ここから本文です。
高齢者施設等の防災・減災対策のため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の国庫協議に基づき、次のとおり一次協議を実施します。
詳細は下記補助対象整理表及び別記を確認ください。
補助対象整理表(PDF:671KB)
(別記1)大規模修繕等支援事業における内容について(PDF:161KB)
(別記2)高齢者施設等の水害対策強化事業(PDF:136KB)
|
対象事業 |
対象施設 |
補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
|
社会福祉連携推進法人等に 係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業 |
特別養護老人ホーム (短期入所施設除く) 介護老人保健施設 介護医療院 軽費老人ホーム 養護老人ホーム
|
国1/2 県1/4 事業者1/4 |
上限:総事業費66,400千円/施設 下限:なし |
|
国土強靭化対策と一体的に 行う大規模修繕等支援事業 |
国1/3 県1/3 事業者1/3 |
上限:総事業費31,600千円/施設 下限:なし |
|
|
高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 |
国1/2 県1/4 事業者1/4 |
上限:なし 下限:総事業費5,000千円(燃料タンクを整備する場合を除く) |
|
|
高齢者施設等の水害対策強化事業 |
上限:なし 下限:なし |
||
| 高齢者施設等の給水設備整備事業 |
上限:なし 下限:総事業費5,000千円 |
||
|
高齢者施設等における換気設備の設置に 係る経費支援事業 |
特別養護老人ホーム 及び併設される老人 短期入所施設 介護老人保健施設 介護医療院 軽費老人ホーム 養護老人ホーム 有料老人ホーム 老人短期入所施設 (特別養護老人ホームに併設 されていないものに限る) |
定額 |
上限:4,310円/平方メートル 下限:なし(ただし、面積は「居室」部分のみを対象とする) |
(注1)定員30人以上のものに限る
(注2)定員30人以上の大規模施設等のうち指定都市・中核市に所在するもの、定員29人以下の小規模施設等については、各市町にお問い合わせください。
|
対象事業 |
提出様式 |
必要添付書類 |
|---|---|---|
| 社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業 |
整備計画一覧表(エクセル:74KB) |
(1)平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) (2)見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)※公的機関の提出が難しい場合は、工事請負業者等の見積を複数提出すること (3)補助対象面積確認シート(エクセル:33KB)(必要に応じて) |
| 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業 | ||
|
高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 |
||
|
高齢者施設等の水害対策強化事業 |
||
| 高齢者施設等の給水設備整備事業 | ||
| 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 |
令和8年4月21日(火曜日)必着
(1)県高齢政策課からの内示以前に着手(工事契約の締結も含む)したものは補助の対象になりません。
(2)本交付金は設備整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わない内容は対象外となります(例:工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入や壁掛けエアコンの設置は対象外)
(3)高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業及び給水設備整備事業を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することがないよう耐震性を確保する必要があります。そのため、応募時には耐震性が確保されていることが分かる資料(アンカーボルト計算書など)を整備していただきますようお願いします。
(4)国土強靭化対策分(非常用自家発電設備整備、水害対策強化事業)は「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)に基づく施策を計画的かつ着実に実施する観点から、「国土強靱化地域計画」を策定している自治体における事業を優先的に採択します。
(5)老朽化施設の大規模修繕分
○令和7年度補正予算案において拡充した「国土強靱化対策と一体的に実施する大規模修繕等支援」における一体的に実施する国土強靱化対策については次のとおりとする。
①今回の協議において、国土強靱化対策分(非常用自家発電設備整備、水害対策強化事業)の協議を行い採択されたもの
②本協議実施時点において、本交付金の国土強靱化対策分に係る交付決定を受け、防災減災等都道府県事業整備計画に基づき事業を実施しているもの。
③平成30年2月1日以降に実施された国土強靱化対策であって、本協議実施時点において、すでに整備が完了しているもの(全額事業主負担によるものを含む。)。
○1のとおり、本協議において国土強靱化関連事業が不採択となった場合は、国土強靱化事業と一体的に実施する大規模修繕等支援事業についても不採択とするので留意されたい。
(6)原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県が適当と認める場合はこの限りではありません。
(7)業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設については採択の対象外です。ただし、やむを得ない事由により業務継続計画等の策定がされていない施設であって、策定が確実に見込まれている施設については、対象となる可能性があります。
(8)協議の結果、内示を受けたにも関わらず、資金繰りがつかなくなった等の経営上の理由により取り下げを行った場合については、次回以降の協議において優先度が下がる場合があります。
(9)内示を受け施工業者を選定する際は、原則、一般競争入札を行う必要があります。
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
電話:078-341-7711
内線:2943
FAX:078-362-9470