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更新日:2023年11月2日

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看護職員等の処遇改善について

看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進について

厚生労働省から別添のとおり通知がありましたので、お知らせ致します。

つきましては、当該通知をご確認の上、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していただきますようお願い致します。

【厚生労働省通知】看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進について(PDF:132KB)

看護の処遇改善に係る診療報酬の改定について

下記の厚生労働省ホームページをご覧下さい。

令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)(外部サイト)

※診療報酬に関するご質問については、近畿厚生局兵庫事務所までお問い合わせください。

 

看護職員等処遇改善事業について(申請受付は終了しました)

令和4年2月から9月までの間、地域でコロナ医療なと一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

事業内容

対象期間

令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

補助金額

対象医療機関の看護職員(常勤換算)1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額
※ 4,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む

対象となる医療機関

以下の全ての要件を満たす医療機関

  1. 地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関であること:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
  2. 令和4年2・3月分(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること(医療機関は都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能。)。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、3月に一時金等により支給することを可能とする。
  3. 令和4年4月分以降は、賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2月3日以上をベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善)に使用すること。なお、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2・3月分は一時金等による支給を可能とする。

コロナ患者受入等に対応していても、上記要件を満たしていない医療機関は当補助金の対象とはなりません

対象となる職種

看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
※医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの賃金改善に充てることが可能

申請方法

対象医療機関が都道府県に対して、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した計画書を提出

実績報告方法

対象医療機関が都道府県に対して、賃金改善実施期間終了後、看護職員・その他職員の月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)を記載した実績報告書を提出

提出書類

  • 令和3年度(令和4年3月末まで)の提出

○様式1 看護職員等処遇改善事業に係る賃金改善開始の報告(ワード:19KB)

  • 令和4年度(令和4年4月28日まで)に提出

○実施要綱:別紙様式1(計画書)別紙様式2(実績報告書)(エクセル:40KB)

 

厚生労働省提供資料

1 看護職員等処遇改善事業補助金について(PDF:151KB)

2 看護職員等処遇改善事業補助金の概要(PDF:139KB)

3 想定される執行スケジュール(PDF:57KB)

4 看護職員等処遇改善事業実施要綱(PDF:205KB)

5 看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第3版)(PDF:154KB)

(参考)厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課 医療人材確保班(看護指導担当)

電話:078-362-3251

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp