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令和7年1月14日現在の居宅介護従業者養成研修の実施予定一覧は、以下のファイルのとおりです。(新規の指定については、随時更新します。)
研修事業者としての指定を受けようとする場合は、下記の書類を遅くとも開講日の2ヶ月前までに提出してください。
提出が遅れた場合は、指定できないことがありますのでご留意ください。
特に、居宅介護従業者養成研修事業実習施設利用承諾書について、公共交通機関や障害者施設等で実習を行う場合は必ず提出してください。(研修の開講日が先である等の理由で、申請時提出できない場合は、ご相談ください。)
なお、令和7年4月以降、国が新たに定めたカリキュラムに基づき研修を実施する必要があります。
令和7年3月31日までに研修を実施する場合は後述の(2)を、令和7年4月以降に研修を実施する場合は後述の(3)をご参照のうえ、申請書類をご準備ください。
以下の要綱、カリキュラムに基づいて申請をしてください(従来通り)。
令和5年10月に同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示が一部改正されたことを受け、指定要綱を改正しました。
新カリキュラムは令和7年4月以降に実施される研修に適用されます。
新カリキュラムで研修事業を実施する場合は、以下の要綱、カリキュラムに基づいて申請をしてください。
参考:新旧対照表
「盲ろう者向け通訳・介助員」については、令和6年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修の修了者とみなす経過措置が置かれていました。
同行援護従業者養成研修の新カリキュラムへの移行も踏まえ、この経過措置は令和9年3月31日まで延長されています。
ただし、令和6年3月31日時点で、みなし要件で同行援護に従事していた方に限りますので、ご注意ください。
上記2.3.の根拠となる国の告示改正通知は以下のとおりです。
【令和5年10月16日付け厚生労働省事務連絡】同行援護従業者養成研修カリキュラム等に関する告示の改正について(PDF:6,388KB)
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