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更新日:2024年11月13日

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障害福祉サービス(就労系)の指定申請等に関する手続き

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業(就労系)の指定申請等の手続についてご案内します。
当該ホームページの責任者はユニバーサル推進課です。就労系サービスの他に生活介護等を実施している多機能型事業所は障害福祉課にお問い合わせください。なお、他の障害福祉サービス等の指定申請等の手続については、次のHPをご覧ください。

1指定申請のスケジュール

指定申請書、訓練給付費の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。

指定申請書類は希望する指定日の一ヶ月半前までに提出していただくことを原則としています。

(ただし、4月1日の指定のみ、申請が大変混み合いますので、2か月前(1月末まで)の提出をお願いします。)

区分 提出期限等 適用日 提出先
指定申請書 指定希望(事業開始予定)日の45日前 指定日は、毎月1日

事業所所在地の健康福祉事務所(PDF:48KB)

郵送又は持参してください

※神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在の事業所については各市にお問い合わせください。

加算届 算定単位数が増える場合 届出が月の15日以前 翌月から算定
届出が月の16日以降 翌々月から算定
算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 事実が発生した日から10日以内 届出日に関係なく事実発生日
変更届 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 変更の日から10日以内 変更日
休止した事業を再開した場合 事業を再開した日から10日以内 再開日
事業を廃止又は休止する場合 廃止又は休止の予定日の30日前 廃止又は休止予定日
登録メールアドレス変更届 電子メールによりタイムリーに情報提供しますので、最新のアドレスを届出ください。 ユニバーサル推進課
※FAXしてださい。

2指定障害福祉サービス事業(就労系サービス)の指定基準等

指定を受ける前に、指定障害福祉サービス事業に関して、次に記載の事項について必ずご確認ください。
なお、ご質問がある場合は、質問票(様式)(ワード:21KB)によりお問い合わせください。

また、その根拠通知等は、以下で検索できます。

厚生労働省 法令・告示・通達等(厚生労働省法令等検索画面)(外部サイトへリンク)

(サービス共通事項)

(就労系に関する留意事項)

通知(平成29年7月21日付 障支第1207号 障害者支援課長通知)(PDF:109KB)
様式 就労継続支援A型計画書 (PDF:47KB)(エクセル:67KB)

経営改善計画書 様式2-1 (PDF:47KB) (エクセル:17KB)

就労定着支援の実施について(平成30年2月28日付 厚生労働省事務連絡(PDF:217KB)
就労定着支援の円滑な実施について(平成30年7月30日付 障障発0730第2号(PDF:383KB)
就労定着支援の円滑な実施について(平成31年3月29日付 厚生労働省事務連絡(PDF:6,232KB)
就労定着支援の実施について(令和6年3月29日付 障障発0329第6号(PDF:977KB)(R6.7.1更新)
別紙様式1~2(エクセル:63KB)

  • ク 就労移行支援について

就労移行支援の適正な実施について(令和元年11月5日付 障障発1105第1号(PDF:321KB)

  • ケ その他関係通知等

調査研究

やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合(みなし配置)

やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が 認められる場合の考え方(PDF:83KB)

サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)

配置誓約書・受講誓約書(エクセル:18KB)

やむを得ない事由にかかる理由書(ワード:17KB)

3提出様式等

指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。
また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、3部(正1部、副2部)を作成し、正副各1部を上記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。

(指定申請書)

  1. 全サービス共通様式

    就労継続支援A型の運営規程に関しては、平成29年4月1日の指定基準の見直しで、新たに「主な生産活動の内容」「利用者の労働時間」「月給、日給又は時間給」を記載することになりましたのでご注意ください。既に指定済みのA型事業所については、運営規程の変更の届出をしてください。通知(平成29年7月21日付 障支第1207号 障害者支援課長通知)(PDF:109KB)

  2. 付表(サービス別)

(加算届)

下記1(様式第5号)及び2(様式第5号 別紙1-1)は、全事業所必須です。

下記2内のそれ以外の様式(別紙2~別紙30)及び添付書類は、各加算に応じて提出してください。(別紙1-1右記欄に加算に対応する書類を記載しています。)

