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更新日:2021年3月3日
県では、感染防止や障害福祉サービス事業所等での感染が発生した場合に備え、次の取組を進めています。施策のご活用・ご協力をお願いします。
慰労金・支援金の申請受付終了いたしました。 期日までの申請、ご協力ありがとうございました。
精算手続き(実績報告書の提出)を更新しました。実績報告提出が必要な方はご確認お願いします。 |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組みを行う障害福祉サービス事業所等に対し、支援金を支給します。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた障害福祉サービス事業所等に従事されている方に対し、慰労金を支給します。
<重要> 申請前の確認のお願い
これまで国保連電子請求受付システム及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局で受付した申請のうち、不備が認められた申請法人に対しては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局から不備修正の電話連絡と、再申請をお願いしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
申請前に、下記を必ずご確認ください。
1.同一月内に複数回申請しないでください
2.慰労金支給対象者に代理受領委任状の記載事項をご確認いただき申請前にとりまとめてください
3.慰労金支給対象ではない従業者の情報は職員表に記載しないでください
4.その他、申請前にチェックリストで最終確認をお願いします
これまでの不備の発生状況を踏まえ、申請書提出前の最終確認用チェックリスト様式(エクセル:16KB)を作成しましたので、申請書提出前に、今一度このチェックリストで不備がないかどうかご確認ください。 ※チェックリストの提出は不要です。
申請書
※通帳(口座番号かつ口座名義(カナ)が書かれた部分※例:表紙の裏面)のコピー又はキャッシュカードのコピー等を添付すること。
<申請書の構成>
慰労金確認項目総括表
事業所・施設別申請額一覧(様式1)
事業実施計画書(事業所単位)(様式2)
障害福祉慰労金受給職員表(法人単位)(様式3)
慰労金について、支給対象者から代理受領委任状を受領してください。事業所が申請する際に送付いただく必要はありません。
申請者(法人代表者)と口座名義人が異なる(個人口座等)ために委任状を提出するよう事務局から連絡があった場合は、下記送付先あて、「レターパックライト」により郵送してください。
郵便番号651-8769 (住所不要)
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局 あて
受付は郵送のみです。直接、申請書類をお持ちいただくことはできません。
退職者で、最後に所属していた施設等が連絡先を把握できない場合など、一括して申請を行うことができない職員からの申請は、下記送付先あて、「レターパックライト」により郵送してください。
提出前に兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(電話:078-362-3056)へご相談ください。
郵便番号651-8769 (住所不要)
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局 あて
受付は郵送のみです。直接、申請書類をお持ちいただくことはできません。
提出された申請書等について、兵庫県が内容を確認し、交付決定が行われた場合、兵庫県から、施設等に交付決定通知が送付されます。
国保連に申請する事業所等の場合、毎月、申請を月末締めで受け付け、翌月に審査を行います。
なお振込みは、最速で国保連における申請書等の受付の翌々月月初払いとなる予定です。
慰労金については、速やかに職員が受け取れるようご配慮をお願いします。
助成金の執行後又は慰労金を職員へ給付した後は、兵庫県に実績報告が必要です。以下の留意事項等をよくお読みいただき、必ず期限内に事務局あて郵送で「実績報告書」を提出してください。 期限までに実績報告書の提出がない場合は、交付決定額の全額を返金いただきます。また、偽りその他不正な手段で補助金・慰労金の支給を受けた場合や、補助金・慰労金を別の用途に使用したときは、不当利得として補助金・慰労金の交付決定を取り消して支給額の返還と加算金の支払を求めます。 |
≪手続関係≫
≪提出する様式≫
<実績報告書の構成>
実績報告書(別添3)
事業所・施設別実績額一覧(様式4)
事業実績報告書(事業所単位)(様式5)
障害福祉慰労金受給職員表(法人単位)(様式6)
精算調書 (様式7)
<参考様式等>
「慰労金受領簿」は、従事者等一人一人に申請額と同額の慰労金が給付されていることが確認できる書類として利用できる参考様式です(県への提出は不要)。
※振込手数料が確認できる書類も別途保管が必要です(県への提出は不要)。
≪実績報告書の記載方法≫
≪証拠書類の取扱い≫
<慰労金>
<助成金>
≪返還が生じる場合≫
≪消費税の取り扱い(仕入れに係る消費税等相当額の報告)≫
【別記様式】仕入れに係る消費税等相当額報告書(RTF:54KB)
≪郵送先≫
郵便番号651-8769 (住所不要) 兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局
※必ず紙で印刷したものを、「レターパックライト」で郵送してください。
※「障害分:実績報告書提出」と大きく朱書きしてください。
※交付申請を兵庫県国民健康保険団体連合会(国保連)にインターネット申請した場合でも、実績報告書は事務局あてに紙で提出となりますので、ご注意ください。
≪提出期限≫
事業完了の日(支援金の執行や慰労金の対象者への給付等が完了した日)から起算して30日を経過した日、又は令和3年4月10日のいずれか早い日まで
※ただし、令和2年12月までにすでに事業完了している場合は、令和3年1月31日までに提出してください。
兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局
電話:078-362-3056(平日午前9時~午後5時)
障害福祉サービス施設・事業所等が感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成します。
全ての障害福祉サービス施設・事業所等(地域生活支援事業は含まない)
衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用
感染発生時対応・衛生用品補完などに使える多機能型簡易居室の設置費用
サービス毎に設定しています。
(施設1,215千円/施設、生活介護757千円/事業所、居宅介護115千円/事業所 等)
障害児者やその家族等の健康や生活を支える上で不可欠な在宅障害福祉サービス等の利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行います。
相談支援事業所、在宅サービス事業所が在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、健康状態や生活実態、利用を希望するサービスの確認を行った上で、必要な対応を行った場合の経費を助成します。
令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者へ利用再開のための支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所、在宅サービス事業所(通所系、短期入所、訪問系、地域移行支援)
1利用者あたり1,500円~2,500円
在宅サービス事業所、相談支援事業所が、「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用を助成します。
令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
20万円
障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する従事者は、感染すると重症化するリスクの高い患者や利用者と接すること、継続して提供することが必要な業務であること、施設等の集団感染の発生状況から、相当程度心身負担がかかる中、強い使命感をもって業務に従事していること等を踏まえ、慰労金を給付します。
区分 |
対象施設・者 |
慰労金単価 |
|
---|---|---|---|
対象施設 |
A |
感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所 |
20万円 |
B |
感染者の発生・濃厚接触者への対応はなかったが、感染症対策に一定の役割を担ったとして以下(2)の要件を満たす施設・事業所 |
5万円 |
|
対象者 |
上記の施設・事業所等に、対象期間(3月1日~6月30日)中に10日以上勤務し、利用者と接する従事者 ※国基準により判断 |
上記対象施設Bについては、以下のいずれかに該当する施設・事業所に対して慰労金(5万円)を支給
該当施設・事業所から、慰労金申請書と併せて確認項目表を提出いただくことで、県がその内容を確認
区分 |
説明 |
|
---|---|---|
(1) |
感染発生時の協力 (介護、障害のみ) |
兵庫県の協力スキームに登録した若しくは今後登録を行う予定の事業所・施設又は兵庫県の協力スキームの枠外で既に協力を行った施設・事業所 |
(2) |
感染リスクの高い利用者に対応 |
発熱など新型コロナウイルス感染症類似の症状の利用者等に対応した施設・事業所 |
(3) |
代替サービスを実施 |
感染防止のために通所サービス等の利用が出来なかった利用者に対して、代替支援として訪問によるサービス提供に切替えた施設・事業所 |
(4) |
利用者の新規受入れを実施 |
他の事業所・施設を利用できなかった利用者を新規に受け入れた又は受入れのための体制を整備した施設・事業所 |
(5) |
感染症対策を実施 |
職員自らが感染源とならないよう徹底した感染症対策に取り組むため、職員と一体となった業務外における感染予防の取組み実施や、利用者等に対して感染防止等に資する啓発・指導(直接指導、リーフレット配布やポスター掲示等)を行った施設・事業所 |
支給対象者は勤務先に代理受領委任状を提出し、勤務先が受給希望者を取りまとめの上で申請します。
支給対象者のうち離職等により現に従事していない方については、原則として、当時従事していた勤務先を通じて申請します。
障害福祉サービス等事業所・障害者支援施設等・相談支援事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。
該当される障害福祉サービス事業所・施設等につきましては、以下の様式により事前相談シート等の提出をお願いします。
なお、本事業は、令和2年1月15日以降に「利用者又は職員に感染者が発生した」場合や「濃厚接触者に対応した」場合等が対象となります。対象事業所となるか否かについては、下記資料(「事業概要」等)によりご確認いただきますようお願いします。
下記「事前相談シート」及び「経費一覧」に必要事項を記載の上、サービス種別に応じて下記メールアドレス宛に送信ください。
※正式な申請様式等については「事前相談シート」及び「経費一覧」をご提出いただいた後、対象事業所に対して個別に送付させていただきます。
令和3年1月21日以降(令和2年度内)対象分に係る、事前相談シート等提出については、随時受け付けておりますので、下記メールアドレスまで漏れの無いようご提出ください。
※令和2年1月15日~令和3年1月20日対象分に係る事前相談シート等提出については、令和3年1月31日で受付を終了しました。
(万が一、提出がお済みでない場合は、個別に下記メールアドレスまでご相談ください)
本事業に関するお問い合わせは下記質問票に質問内容を記載の上、サービス種別に応じて下記アドレスまでご提出ください。
【就労系以外】
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
代表電話:078-341-7711
(入所・通所系(就労以外)、障害児)内線3012
(訪問系・共同生活援助・短期入所・相談支援)内線2966
【就労系】
兵庫県健康福祉部障害福祉局ユニバーサル推進課
代表電話:078-341-7711
(就労系)内線2836
障害者支援施設等で新型コロナウイルス感染者の集団が発生した際等に、引き続きサービスを提供する場合等に、県から必要に応じて衛生材料等の供給等を行います。
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課障害福祉基盤整備班
電話:078-362-3194
障害者支援施設等で、新型コロナウイルス感染者の集団が発生するなど、職員等が感染等により休暇を取得せざるを得ない場合における、応援職員の派遣旅費等を補助します。
応援職員の派遣旅費、保険料 等
対象となる事業所に、お知らせします。
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課障害福祉基盤整備班
電話:078-362-3194
生産活動が停滞し減収となった就労継続支援事業の再起に向け、生産活動の活性化や事業継続に向けた取組に対して支援します。
(下記ホームページに事業の詳細、申請様式を掲載しています。)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/shuurou_kyouka.html
令和2年1月以降、1か月の生産活動収入が前年同月比50%以上減収、または連続する3か月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減収している県所管の就労継続支援A型・B型事業所
生産活動に必要な固定経費、通販等新たな販路拡大に要する経費 等
500千円/事業所、2,000千円/法人
令和3年3月31日まで
令和3年3月12日(金曜日)必着(メール又は郵送)
兵庫県健康福祉部障害福祉局ユニバーサル推進課障害者就労支援班
電話:078-362-3261
新型コロナウイルスの感染拡大の影響等による県指定の就労継続支援B型事業所の生産活動減退に伴う収益・工賃減少を支援します。
次の要件に該当すること(申請の手引き参照)
新型コロナウイルス感染症の影響により前年同期と比較して減少した就労支援事業活動増減差額(利益)
※ 四半期単位で算出
令和2年4~9月
第一四半期分 令和2年9月4日(金曜日)必着(郵送)
第二四半期分 令和2年11月20日(金曜日)必着(郵送)
兵庫県健康福祉部障害福祉局ユニバーサル推進課障害者就労支援班
電話:078-362-3261
障害者支援施設等での感染拡大防止のため、感染疑いのある者を隔離するための個室化改修経費を支援します。
兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている障害者支援施設、障害児支援施設、共同生活援助事業所、短期入所事業所、宿泊型自立訓練事業所(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)
多床室の個室化に要する経費
補助対象経費の3/4
(総事業費が、入所施設にあっては100万円以上、共同生活援助事業所・短期入所事業所・宿泊型自立訓練事業所にあっては30万円以上のもの)
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課障害福祉基盤整備班
電話:078-362-3194
モデル事業所におけるICT 導入による感染拡大防止や生産性向上の効果を測定・検証するため、障害福祉サービス事業所等におけるICT 導入経費を支援します。
兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている施設・事業所(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)
タブレット端末等のハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス等
1施設・事業所あたり1,000千円
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課障害福祉基盤整備班
電話:078-362-3194
障害者支援施設等が感染症拡大の防止、介護負担軽減、労働環境の改善等を図るためにロボット等を導入する費用を支援します。
兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている障害者支援施設・共同生活援助事業所(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)
日常生活支援における見守りで利用するロボット等
1機器あたり300千円
(障害者支援施設においては、全ての機器の合計額150万円を限度、共同生活援助事業所においては、全ての機器の合計額60万円を限度とする。)
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課障害福祉基盤整備班
電話:078-362-3194