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更新日:2023年2月13日

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(阪神北地域)官民有地境界協定にかかる申請手続

官民有地境界協定の申請手続

民有地の所有者が、隣接する道路敷地(河川敷地等)との境界を明確にする必要がある場合は、民有地所有者からの申請により、境界を協議し、申請者と道路管理者(河川管理者等)の双方が合意に達した場合、官民有地境界協定図に署名押印して、境界を確定させることになります。なお、協定に必要な測量や地図の作成等の費用は申請者負担となります。

手続の流れ

申請書類を担当者が確認し、お互いの主張線を調整した後、現地立会します。

合意に達した場合、官有地図を作成し、署名(法人の場合は記名)押印して提出してください。

なお、境界確認の結果、道路敷地等に工作物等がはみ出している場合は、撤去を求めることとなりますのでご留意ください。

申請に必要な書類(2部提出)

官民有地境界協定申請書(ワード:18KB)

その他の添付図書は、申請書に記載していますのでご確認ください。

官民有地境界協定申請事務の取扱いについて

官民有地境界協定申請事務の取扱いについて(PDF:243KB)

 申請前に、必ず一読してください。

お問い合わせ

部署名:阪神北県民局 宝塚土木事務所 管理第1課 管理第2課

電話:0797-83-3182・3183

FAX:0797-86-4329

Eメール:Takarazukadoboku@pref.hyogo.lg.jp