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国民健康保険法の改正により、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったことに伴い、国民健康保険の財政の安定化を図るため、本県に国民健康保険財政安定化基金を設置しています。
この基金は、保険料の収納が不足する市町に対する貸付又は交付を行う事業や、県の国民健康保険に係る特別会計において見込みを上回る給付費増により財源不足が生じた場合等の繰入に活用します。
国民健康保険財政安定化基金の造成について、国民健康保険財政安定化基金管理運営要領第3条の2に基づき公表します。
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