ここから本文です。
また、国民健康保険事業はこれまで、市町それぞれが保険者となり運営されていましたが、安定的な財政運営のため、平成30年4月より県も保険者となり、市町とともに国民健康保険事業の運営を行うことになりました。
【高額な外来受診を受けられる方について】
平成24年4月1日より、外来で受診をされた際の一部負担金が高額になった場合、医療機関の窓口において国民健康保険被保険者証を提示いただくと、同一の医療機関で受診された同一月の一部負担金については、上記表の自己負担限度額を超える分を窓口でお支払いいただく必要がなくなります。
なお、年齢等により、病院などの窓口で提示する証が異なりますので、下記一覧表にてご確認の上、お住まいの市(区)町の国民健康保険担当窓口で交付申請を行ってください。
年齢区分 |
事前の手続き |
病院・薬局などで |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70歳未満 | 「限度額適用認定証」の交付を申請してください。 | 「限度額適用認定証」を窓口に掲示してください。 | ||||||
70歳以上75歳未満 | 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ | |||||||
住民税非課税 | ||||||||
上記以外 | 必要ありません。 | 「高齢受給者証」を窓口に提示してください。 |
お問い合わせ