病床機能報告
1.病床機能報告について
地域にふさわしい医療提供体制の構築のためには、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があります。
このため、医療機関が有する病床(一般病床および療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告することとなっています。
医療機能の区分
医療機関が報告することとされている病床の医療機能は、次の4つの区分です。
(1)高度急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新⽣児集中治療室、新⽣児治療回復室、⼩児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟
※算定する特定入院料の例
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料
(2)急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
(3)回復期機能
- ア急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
- イ特に、急性期を経過した脳血管疾患や⼤腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)
※算定する特定入院料の例
地域包括ケア病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料
※回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテーションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できる。
なお、回復期機能については、特に厚生労働省の見解(PDF:88KB)が出されています。
(4)慢性期機能
- ア⻑期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
- イ⻑期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者⼜は難病患者等を入院させる機能
特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料、療養病棟入院基本料、(地域包括ケア病棟入院料)
2.報告結果