ここから本文です。
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業(就労系)の指定申請等の手続についてご案内します。
当該ホームページの責任者はユニバーサル推進課です。就労系サービスの他に生活介護等を実施している多機能型事業所は障害福祉課にお問い合わせください。なお、他の障害福祉サービス等の指定申請等の手続については、次のHPをご覧ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定関係
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、届出書の様式等に変更があります。詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
指定申請書、訓練給付費の算定届、変更届の提出期限と適用日にご留意ください。
指定申請書類は希望する指定日の一ヶ月半前までに提出していただくことを原則としています。
(ただし、4月1日の指定のみ、申請が大変混み合いますので、2か月前(1月末まで)の提出をお願いします。)
区分 | 提出期限等 | 適用日 | 提出先 | |
---|---|---|---|---|
指定申請書 | 指定希望(事業開始予定)日の45日前 | 指定日は、毎月1日 |
郵送又は持参してください |
|
加算届 | 算定単位数が増える場合 | 届出が月の15日以前 | 翌月から算定 | |
届出が月の16日以降 | 翌々月から算定 | |||
算定単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合 | 事実が発生した日から10日以内 | 届出日に関係なく事実発生日 | ||
変更届 | 厚生労働省令で定める事項に変更の場合 | 変更の日から10日以内 | 変更日 | |
休止した事業を再開した場合 | 事業を再開した日から10日以内 | 再開日 | ||
事業を廃止又は休止する場合 | 廃止又は休止の予定日の30日前 | 廃止又は休止予定日 | ||
登録メールアドレス変更届 | 電子メールによりタイムリーに情報提供しますので、最新のアドレスを届出ください。 | ユニバーサル推進課 ※FAXしてださい。 |
指定を受ける前に、指定障害福祉サービス事業に関して、次に記載の事項について必ずご確認ください。
なお、ご質問がある場合は、質問票(様式)(ワード:21KB)によりお問い合わせください。
また、その根拠通知等は、以下で検索できます。
通知(平成29年7月21日付 障支第1207号 障害者支援課長通知)(PDF:109KB)
様式 就労継続支援A型計画書 (PDF:47KB)(エクセル:67KB)
経営改善計画書 様式2-1 (PDF:47KB) (エクセル:17KB)
様式2-2 (PDF:28KB)(エクセル:14KB)
就労定着支援の実施について(平成30年2月28日付 厚生労働省事務連絡(PDF:217KB))
就労定着支援の円滑な実施について(平成30年7月30日付 障障発0730第2号(PDF:383KB))
就労定着支援の円滑な実施について(平成31年3月29日付 厚生労働省事務連絡(PDF:6,232KB))
就労定着支援の実施について(令和6年3月29日付 障障発0329第6号(PDF:977KB))(R6.7.1更新)
別紙様式1~2(エクセル:63KB)
就労移行支援の適正な実施について(令和元年11月5日付 障障発1105第1号(PDF:321KB))
介護保険制度との適用関係
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(PDF:108KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について(PDF:235KB)
共生型サービスの施行に伴う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について(PDF:77KB)
子ども食堂
子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(PDF:4,128KB)
総合的な福祉サービス
調査研究
就労継続支援A 型・B 型の賃金・工賃の向上に関するモデル事例収集と成功要因の分析に係る調査研究(PDF:9,066KB)
就労継続支援A型事業所の経営改善に関する事例集(PDF:19MB)(外部サイトへリンク)
就労系福祉サービス事業所における難病のある人への合理的配慮マニュアル(PDF:7,039KB)
就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に関する事例集&ワークブック(平成30年度)(16.3MB)(外部サイトへリンク)
自己点検チェックのための就労継続支援B型事業ガイドライン案(PDF:1,030KB)
就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向けた支援体制構築に関わる調査研究(令和元年度)(外部サイトへリンク)
就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン(PDF:7,734KB)
就労系障害福祉サービスにおけるアセスメントに係るハンドブック及びマニュアル(PDF:62KB)
やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が 認められる場合の考え方(PDF:83KB)
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)
指定申請等に必要な書類は、次のとおりです。
また、添付が必要な資料については、「確認表」に記載しています。
提出前には、必要な書類が準備できているかどうか「確認表」で点検の上、提出してください。
申請書等は、3部(正1部、副2部)を作成し、正副各1部を上記の「提出先」に提出してください(副1部は申請者において保管ください。)。
就労継続支援A型の運営規程に関しては、平成29年4月1日の指定基準の見直しで、新たに「主な生産活動の内容」「利用者の労働時間」「月給、日給又は時間給」を記載することになりましたのでご注意ください。既に指定済みのA型事業所については、運営規程の変更の届出をしてください。通知(平成29年7月21日付 障支第1207号 障害者支援課長通知)(PDF:109KB)
下記1(様式第5号)及び2(様式第5号 別紙1-1)は、全事業所必須です。
下記2内のそれ以外の様式(別紙2~別紙30)及び添付書類は、各加算に応じて提出してください。(別紙1-1右記欄に加算に対応する書類を記載しています。)
指定変更申請書提出確認票(エクセル:22KB)
※就労A、Bの定員増については変更届ではなく、当該申請が必要です。(定員減は通常の変更届出書となります。)
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たすと判断された場合、特定障害福祉サービス事業者として指定します。
指定に際して、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。指定の有効期間は、原則として6年間です(指定通知書に記載)。
なお、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。詳しくは障害福祉サービス事業所等の指定更新についてをご覧ください。
法人として初めて、障害福祉サービス事業者等の指定を受けた場合は、別途、業務管理体制整備の届出が必要です。詳しくは障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等についてをご覧下さい。
障害者総合支援法第79条に基づき、障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業等開始届」の届出を県知事(政令市、中核市にあっては・それぞれの市長)に行なう必要があります。なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。また、事業を廃止又は休止する場合は、1ヶ月前にあらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
事業所所在地が神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市である場合は各市
お問い合わせ