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福祉医療受給者証をお持ちの場合、医療費助成の対象となる場合があります。
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症で入院された場合や、10月1日以降に治療薬が投与され自己負担が生じた場合には、医療機関や保険薬局(調剤薬局)の窓口では、福祉医療受給者証が使えません。
(※国の激変緩和措置がある令和6年3月31日まで)
窓口で一旦お支払いいただいた医療費(窓口負担割合1~3割で減額後の高額療養費上限額の範囲内の金額)や治療薬代(窓口負担割合が1割の方3,000円、2割の方6,000円、3割の方9,000円が上限)の一部について、お住まいの市町の福祉医療担当窓口に請求いただくことで、償還払いを受けることができる場合があります(食事代は対象にはなりません)。
詳しくは、市町(県内市町リンク集)の福祉医療担当課にお問い合わせください。
患者向け文書(PDF:242KB)(別ウィンドウで開きます)
【医療機関向け依頼】新型コロナウイルス感染症に係る令和5年10月以降の福祉医療の取扱いについて(PDF:70KB)(別ウィンドウで開きます)
【発熱等外来医療機関向け依頼】新型コロナウイルス感染症に係る令和5年10月以降の福祉医療の取扱いについて(PDF:75KB)(別ウィンドウで開きます)
【保険薬局あて依頼】新型コロナウイルス感染症に係る令和5年10月以降の福祉医療の取扱いについて(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)
【各市町向け依頼】新型コロナウイルス感染症に係る令和5年10月以降の福祉医療の取扱いについて(PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)
【国事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:843KB)(別ウィンドウで開きます)
【国事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」に関するQ&A(PDF:159KB)(別ウィンドウで開きます)
【国事務連絡】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)
【国事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」等の一部訂正について(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます)
【国説明資料】新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(PDF:5,177KB)(別ウィンドウで開きます)
【医療機関向け依頼】新型コロナウイルス感染症5類移行に伴う公費負担措置と福祉医療の取扱いについて(PDF:178KB)(別ウィンドウで開きます)
(参考様式)新型コロナウイルス5類移行公費負担措置者一覧(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)
【各市町向け依頼】新型コロナウイルス感染症5類移行に伴う公費負担措置と福祉医療の取扱いについて(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
【医療機関向け依頼】新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う福祉医療の取扱いについて(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)
【各市町向け依頼】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う福祉医療の取扱いについて(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
(助成内容・手続きに関すること)
各市町福祉医療担当課
(本ページに関すること)
福祉部国保医療課
電話:078-362-3209
FAX:078-362-3967
Eメール:kokuhoiryo@pref.hyogo.lg.jp