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更新日:2024年6月20日

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新型コロナウイルス感染症対策事業(障害福祉サービス等事業者向け)

県では、感染防止や障害福祉サービス事業所等での感染が発生した場合に備え、次の取組を進めています。施策のご活用・ご協力をお願いします。

障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業【募集終了】

本事業は障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう、予算の範囲内で支援を行うものです。

本事業の今回募集は、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に「利用者又は職員に感染者が発生した場合」等が対象となります。(感染者はPCR検査または抗原検査の結果、陽性と判定された者)

3月31日までに納品、支払いが終わっているものを対象経費としてください。

対象事業所となるか否かについては、下記資料によりご確認いただきますようお願いします。

 

令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に対象経費が発生している場合は、一度「(2)お問合せ」の連絡先にご連絡ください。

 

(1)補助対象事業

  1. 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
    新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援する。
    • ア対象施設・事業所
      以下の1.から5.に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
      • 1.利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
        ※職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。
      • 2.濃厚接触者に対応した施設・事業所
      • 3.都道府県、保健所を設置する市並びに特別区から休業要請を受けた事業所
      • 4.発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1.、2.の場合を除く)
        ※一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2に規定する。
      • 5.1.、3.以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
        ※通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
    • イ助成額(基準単価)及び対象経費
      別添1に規定する。
    •  
  2. 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
    感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援する。
    • ア対象施設・事業所
      以下の1.又は2.に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
      • 1.3の(1)のアの1.又は3.に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
      • 2.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
    • イ助成額(基準単価)及び対象経費
      別添1に規定する。

(2)お問い合わせ

  • 入所・通所系(就労系以外)、障害児

ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-341-7711内線:3012

メール:universal@pref.hyogo.lg.jp

  • 就労系

ユニバーサル推進課障害者就労支援班

電話:078-341-7711内線:2836

メール:universal@pref.hyogo.lg.jp

  • 訪問系・共同生活援助・短期入所・相談支援

障害福祉課障害政策班

電話:078-341-7711内線:2966

メール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp

(3)注意点

  1. 消費税の取扱い区分が「消費税課税対象」の法人は、消費税抜きの額で申請してください。
  2. 今回の募集では令和4年12月1日から令和5年3月31日までの経費が補助対象になります。
  3. 感染者や濃厚接触者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
  4. 職員に濃厚接触者が発生したのみでは、補助対象になりません(職員に不足が生じ、事業所の運営に支障を来した場合は対象)。
  5. 自費検査費用(PCR検査等費用)については、一定の要件があります(別添2参照)。
  6. 自費検査に係る費用の申請は、障害者支援施設又は共同生活援助事業所のみが対象です(児童通所事業所等は対象となりません)。
  7. 感染収束後、今後の運営に使用する衛生用品等の購入は対象外です。
  8. 十分な保有量があり、在庫の不足が見込まれない場合の衛生用品等の購入は対象外です。
  9. 備品(パーティション、空気清浄機等)の購入は対象外です。
  10. 濃厚接触者に対応した通所系サービス事業所からの申請は対象外です。

本事業に関するお問い合わせは下記質問票に質問内容を記載の上、サービス種別に応じて上記アドレスまでご提出ください。

質問票(ワード:16KB)

障害福祉分野におけるロボット等導入の支援

障害者支援施設等が介護負担軽減、労働環境の改善等を図るためにロボット等を導入する費用を支援します。

(1)対象事業所

兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている障害者支援施設、グループホーム、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、重度障害者等包括支援又は障害児入所施設(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)

(2)経費の例

日常生活支援における見守りで利用するロボット等

(3)上限額

  1. 1台当たりの導入経費の補助対象額(初期設定に要する費用を含む。)は、以下のとおりとする。
    1. 移乗介護、入浴支援:10万円以上100万円以下
    2. 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援:10万円以上30万円以下
  2. 1つの施設・事業所に対する補助上限額は以下とおりとする。(補助率:国1/2,県1/4,事業所1/4※自己負担が生じます)
    1. 障害者支援施設:全ての機器の合計額157.5万円(基準額210万円)を限度とする
    2. グループホーム:全ての機器の合計額112.5万円(基準額150万円)を限度とする。
    3. その他事業所:全ての機器の合計額90万円(基準額120万円)を限度とする。
    4. 障害者支援施設・グループホームのみ:見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費562.5万円(基準額750万円)を限度とする。※見守り機器の導入に係る協議とあわせて行う場合に限る。
      •  
  3. 1つの施設・事業所において、サービスの指定を複数受けている場合は、1施設・事業所として2.の1から3に規定するいずれかの補助上限額を適用するものとする。

【依頼】「障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業」の協議について(PDF:87KB)

【作業要領】障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業(PDF:154KB)

提出様式(エクセル:58KB)

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-362-3194

 

障害福祉分野のICT導入モデル事業の支援

(1)対象事業所

兵庫県内で障害福祉サービス等の指定を受けている施設・事業所(政令・中核市の指定を受けている施設・事業所は除く)

(2)経費の例

タブレット端末等のハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス等

(3)上限額

1施設・事業所あたり75万円(補助基準額100万円)

補助率:国1/2,県1/4,事業所1/4※自己負担が生じます)

【依頼】障害福祉分野のICT導入モデル事業の実施について(PDF:80KB)

【作業要領】障害福祉分野におけるICT導入モデル事業(PDF:133KB)

提出様式(エクセル:75KB)

お問い合わせ

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班

電話:078-362-3194