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更新日:2023年4月3日

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サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修「受講時期」

サービス管理責任者受講時期

平成31年4月からサービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修の制度が改正され、基礎研修実践研修更新研修に分けられました。

各研修の受講時期

1.平成30年度以前の分野別研修を修了した方(A)

  • 令和5年度(令和6年3月31日)までに更新研修を受講してください。
  • 今後は5年毎に更新研修の受講が必要です。

2.これまで全く研修を受講しておられない方(B)

基礎研修を受講してください。

なお、研修受講時点では、こちらのページ(リンク)の実務経験要件から、2年早い時期で基礎研修を受講をいただけます。

例)サービス管理責任者の場合、直接支援業務の必要経験数8年以上であるが、経験年数6年あれば基礎研修の受講が可能。

3.令和1~3年度の「基礎研修」を修了した方(C)

「基礎研修」修了後、2年の実務を経験(OJT:On The Job Training)したのち、実践研修を受講してください。

なお、令和1~3年度の受講者は、経過措置が設けられており、基礎研修修了後3年間は、1人目のサービス管理責任者としてみなし配置が可能です。

4.令和4年度の「基礎研修」を修了した方(D)

「基礎研修」修了後、2年の実務を経験(OJT:On The Job Training)したのち、実践研修を受講してください。

※令和4年度以降の受講者は、経過措置がありませんので、基礎研修修了後に1人目のサービス管理責任者としての配置はできません。

5.「実践研修」又は「更新研修」を修了した方(E)

実践研修終了後又は更新研修修了後、5年毎に更新研修を受講してください。

※期限内に5年ごとの更新研修が受講できなかった方は、実践研修の受講が必要です。

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課

電話:078-362-9105

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp