更新日:2026年5月29日

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自動車の交通安全

生活道路における法定速度について

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路※における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯などがない道路のことをいいます。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

施行後も、下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

注意

道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、中央線がなくても40キロメートル毎時の標識がある道路では、最高速度は30キロメートル毎時ではなく、40キロメートル毎時となります。

資料

 法改正チラシ

生活道路法定速度引き下げチラシ(警察庁・兵庫県警提供)(PDF:450KB)

運転者のみなさまへ

最高速度を守ることは、交通の安全と円滑を図り、運転者や同乗者はもちろん、歩行者や自転車利用者の命を守ることにつながります。
定められた速度内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 特殊詐欺対策・くらし安全課 交通安全対策班

電話:078-362-3378

FAX:078-362-4465

Eメール:kurashianzen@pref.hyogo.lg.jp