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更新日:2024年10月31日

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地域サポート施設について

兵庫県では、社会福祉法人による効果的な地域貢献活動の全県下への普及促進を図るため、地域住民のニーズを踏まえた地域貢献活動(食生活の支援、移動支援、見守り、介護者への支援等)を行う特別養護老人ホーム等を「地域サポート施設」とする知事認定制度を創設しています。

1 地域サポート施設とは

【認定対象施設】

社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型共同生活介護サービス、老人デイサービス(通所介護等)※を提供する事業所

※令和5年度募集より追加

 

【事業項目】次の項目のうち2項目以上の取組みを実施すること

(社会福祉法第24条第2項に定める「地域における公益的な取組」に限る)

  1. 会食、配食、食材配達等の食生活の支援
  2. 高齢者の移動・外出の支援
  3. 高齢者の状況・ニーズに応じたきめ細やかな見守り
  4. 介護者への支援
  5. 介護予防等高齢者の健康を維持するための拠点の運営
  6. その他、地域ニーズに応じた地域住民等との連携・協働による取組※
    • ※「6.その他事業」は多様な事業を包摂することから、「6.その他事業」において、取組分野の違う2事業を実施する場合も認定対象とします。

併せて、地域ニーズに的確に応じた取組みとなるよう、毎年度、地域の関係者(市町、社会福祉協議会、地域包括支援センター等)とに意見交換することを必須要件としています。

施設の整備・人材を活用地域ニーズを踏まえた取組

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 地域包括ケア推進班

電話:078-341-7711

内線:2941

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp