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「電子申請・届出システムによる届出について」「令和6年度介護報酬改定に係る体制等に関する届出について」協力医療機関との連携に係る届出」「ADL維持等加算を算定する場合の申出について」「通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の取扱いについて」「体制状況届出の手続き」「申請書の提出先」
介護保険法施行規則の一部の改正に伴い、介護サービス事業所の指定申請や変更の届出等の手続きは、原則「電子申請・届出システム」により行なう必要があります。
介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知)(外部サイトへリンク)
介護保険事業者の指定申請等の手続きのオンライン化について(高齢政策課通知)(PDF:93KB)
1.電子申請・届出システムにログインし、必要事項を入力、添付書類を添付して申請(届出)
(ログインにはGビズIDの取得が必要です。)
電子申請・届出システムの利用にあたっては、GビズIDが必要です。IDをお持ちでない法人はアカウントを作成ください。取得まで2週間ほどかかる場合があるため、お早めにご準備をお願いします。
電子申請・届出システムの利用にあたってのGビズID運用について(外部サイトへリンク)
GビズIDの取得はこちらから(外部サイトへリンク)
GビズID取得マニュアル(GビズIDプライム編)(外部サイトへリンク)
GビズID取得マニュアル(GビズIDメンバー編)(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システム厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システム操作ガイド(PDF:12,217KB)
電子申請・届出システム操作ガイド説明動画(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システムQ&A(外部サイトへリンク)
電子申請・届出システムデモ画面(外部サイトへリンク)
(実際のシステム利用画面での操作をお試しいただけます。)
ICT に不慣れであるなど、やむを得ない事情があり、電子申請・届出システムからの申請・届出が難しい場合は、電子メールや書面での提出を受け付けます。
令和6年度介護報酬改定に係る「介護報酬改定に介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(「加算の届出」)について、以下のとおり様式を掲載します。
高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無の届出が必要なサービスについては、基準を満たしていても、届出を行なわなかった場合は、自動的に減算が適用されますので、必ず届出を行なうようにしてください。
高齢者虐待防止措置実施の有無の届出 |
【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】 |
「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」となり、所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【高齢者の虐待の発生又はその再発を防止するための措置】 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 |
業務継続計画策定の有無の届出 |
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【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】 ・(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与は、令和7年3月31日までの間、居宅療養管理指導は令和9年3月31日までの間の経過措置期間あり) |
「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」となり、施設・居宅サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【要件】 ・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること 経過措置:令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されませんので、「2:基準型」の区分で届出を行なってください。経過措置期間が切れる際に、業務継続計画の策定等を行なっていない場合は、減算の届出が必要です。 |
※電子申請・届出システムから提出をお願いします。「加算に関する届出」はスキャンして作成したPDFファイル等をシステム上で添付ください。
様式名 | ファイル形式 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> | Excel形式(エクセル:55KB) |
(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (居宅サービス・施設サービス、出張所等) |
Excel形式(エクセル:226KB) |
(別紙1-2-2)介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (介護予防サービス・出張所等) |
Excel形式(エクセル:135KB) |
別紙様式 | Excel形式(エクセル:593KB) |
※介護保険最新情報vol.1255(外部サイトへリンク)において「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部が改正されたことに伴い、別紙様式12を改正しています。
様式名 | ファイル形式 |
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(参考様式3)中山間地域等における小規模事業所加算に係る届出書 | Word形式 (ワード:36KB) |
(参考様式4)雇用期間証明書 |
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(参考2)安全管理体制未実施減算・安全対策体制加算に係る届出書 | |
(様式第8号)「通院等のための乗車・降車の介助」を行おうとする訪問介護事業所に対する市町意見書事業所に対する市町意見書 | |
通所リハ・大規模型(特例)計算シート |
体制等の届出に必要な添付書類一覧(居宅サービス分) | Excel形式(エクセル:45KB) |
体制等の届出に必要な添付書類一覧(介護予防サービス分) | Excel形式(エクセル:40KB) |
体制等の届出に必要な添付書類一覧(施設サービス分) | Excel形式(エクセル:48KB) |
※通所リハの大規模型の特例について、計算シートの提出を求めることとしますので、添付書類一覧を更新しました。
体制等の届出に必要な添付書類については、こちらもご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDF:172KB)
介護報酬改定に伴う加算の読み替えについては、こちらを確認ください。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:54KB)
算定を開始しようとしている前月の15日まで(期限を過ぎた提出は認められません)
※加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに提出
※介護老人保健施設又は介護医療院において、みなし指定で(介護予防)訪問リハビリテーションを6月から実施する場合、特例として令和6年6月14日(金曜日)までに提出ください。
原則、電子申請・届出システムから提出をお願いします。やむを得ず電子メールや書面で提出する場合は、下記の各施設、事業所の所在地を所管する健康福祉事務所までご提出ください。
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられています。
対象サービス:介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
ついては、協力医療機関との連携に係る届出から様式や提出先を確認の上、ご対応をお願いします。
ADL維持等加算を新たに算定するためには、算定しようとする年度の初日の属する年の前年6月15日までに届出が必要です。ADL維持等加算を算定予定の事業所は「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」とし、事業所所在地を所管する県民局(県民センター)に期日までに届け出てください。当該申出がない場合には、算定できません。
算定要件には、単にADL利得だけでなく、利用者の利用時間や要介護度、要介護認定を受けてからの期間、測定結果の提出者の割合等、細かな要件がありますので、十分にご確認ください。
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数で事業所の規模を区分し、介護報酬を算定することになっています。
事業所規模の区分決定に参考となる「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表」を作成しましたので、下記「届出様式」に掲載している「算定表(参考様式1及び記載例)を確認の上、ご活用ください。
なお、毎年度3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する全ての事業者(※地域密着型通所介護に移行する事業所を除く)は、次年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を行い、3月15日までに下記の書類を事業所所在地を所管する県民局(県民センター)へ提出してください。
また、「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定」に係る積算資料は、各事業所において、5年間保存をお願いします。
〔提出書類〕 ※ 規模に変更がない事業所は、1.、2.は提出不要(3.のみ提出)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、平成29年4月1日付けの加算算定(取下げを含む)の異動分から、受理通知を交付しないこととしています。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受付記録を希望される場合は、以下の1~3を届出書に同封して郵送してください。控えに受付印を押印して返送します。(※持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です。)
新規の場合は事業開始日時点の、変更の場合はその変更事由の発生した時点の体制等を記載してください。
届出書の提出は、事業所番号ごととしますので、同一法人で複数の事業所の指定を受けている場合は、各事業所番号で届出書を作成する必要があります。
指定申請書を提出済みであるが、指定されていないサービス事業種類がある場合には、今回の届出では記載せず、指定通知を待って届出書を提出してください。
なお、みなし指定については、当該保険医療機関コードを記載してください。
原則、電子申請・届出システムから提出してください。やむを得ず電子メールや書面で提出する場合は、下記の提出先までご提出ください。
申請窓口 |
連絡先 |
管轄市町等 |
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阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 Tel:0797-26-8151 |
芦屋市 |
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課 |
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 Tel:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 Tel:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 Tel:0795-42-9357 |
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 Tel:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課 |
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 Tel:0791-63-5132、0791-63-5133 |
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669 |
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 Tel:0795-73-3758 |
丹波篠山市 丹波市 |
淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 Tel:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
電話:078-341-7711
内線:2950,2951,2943,2896,3106
FAX:078-362-9470