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就業している歯科衛生士、歯科技工士は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所、業務従事場所等について、就業地の都道府県知事に届け出ることが、「歯科衛生士法」、「歯科技工士法」により、義務づけられています。
また、兵庫県内において業務に従事している歯科衛生士、歯科技工士の全数について、業務従事場所、性別、年齢等による分布を明らかにし、歯科衛生士、歯科技工士の就業状況を把握することにより、今後の保健・医療・福祉行政を推進するための基礎資料としています。
令和6年12月31日現在で就業されている方は、必ず就業地の保健所・健康福祉事務所へ届出をしてください。
兵庫県内で業務に従事している歯科衛生士、歯科技工士のすべての方
(令和6年12月31日現在で業務に従事している方のみ)
下記のどちらかの方法で届出してください。(インターネット環境が整っていない場合は紙の届出となります)
★オンラインによる届出(パソコンやスマートフォンから)※オンライン届出がおすすめです
(オンライン届出の概要)
★紙による届出
届出票は、保健所、健康福祉事務所から各就業場所へ配布予定ですが、お手元に届かない場合は、様式をダウンロードし、期日までに提出してください。
令和6年12月31日現在の、住所、氏名、従事場所等(届出様式参照)
令和7年1月15日
就業地を管轄している兵庫県内の政令市保健所(神戸市は各区役所)または県健康福祉事務所
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