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更新日:2024年3月29日

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工賃向上計画・平均工賃について

兵庫県の工賃向上計画・工賃実績

兵庫県工賃向上計画

兵庫県では、就労継続支援B型事業所等で働く障害者の工賃水準の向上に取り組むために、「兵庫県工賃向上計画」(計画期間:平成24年度~26年度)、「第2次兵庫県工賃向上計画」(計画期間:平成27年度~29年度)及び「第3次兵庫県工賃向上計画」(計画期間:平成30年度~令和2年度)による取組実績を踏まえ、国が示す「工賃向上計画を推進するための基本的な指針」(以下「国指針」という。)に基づき、「第4次兵庫県工賃向上計画」(計画期間:令和3年度~令和5年度)を策定しました。

今後は、この計画に基づき、令和5年度までの目標工賃を達成できるよう、関係者が一丸となって取り組みを推進し、障害者が地域でより自立した生活を営める環境づくりに努めていきます。

第4次兵庫県工賃向上計画概要(PDF:105KB)

第4次兵庫県工賃向上計画(PDF:1,794KB)

兵庫県平均工賃

令和4年度兵庫県平均工賃※国公表値(令和5年10月3日時点)(PDF:55KB)

令和4年度兵庫県工賃実績一覧※令和6年3月29日時点(エクセル:137KB)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、平均工賃月額の算定方法の見直しがあります。

詳しくは、厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

就労継続支援事業所等の工賃向上計画

「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成24年4月11日付け障発0411第4号)に基づき、工賃向上計画の提出をお願いします。

提出事業所

就労継続支援B型事業所

就労継続支援A型、生活介護、地域活動支援センターの提出は任意ですが、賃金向上達成指導員加算を申請される就労継続支援A型事業所は必ず作成してください。

提出期限

指定後初回請求日まで
就労継続支援B型事業所のうち、「平均工賃月額」に応じた報酬体系により算定する事業者は「工賃向上計画」を作成していることが施設基準のため、作成していなければ、経過措置期間経過後、就労継続支援B型サービス費(1)又は就労継続支援B型サービス費(2)を算定することはできません。新規指定又は昨年度作成時から工賃向上計画の内容に変更があった事業者は必ず作成の上、指定後初回請求日までに提出してください。

(他の届出書と提出先及び提出方法が異なります。ご注意ください。)

提出先

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課

電子メールにて下記アドレスに送信

universal@pref.hyogo.lg.jp

提出様式

工賃向上計画提出様式(エクセル:40KB)

工賃向上計画記入例(PDF:233KB)

令和4年度工賃実績報告

「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A,B型)における留意事項について」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号)に基づき、令和4年度工賃の実績報告について、下記により提出していただきますようお願いいたします。

提出期限

令和5年6月21日水曜日

提出先

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課

電子メールにて下記アドレスに送信

universal@pref.hyogo.lg.jp

提出様式

令和4年度工賃実績報告様式(B型)(エクセル:95KB)

令和4年度工賃実績報告様式(A型雇用型)(エクセル:91KB)

令和4年度工賃実績報告様式(A型非雇用型)(エクセル:91KB)

作成に際しては「記入要領」シートをご参照ください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課

電話:078-362-3261

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp