月から平日:10時~17時
県では、感染防止や介護事業所等での感染が発生した場合に備え、次のとおりの取組を進めています。
介護事業所等での衛生材料を確保するための仕組みとして、県が医療介護基金を活用して必要な衛生材料を一括して購入し、政令市・中核市を含め、県内の介護事業所等に配布する仕組みがあります(※)。
引き続き、4月末に成立した県の補正予算等で確保した財源を活用して、県で衛生材料を一括購入し、県内の介護事業所等(政令市・中核市を含みます)に配布します。
感染が疑われる感染が疑われる者が発生した場合に、介護施設等内で感染が拡がらないよう、利用者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒・洗浄を介護施設等が実施した経費を補助します。
※市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。
介護施設やその他の高齢者施設等で新型コロナウイルス感染者が発生したこと等に伴って、介護サービスを提供するための職員が不足する場合に、当該施設等に他の施設職員が応援する仕組み(兵庫県協力スキーム)を構築しています。
事案が発生した場合、「兵庫県協力スキーム実施要領」(PDF:157KB)に基づき、関係団体が調整(PDF:67KB)の上、職員の応援を行います。
公益社団法人兵庫県看護協会のご協力の下、新型コロナウイルス感染症の防止に向けて、相談や研修照組を行っています。
利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等や、濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所等において、サービス継続に必要な費用(かかりまし費用)が生じた場合、その費用の一部を支援します。
なお、本事業はいわゆる休業補償制度ではありませんので、ご留意をお願いします。
介護施設等でクラスターが多発テイル中、陽性者の発生を可能な限り食い止められるよう、県健康福祉事務所や市保健所による行政検査が行われない場合、介護施設等においてPCR検査の必要性があるものと判断して、自費で検査を実施した場合、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」で、検査費用の補助の対象となっていますので、ご活用をお願いします。
その他の感染拡大防止のための支援制度として、ア~ウの支援を実施します。是非、ご活用いただきますようお願いいたします。
対象施設 |
特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、介護医療院、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(指定都市・中核市に所在するもの及び定員29人以下のものを除く) |
---|---|
補助率 |
定額(上限:97.8万円/床、下限:なし) |
対象施設 |
介護施設(入所系) |
---|---|
補助率 |
定額(上限:(Ⅰ)432万円/台、(Ⅱ)4,000円/m2) |
区分 |
介護ロボット等の導入 |
見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備 |
ICT機器等の導入 |
|
---|---|---|---|---|
対象施設 |
介護保険施設・事業所 |
介護保険施設 |
介護保険施設、訪問系事業所 |
|
補助率(カッコは補助上限額) |
1/2(上限:30万円/台(移乗支援、入浴支援は100万円/台)) |
1/2(上限:750万円/所) |
1/2(上限:職員数に応じて100万円~260万円) |
【募集案内】
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