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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日号外法律第114号)第36条の2第3項、及び第36条の3第5項及び第36条の6第2項の規定に基づく通知及び措置協定の公表
厚生労働大臣から、新興感染症発生等の公表があった場合の措置協定等になります。
平時や、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する病床の確保、発熱外来等ではありませんので、ご注意ください。(現在、病床の確保や発熱外来を実施している医療機関ではありません。)
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