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ホームページ公示2018年3月31日
医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する医療計画であると同時に、県民、市町、保健・医療機関、関係団体等の参画と協働のもと、それぞれが取り組むべき保健・医療分野の基本的指針(ガイドライン)としての性格を併せ持ちます。
兵庫県保健医療計画は、急速な少子高齢化、医師の地域偏在・診療科偏在、疾病構造の変化など、保健医療を取り巻く状況の変化を踏まえ、平成30年4月に改定を行いました。
計画期間は2024年3月までの6年間とします。ただし、居宅等における医療に関する事項を中心に2021年3月までに中間見直しを行い、また、社会・経済情勢の変化や大幅な制度改正などがあった場合は、必要に応じて見直すものとします。
計画策定後、計画本文の内容を更新したものは次のとおりです。
(一覧については、病院からの申請に基づき更新します。)
上記疾病以外も含めて医療機能別に医療機関を検索する場合は、兵庫県医療機関情報システム(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
平成30年4月に改定した(第7次)兵庫県保健医療計画全県版を受けて、県下の各圏域における課題と施策を
「兵庫県保健医療計画(圏域版)」としてとりまとめました(2019年3月29日公示)。
兵庫県保健医療計画(圏域版)【概要版】(PDF:325KB)
兵庫県保健医療計画(圏域版)全文(LZH:9,909KB)←一括ダウンロードされる場合クリックしてください(圧縮ファイル)
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