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入院診療に係る特別の療養環境(個室などいわゆる「差額ベッド」)の提供については、保険診療の対象外であり、保険医療機関は、保険診療に係る患者一部負担金(保険者が7割~9割負担した残りの1割~3割の金額)とは別に、差額ベッド料を「保険外併用療養費」(保険診療に係る料金と保険外に係る自費を同時に徴収できる制度でいわゆる「混合診療」の例外です)として患者さんから徴収することができます。
しかし、特別の療養環境の提供は、患者さんへの十分な情報提供と、患者さんご自身の自由な選択と同意に基づいて行わなければならず、患者さんの「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合や実質的に患者さんの選択によらない場合などは、差額ベッド料を徴収してはならないこととなっています。
厚生労働省通知「「療担規則及び薬担規則並びに療担規則に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」第3の12(8)による。
その同意書に室料の記載がなかったり、患者さん側の署名がないなど内容が不十分である場合も含みます。
以下のような例が挙げられます。
救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なために安静を必要とする場合
常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする場合
免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれがある場合
集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
以下のような例が挙げられます。
MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらずに入院させたと認められた場合
特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
前項の「差額ベッド代を徴収してはならない場合」に該当せず(患者さんの療養上個室に入る必要がない場合など)、かつ患者さん側が保険医療機関側から差額ベッドに係る設備環境や料金等の説明を十分受け、入室及び料金支払いについて患者さん側の同意を書面で確認した場合に徴収できます。
※厚生労働省通知「療担規則及び薬担規則並びに療担規則に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について
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