  1. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(ワード:25KB)
  2. 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表及び必要な届出書(エクセル:332KB)(R6.4.5修正更新)
  3. 処遇改善加算 (1)処遇改善加算 (2)特定処遇改善加算(令和元年10月~)(3)ベースアップ等支援加算(令和4年10月~
  4. 平成30年4月報酬改正に伴う質問に対する回答(就労系サービス)(平成30年6月7日現在)(エクセル:40KB)
  5. 年度途中で新規指定を受けた就労継続支援事業所の基本報酬の変更について
    • (1)就労継続支援A型
      初年度及び2年度目は、評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
    • (2)就労継続支援B型
      就労継続支援B型サービス費(1.)又は就労継続支援B型サービス費(2.)の算定に当たって、新規指定の就労継続支援B型事業所等において初年度の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。ただし、支援の提供を開始してから6月経過した月から当該年度の3月までの間は、支援の提供を開始してからの6月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができる。この場合、7月目に体制等に関する届出書(加算届)により基本報酬の変更を届け出なければならない。
      (例)就B 令和3年1月1日指定 6月(令和3年1月~令和3年6月)平均工賃月額実績 15,000円
      • 令和3年4月届出時
        提出期限:令和3年4月末
        算定期間:令和3年4月~令和4年3月まで
        報酬区分:1万円未満(経過措置)
      • もし6月間実績に応じて届出するなら
        提出期限:令和3年7月末
        算定期間:令和3年7月~令和4年3月まで
        報酬区分:1万5千円以上~2万円未満
  6. 年度途中で新規指定を受けた就労移行支援事業所の基本報酬の変更について
    支援の提供を開始してから2年間(24月)は、就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満の場合であるとみなして、基本報酬を
    算定する。ただし、支援の提供開始から2年目における就労定着者の割合については、支援の提供を開始した日から1年間において、就労移行支援を受けた後就労し、就労継続している期間が6月に達した者の数を当該1年間の利用定員で除して得た割合に応じて、基本報酬を算定しても差し支えないこととする。また、支援の提供を開始してから2年(24月)経過した日の属する月から当該年度の3月までの就労定着者の割合については、「1年目(1月から12月)の利用定員に100分の30を乗じた数」と「支援の提供開始から2年目(13月から24月)において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者」の合計数を1年目の利用定員及び2年目の利用定員の合計数で除して得た割合とすることができる。
  7. 年度途中で新規指定を受けた就労定着支援事業所の基本報酬の変更について
    指定を受けた日から1年間は、一体的に運営する就労移行支援等における過去3年間の就職者の総数のうち前年度末において就労が継続している者の数の割合から基本報酬を算定するが、支援の提供を開始した日から1年間経過した日の属する月から当該年度の3月までの就労定着率については、直近1年間の利用者の総数のうち支援の提供を開始した日から1年間経過した日の属する月の前月の末日において就労が継続している者の数の割合として報酬を算定する。この場合、13月目に体制等に関する届出書(加算届)により基本報酬の変更を届け出なければならない。
    (例)令和3年10月1日指定の場合、令和4年10月1日から新たに算出した就労定着率で報酬を算定。

(変更届)

(指定変更申請)

指定変更申請書提出確認票(エクセル:22KB)
※就労A、Bの定員増については変更届ではなく、当該申請が必要です。(定員減は通常の変更届出書となります。)

指定変更申請書(ワード:28KB)

(廃止・休止・再開届出等)

(登録メールアドレス変更届)

 

4審査・指定

申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断された場合、特定障害福祉サービス事業者として指定します。
指定に際して、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。
なお、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。詳しくは障害福祉サービス事業所等の指定更新についてをご覧ください。

5業務管理体制整備の届出

法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。

6障害福祉サービス事業等開始届等

障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を県知事(政令市、中核市にあっては・それぞれの市長)に行なう必要があります。なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合は、1ヶ月前にあらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。

  1. 提出様式
    障害福祉サービス事業等開始届(様式第14号)(ワード:33KB)
    障害福祉サービス事業等変更届(様式第15号)(ワード:31KB)
    障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第16号)(ワード:31KB)
  2. 提出先
    事業所所在地の県民局(健康福祉事務所)(PDF:48KB)

事業所所在地が神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市である場合は各市

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課

電話:078-362-3261

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp