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更新日:2025年3月27日

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令和7年度高齢者福祉施設等防災緊急対策事業の募集(一次協議)

高齢者施設等の防災・減災対策のため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の国庫協議に基づき、次のとおり一次協議を実施します。

1.補助対象施設

対象事業

対象施設

留意事項

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

特別養護老人ホーム(短期入所施設除く)、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム

補助対象とするのは、次のアからエを全て満たすものであること
  • ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。
  • イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの
  • ウ これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること
  • エ 設置した非常用設備等の耐震性が確保されているか留意すること。

高齢者施設等の水害対策強化事業

特別養護老人ホーム(短期入所施設除く)、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム

  • 水害対策強化事業については、補助対象を水害等の発生が懸念される地域にある施設・事業所に限る。該当地域については、参考3を参照することとする。
  • 過去に認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業において、耐震化整備、大規模修繕等、非常用自家発電設備整備事業を実施した施設・事業所でも申請できるものとする。
  • 避難時間や安全な避難先の確保に有効な事業であること
高齢者施設等の給水設備整備事業

特別養護老人ホーム(短期入所施設除く)、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム

非常用自家発電設備整備事業と同じ

高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設

 

社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業

特別養護老人ホーム(短期入所施設除く)、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム

※社会福祉連携推進法人制度による社会福祉連携推進法人の会員の施設等又は令和4年4月以降に法人間合併を行った法人内の施設等に限る

※対象事業の詳細については、補助対象整理表をよくご確認ください。
※1.定員30人以上の大規模施設等のうち指定都市・中核市に所在するもの、2.定員29人以下の小規模施設等については、各市町にお問い合わせください。

2.補助率

対象事業

補助率

限度額

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:なし

下限:総事業費500万円(ただし、燃料タンクを除く)

高齢者施設等の水害対策強化事業

国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:なし

下限:総事業費80万円/施設

高齢者施設等の給水設備整備事業

国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:なし

下限:総事業費500万円

高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 定額

上限:4,000円/平方メートル

下限:なし(ただし、面積は「居室」部分のみを対象とする)

社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業 国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:総事業費6,160万円/施設

下限:総事業費80万円/施設

3.提出資料(該当事業のみ提出)

対象事業

提出様式

必要添付書類

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

一時協議チェックリスト(エクセル:1,600KB)

整備計画一覧表(エクセル:74KB)
※事業毎にシートが分かれているため、該当する事業分のみ提出ください。

 

  • ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
  • イ.見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
    • 公的機関の提出が難しい場合は、工事請負業者等の見積を複数提出すること
  • ウ.補助対象面積確認シート(エクセル:30KB)(必要に応じて)

高齢者施設等の水害対策強化事業

高齢者施設等の給水設備整備事業
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業

4.提出方法

  • 上記3の提出様式、必要添付書類について電子媒体(電子メール)で提出をお願いします。※koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jpあてに提出(件名に「令和7年度防災緊急対策事業の応募(一次協議)」と記載ください。)

5.提出期限

令和7年4月21日(月曜日)必着

6.留意事項

  • 県高齢政策課からの内示以前に着手(工事契約の締結も含む)したものは補助の対象になりません。また、令和7年度中に事業を完了する必要があります。
  • 本交付金は設備整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わない内容は対象外となります(例:工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入や壁掛けエアコンの設置は対象外)
  • 非常用自家発電設備整備事業及び給水設備整備事業については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することがないよう耐震性を確保する必要があります。そのため、応募時には耐震性が確保されていることが分かる資料(アンカーボルト計算書など)を整備していただきますようお願いします
  • ​​​​​​義務化されている業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設については原則補助対象外です。
  • 協議の結果、内示を受けたにも関わらず、資金繰りがつかなくなった等の経営上の理由により取り下げを行った場合については、次回以降の協議において採択を行わないなど、原則として優先度が下がります。
  • 内示を受け施工業者を選定する際は、原則、一般競争入札を行う必要があります。
  • 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外となります。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではありません。

7.参考資料

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)

電話:078-341-7711

内線:2943

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp