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更新日:2018年8月1日

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国民健康保険制度の概要

概要

昭和36年に国民皆保険が達成され、国民健康保険は、健康保険とともに国民医療保険制度の二大支柱として社会保障施策の中核的役割を果たしています。
現在、国民健康保険事業の被保険者の構成、保険給付の内容等は、昭和58年2月の老人保健制度、次いで昭和59年10月の退職者医療制度の創設やその後の制度改正により、次のとおりとなっています。
国民健康保険事業は、これらの保険給付とともに、直営診療施設の設置、保健事業による予防、治療、リハビリテーション、特定健診・特定保健指導等を行うことにより、総合的な地域住民の健康の保持増進に努めています。

また、国民健康保険事業はこれまで、市町それぞれが保険者となり運営されていましたが、安定的な財政運営のため、平成30年4月より県も保険者となり、市町とともに国民健康保険事業の運営を行うことになりました。

実施主体(保険者)

県・市町・国民健康保険組合

保険給付等の内容

別表(PDF:118KB)のとおり
*その他の給付及び保険料(税)率については、加入されている保険者(市町・国民健康保険組合)にお尋ねください。

 

*入院に係る食事代は、別に定められています。

*65歳以上の療養病床に入院する者については、食事代のほか、居住費について別に定められています。

国民健康保険の保険料(税)及び一部負担金の減免等について

災害等により生活が著しく困難となる等特別の理由があると認められた場合には、申請により保険料(税)一部負担金の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。
詳しくは、お住まいの市・町または加入されている国民健康保険組合の窓口までお問い合わせください。

 

【高額な外来受診を受けられる方について】

平成24年4月1日より、外来で受診をされた際の一部負担金が高額になった場合、医療機関の窓口において国民健康保険被保険者証を提示いただくと、同一の医療機関で受診された同一月の一部負担金については、上記表の自己負担限度額を超える分を窓口でお支払いいただく必要がなくなります。

なお、年齢等により、病院などの窓口で提示する証が異なりますので、下記一覧表にてご確認の上、お住まいの市(区)町の国民健康保険担当窓口で交付申請を行ってください。

 

年齢区分

事前の手続き

病院・薬局などで

70歳未満 「限度額適用認定証」の交付を申請してください。 「限度額適用認定証」を窓口に掲示してください。
70歳以上75歳未満 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ
住民税非課税
上記以外 必要ありません。 「高齢受給者証」を窓口に提示してください。

 

(参考)厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:福祉部 国保医療課

電話:078-362-3207

FAX:078-362-3967

Eメール:kokuhoiryo@pref.hyogo.lg.jp