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介護サービス事業所等自らが生産性の向上に取り組むに当たり、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者に当該業務を委託するための費用を補助することにより、業務改善の効果的な取組みを通じて生産性の向上を推進するため、、標記事業を実施します。
本事業の詳細は関連資料を確認してください。
兵庫県内に所在する以下の介護事業所・介護施設等を対象とする。(以下「介護事業所等」という。)
1.介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業所(有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていること)
2.老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
ガイドラインに基づき、介護業務における生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者(以下「業務改善支援事業者」とする。)の支援を受けて行う、介護事業所等における業務上の課題抽出作業から改善方針の検討、改善活動の評価といった一連の取組
区分 | 内容 |
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補助対象経費 |
介護業務における介護テクノロジー導入支援事業により介護テクノロジーを導入する介護事業所等が、介護テクノロジーの導入に際し、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から業務改善の取組の支援を受けるための費用(コンサルティング経費) ※消費税は除く ※県が別途実施する「介護業務における介護テクノロジー導入支援事業(介護ロボット・ICT機器等の導入に対する補助)」により介護テクノロジーを導入する場合に本事業の対象となります。 |
補助率 | 4/5 |
補助額 |
補助対象経費の額の4/5と補助上限額(上限48万円)を比較していずれか低い額 |
交付決定日から令和8年2月6日(金曜日)まで
交付決定前に業務改善支援事業者(コンサルティング実施業者)と委託契約を締結することはできません。
令和7年7月4日(金曜日)まで
福祉部高齢政策課介護基盤整備班
電話:078-341-7711(内線73505)
要綱等
申請様式等
通知文(提出書類、申請方法等の詳細な記載があります)
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