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改正道路交通法施行令の施行により、生活道路※における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯などがない道路のことをいいます。
令和8年9月1日(火曜日)
施行後も、下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、中央線がなくても40キロメートル毎時の標識がある道路では、最高速度は30キロメートル毎時ではなく、40キロメートル毎時となります。
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最高速度を守ることは、交通の安全と円滑を図り、運転者や同乗者はもちろん、歩行者や自転車利用者の命を守ることにつながります。
定められた速度内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。
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