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更新日:2024年5月27日

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介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例措置(医療みなし・施設みなし事業所)

みなし指定について

みなし指定一覧

介護保険法第71条第1項、又は第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、下表の事業者については、健康保険法による指定又は介護保険法による許可・指定を受けた介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなされます(ただし、指定を不要とするとの別段の申出をした場合を除く。)。

事業者

みなし指定

保険医療機関

(医科・歯科)

訪問看護、介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

保険薬局

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

介護老人保健施設・介護医療院

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション(※)、介護予防訪問リハビリテーション(※)
※令和6年6月から

療養病床を有する病院・診療所

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

みなし指定を不要とする場合

みなし指定を希望しない場合は、県庁高齢政策課に指定を不要とする旨の届出書(エクセル:22KB)を提出してください。

みなし指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合

指定を不要とする旨の届出書を提出後、再度、指定を希望する場合は、県庁高齢政策課に「指定を不要とする旨の申出の取り下げ書」(エクセル:20KB)を提出してください。

制度改正前から開設している保険医療機関等の取扱い

保険医療機関における通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションのみなし指定は、平成21年度から、療養病床を有する病院、診療所における短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護のみなし指定は、平成30年度から始まりました。

みなし指定が始まる前から開設している医療機関等がみなし指定介せるの希望の有無により、以下の届出書類を、所管の県民局(健康福祉事務所等)に提出してください。

平成21年度までに開設し、かつ通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションの指定を受けていない保険医療機関

もしくは、

平成30年度までに開設し、かつ短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の指定を受けていない保険医療機関が、みなし指定を希望する場合は右記の1,2の両方を届出してください。

1.指定を必要とする旨の届出書(エクセル:21KB)

2.介護給付費算定に係る体制に関する届出書

訪問リハビリテーションのみなし指定について

令和6年度介護報酬改定により介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなすとされました。

指定が不要である施設におかれましては「指定を不要とする旨の届出書(エクセル:22KB)」を県庁高齢政策課へデータで提出いただきますようお願いします。

①令和6年6月1日時点で介護老人保健施設又は介護医療院が訪問リハビリテーションの指定を受けていない場合
→ 令和6年6月1日施行日に訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされます。
※指定が不要な場合は、令和6年5月31日までに「指定を不要とする旨の申出書」を提出ください
※訪問リハの事業所番号は本体施設の事業所番号となります。

②令和6年6月1日時点で介護老人保健施設又は介護医療院が訪問リハビリテーションの指定を受けている場合
→ 訪問リハビリテーションの指定有効期間内は現行のままとなります。指定有効期間終了後に訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされます。
※指定が不要な場合は、指定有効期限終了前までに「指定を不要とする旨の申出書」を提出ください
※訪問リハの事業所番号は、指定有効期間内は現行のまま。指定有効期間終了後は本体施設の事業所番号となります。

サービスを行う上での注意事項

基準の順守について

みなし指定であっても、居宅サービス及び介護予防サービスの基準(人員・運営・設備)、「法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例」の基準を遵守してサービスを行う必要があります。

通所リハビリテーションの事業所規模の届出について

通所リハビリテーションを行う場合は、年度ごとに事業所規模の区分の届出が必要となりますので、ご注意ください。

加算を算定する際の届出について

一部のサービスでは、加算を算定するために、介護給付費算定に係る体制に関する届出書の提出が必要なものがあります。

 申請書の提出先

■兵庫県申請等窓口一覧
(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在する居宅系サービス事業所については、事業所所在市の指定・指導担当課へお問い合わせください。)

申請窓口

連絡先

管轄市町等

阪神南県民センター

芦屋健康福祉事務所監査・福祉課

 

〒659-0065

芦屋市公光町1-23

Tel:0797-26-8151

芦屋市

阪神北県民局

宝塚健康福祉事務所監査指導課

 

 

 

〒665-0032

宝塚市東洋町2番5号

Tel:0797-61-5174

宝塚市

三田市

伊丹市

川西市

猪名川町

東播磨県民局

加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課

 

 

 

〒675-8566

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

Tel:079-421-9108

 

 

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

北播磨県民局

加東健康福祉事務所監査・福祉課

 

 

 

 

〒673-1431

加東市社字西柿1075-2

Tel:0795-42-9357

 

 

 

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

中播磨県民センター

中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課

 

 

〒670-0947

姫路市北条1-98

Tel:079-281-9768

 

福崎町

市川町

神河町

西播磨県民局

龍野健康福祉事務所監査指導課

 

 

 

 

 

〒679-4167

たつの市龍野町富永1311-3

Tel:0791-63-5132、0791-63-5133

 

 

 

相生市

赤穂市

宍粟市

たつの市

太子町

上郡町

佐用町

但馬県民局

豊岡健康福祉事務所監査・福祉課

 

 

 

〒668-0025

豊岡市幸町7-11

Tel:0796-26-3669

 

 

豊岡市

養父市

朝来市

香美町

新温泉町

丹波県民局

丹波健康福祉事務所監査・福祉課

 

〒669-3309

丹波市柏原町柏原688

Tel:0795-73-3758

丹波市

丹波篠山市

 

淡路県民局

洲本健康福祉事務所監査・福祉課

 

〒656-0021

洲本市塩屋2丁目4-5

Tel:0799-26-2053、0799-26-2054

洲本市

淡路市

南あわじ市

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班

電話:078-341-7711

内線:2943,2896

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp