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民泊サービスの実施にあたっては、宿泊者と周辺住民が安心して生活できる環境を保つため、次の取組を行います。なお、兵庫県では、「「民泊サービス」における生活環境の保持等に関する実施要領」を定めています。
事業者が責任をもって次のことについて管理します。
次のすべてに該当する方が対象です。
(注)住宅宿泊事業法(いわゆる新法民泊)とは異なります。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
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宿泊者へのルール周知 |
宿泊者や周辺住民の生活環境を損うことのないよう、施設内の見やすい場所にルールを掲示するなどの方法により宿泊者に周知
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周辺の生活環境に配慮した運営 |
宿泊サービスの提供にあたり、施設やその周辺で生活環境を悪化させる行為が生じないよう配慮した運営を行う
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指導・注意 |
問題が生じた場合は速やかに対応
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苦情対応 |
周辺住民からの苦情や問い合わせに対応するため、連絡窓口を設置し適切に対応
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標識設置 |
施設外から見やすい場所に、次の事項を記載した標識を設置
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民泊サービスの開始にあたっては、マンション等施設の管理組合や地域の自治会等に対し、説明会の開催などの方法により、周辺住民への説明会を行います。
| 説明会開催の流れ |
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事業開始前 ↓ 周辺住民・管理組合へ説明会開催の案内 ↓ 説明会開催 説明実施の記録 ↓ 県へ提出(任意様式) |
説明にあたっては、次の内容を伝えます。
(注)すでに営業を開始している施設においては、速やかに説明会開催等します。
(注)施設が、当該宿泊サービスを行おうとする方の所有でないときは、施設の所有者に対して上記同様に説明・通知を行います。
周辺住民への説明を行った後、その実施状況を示す書面を最寄りの健康福祉事務所に提出します。
(報告内容例)
周辺住民への開催案内の文書、説明会で配布した説明資料、開催記録(自治会又は管理組合名称及び世帯数、開催日時、開催場所、参加者数、理解状況、参加者意見又は要望の内容、意見又は要望への対応内容など)
A.いいえ、本要領は旅館業法に基づく簡易宿所営業を行う民泊サービスを対象としています。
A.県で定めた要領では、旅館・ホテル営業は対象に含まれていません。しかし、生活環境へ配慮した営業を行うことは望ましいと考えます。
A.宿泊者ごとの説明、施設内の目に触れやすい場所への掲示や、宿泊案内書面・多言語案内等、確実に伝わる方法で行ってください。
A.周辺住民への説明が未実施の場合は、速やかに説明を行い、その実施状況を最寄りの健康福祉事務所へ報告します。
A.すでに本要領に沿った措置を講じている場合は、改めて実施する必要はありません。
A.24時間対応の窓口を確保する必要があります。
また、必要な場合に備え、速やかな現地対応が可能な体制を確保します。
目安として、連絡を受けた後、概ね30分程度で現地に駆けつけることができる体制を備えておくことが望まれます。
A.はい。事業者(従業員含む)は責任をもって苦情に対応します。
A.周辺住民の生活環境を悪化させる行為が認められる場合は、速やかに宿泊者へ中止するよう求めます。
A.説明会が不要とされた場合には、その旨の記録を作成し、説明資料の配布等を行います。
併せて、その対応内容について、最寄りの健康福祉事務所へ報告します。
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届出住宅所在地 |
機関名 |
電話番号 |
|---|---|---|
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芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所 | 0797-26-8153 |
| 宝塚市、三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 0797-62-7314 |
| 伊丹市、川西市、川辺郡 | 伊丹健康福祉事務所 | 072-785-9433 |
| 加古川市、高砂市、加古郡 | 加古川健康福祉事務所 | 079-422-0005 |
| 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | 加東健康福祉事務所 | 0795-42-9372 |
| 神崎郡 | 中播磨健康福祉事務所 | 0790-22-1234 |
| たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 | 龍野健康福祉事務所 | 0791-63-5145 |
| 赤穂市、相生市、赤穂郡 | 赤穂健康福祉事務所 | 0791-43-2937 |
| 豊岡市、美方郡 | 豊岡健康福祉事務所 | 0796-26-3666 |
| 養父市、朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 079-672-6872 |
| 丹波市、丹波篠山市 | 丹波健康福祉事務所 | 0795-73-3771 |
| 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 洲本健康福祉事務所 | 0799-26-2068 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市内の旅館業についてはそれぞれ各市にお問い合わせください。
「民泊サービス」における生活環境の保持等に関する実施要領(令和8年4月1日)(PDF:119KB)
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