ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療・保健衛生 > 遊泳用プール指導要綱

更新日:2026年6月19日

ここから本文です。

遊泳用プール指導要綱

遊泳用プールの衛生確保について

兵庫県では、プールの利用における公衆衛生の確保を図るため、「遊泳用プール指導要綱」によりプールの水質、施設及び維持管理について基準等を定めています。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3254

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp