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更新日:2026年4月20日

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「民泊サービス」における周辺住民の生活環境の保持

民泊サービスの実施にあたっては、宿泊者と周辺住民が安心して生活できる環境を保つため、次の取組を行います。なお、兵庫県では、「「民泊サービス」における生活環境の保持等に関する実施要領」を定めています。

1.周辺住民へ生活環境の保持のポイント

事業者が責任をもって次のことについて管理します。

  • 民泊サービスによる騒音・ごみ・防火等のトラブルを防止
  • 宿泊者に守ってもらう事項を明確化し、周知
  • 周辺住民からの苦情に対応する体制を義務付け
  • 事業開始前に周辺住民への説明を実施

2.対象となる宿泊サービス

次のすべてに該当する方が対象です。

  • 住宅(戸建住宅・共同住宅等)を活用して提供する宿泊サービス、又は、宿泊者が施設に滞在している間に営業者等がその施設に滞在しない形で提供する宿泊サービス
  • 旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を受けている方

(注)住宅宿泊事業法(いわゆる新法民泊)とは異なります。

3.事業者の主な責務

区分 主な内容

宿泊者へのルール周知

宿泊者や周辺住民の生活環境を損うことのないよう、施設内の見やすい場所にルールを掲示するなどの方法により宿泊者に周知

  • 大声や騒音を出さないことなど、生活環境に配慮した行動
  • ゴミの分別や排出ルール
  • 火気の取扱い、防火に関する注意事項
  • 火災等の緊急時における対応方法
  • 清掃や衛生管理に関する事項

説明内容の例示(ワード:29KB)

周辺の生活環境に配慮した運営

宿泊サービスの提供にあたり、施設やその周辺で生活環境を悪化させる行為が生じないよう配慮した運営を行う

  • 騒音、迷惑行為等が発生しないよう、宿泊者の行動を管理
  • 問題が生じるおそれがある場合には、未然防止に努める

指導・注意

問題が生じた場合は速やかに対応

  • 生活環境を悪化させる行為を行う、又は行うおそれのある宿泊者がいる場合には、速やかに当該行為の中止又は防止を求める

苦情対応

周辺住民からの苦情や問い合わせに対応するため、連絡窓口を設置し適切に対応

  • 苦情や相談を受け付ける連絡窓口の設置
  • 連絡窓口は24時間対応

標識設置

施設外から見やすい場所に、次の事項を記載した標識を設置

  • 施設名
  • 営業者名
  • 苦情受付連絡先(24時間対応)

4.周辺住民への説明

事業開始前に周辺住民への説明

民泊サービスの開始にあたっては、マンション等施設の管理組合や地域の自治会等に対し、説明会の開催などの方法により、周辺住民への説明会を行います。

説明会開催の流れ

事業開始前

周辺住民・管理組合へ説明会開催の案内

説明会開催

説明実施の記録

県へ提出(任意様式)

説明にあたっては、次の内容を伝えます。

  • 営業者の氏名または名称、所在地、連絡先
  • 民泊サービスを行う施設の所在地
  • 宿泊者へのルール周知や運営上の配慮内容
  • 苦情受付窓口の連絡先

(注)すでに営業を開始している施設においては、速やかに説明会開催等します。

(注)施設が、当該宿泊サービスを行おうとする方の所有でないときは、施設の所有者に対して上記同様に説明・通知を行います。

説明内容の報告

周辺住民への説明を行った後、その実施状況を示す書面を最寄りの健康福祉事務所に提出します。

(報告内容例)

周辺住民への開催案内の文書、説明会で配布した説明資料、開催記録(自治会又は管理組合名称及び世帯数、開催日時、開催場所、参加者数、理解状況、参加者意見又は要望の内容、意見又は要望への対応内容など)

5.Q&A

Q1.「住宅宿泊事業法(新法民泊)」いわゆる「民泊」の届出事業者も対象ですか。

A.いいえ、本要領は旅館業法に基づく簡易宿所営業を行う民泊サービスを対象としています。

Q2.旅館・ホテル営業も周辺住民に配慮した営業のために、このような取り組みが必要ですか。

A.県で定めた要領では、旅館・ホテル営業は対象に含まれていません。しかし、生活環境へ配慮した営業を行うことは望ましいと考えます。

Q3.宿泊者への周知は、どのような方法で行えばよいですか。

A.宿泊者ごとの説明、施設内の目に触れやすい場所への掲示や、宿泊案内書面・多言語案内等、確実に伝わる方法で行ってください。

Q4.すでに営業中ですが、何が必要ですか。

A.周辺住民への説明が未実施の場合は、速やかに説明を行い、その実施状況を最寄りの健康福祉事務所へ報告します。

Q5.すでに周辺住民への説明を行っていますが、改めて実施する必要はありますか。

A.すでに本要領に沿った措置を講じている場合は、改めて実施する必要はありません。

Q6.苦情があった場合、どのような対応体制が求められますか。

A.24時間対応の窓口を確保する必要があります。

また、必要な場合に備え、速やかな現地対応が可能な体制を確保します。

目安として、連絡を受けた後、概ね30分程度で現地に駆けつけることができる体制を備えておくことが望まれます。

Q7.苦情が寄せられた場合、必ず事業者が対応する必要がありますか。

A.はい。事業者(従業員含む)は責任をもって苦情に対応します。

Q8.宿泊者が騒音等の迷惑行為を行っている場合、どう対応しますか。。

A.周辺住民の生活環境を悪化させる行為が認められる場合は、速やかに宿泊者へ中止するよう求めます。

Q9.説明会開催に当たり、対象の自治会長等から「説明会の開催は不要」と言われた場合はどのように対応すばよいですか。

A.説明会が不要とされた場合には、その旨の記録を作成し、説明資料の配布等を行います。

併せて、その対応内容について、最寄りの健康福祉事務所へ報告します。

受付・相談・問い合わせ先

届出住宅所在地

機関名

電話番号

芦屋市

芦屋健康福祉事務所 0797-26-8153
宝塚市、三田市 宝塚健康福祉事務所 0797-62-7314
伊丹市、川西市、川辺郡 伊丹健康福祉事務所 072-785-9433
加古川市、高砂市、加古郡 加古川健康福祉事務所 079-422-0005
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 加東健康福祉事務所 0795-42-9372
神崎郡 中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234
たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 龍野健康福祉事務所 0791-63-5145
赤穂市、相生市、赤穂郡 赤穂健康福祉事務所 0791-43-2937
豊岡市、美方郡 豊岡健康福祉事務所 0796-26-3666
養父市、朝来市 朝来健康福祉事務所 079-672-6872
丹波市、丹波篠山市 丹波健康福祉事務所 0795-73-3771
洲本市、南あわじ市、淡路市 洲本健康福祉事務所 0799-26-2068

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市内の旅館業についてはそれぞれ各市にお問い合わせください。

  • 神戸市内:神戸市環境衛生課
    078-771-7497
  • 姫路市内:姫路市保健所衛生課
    079-289-1633
  • 尼崎市内:尼崎市保健所生活衛生課
    06-4869-3017
  • 明石市内:あかし保健所生活衛生課
    078-918-5425
  • 西宮市内:西宮市保健所生活環境課
    0798-26-3692

関連リンク・ダウンロード

「民泊サービス」における生活環境の保持等に関する実施要領(令和8年4月1日)(PDF:119KB)

旅館業のページ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

旅館業法施行条例(外部サイトへリンク)

旅館業に係る施設の構造設備の基準等を定める規則(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3254

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp